【令和8年(2026年)5月施行】企業価値担保権・事業性融資推進法とは?中小企業経営者が知っておくべき仕組みと準備を徹底解説

令和8年(2026年)5月25日、いよいよ「事業性融資の推進等に関する法律(事業性融資推進法)」が施行され、新しい担保制度である「企業価値担保権」が導入されます。これは令和6年(2024年)6月7日に成立した法律で、不動産担保や経営者保証に過度に依存せず、会社の事業そのものの価値や将来性に着目した融資を後押しすることを目的としています。

企業価値担保権は、決算書に表れる目に見える資産だけでなく、ノウハウ・ブランド・取引先との関係・将来のキャッシュフローといった「事業全体の価値」を一体として担保にする仕組みです。「担保に出せる不動産がないから融資は難しい」という会社でも、事業に将来性があれば資金調達の選択肢が広がる可能性があります。

本記事では、令和8年(2026年)5月施行の事業性融資推進法と企業価値担保権について、制度の背景・基本的な仕組み・経営者にとってのメリット・注意点、そして中小企業が今から準備すべきことを網羅的に解説します。資金調達の選択肢を広げたい経営者の方はもちろん、事業承継や事業再生を見据える方、銀行との関係を見直したい方にも参考になる内容です。

なぜ今、企業価値担保権が創設されたのか

企業価値担保権が創設された背景を理解するためには、これまでの日本の中小企業融資が抱えてきた構造的な課題を俯瞰する必要があります。日本の金融機関は長年、融資審査において「過去の実績」と「処分可能な資産」を重視してきました。具体的には、不動産担保があるか、経営者保証を取れるか、過去の決算内容がどうか、信用保証協会の保証が使えるか、といった要素が大きな比重を占めてきたのです。

これらの審査基準は、貸し手である金融機関にとってリスクを抑える合理的な仕組みである一方、創業期の企業や、有形資産は少ないが将来性のある事業を営む企業にとっては、資金調達の壁となってきました。優れた技術やビジネスモデルを持っていても、担保にできる不動産がなければ融資のテーブルにつくこと自体が難しい——そうした「事業性が正当に評価されない」状況が長く続いてきたのです。

こうした課題を解決するため、政府は令和6年(2024年)に事業性融資を促進するための法案を国会に提出し、6月7日に成立させました。企業価値担保権が導入されれば、金融機関は企業の事業そのものを評価し、将来の可能性を重視した融資を行いやすくなります。結果として、成長意欲のある企業が必要な資金を確保しやすくなり、債権者である金融機関も事業の継続や改善にこれまで以上に関心を持つことが期待されています。

📝 補足|「事業性評価」という考え方

事業性融資推進法の根底にあるのは、金融機関が財務データや担保・保証にとらわれず、企業訪問や経営相談を通じて事業内容や成長可能性を適切に評価する「事業性評価」という手法です。担保制度の改革は、この事業性評価を実務として根づかせるための土台と位置づけられます。

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事業性融資推進法とは何か

事業性融資推進法とは、会社の事業内容、将来の収益力、キャッシュフロー、成長可能性など、いわゆる「事業性」を評価して融資を進めやすくするための法律です。法律の名称が示す通り、担保や保証の有無ではなく、事業そのものの価値を融資判断の中心に据えようとする制度です。

これまでの審査で重視されてきた不動産担保や経営者保証、過去の決算内容といった要素は、今後も重要な判断材料であり続けます。しかし新しい制度のもとでは、「会社がこれから稼ぐ力」や「事業全体の価値」にも、金融機関がより目を向けやすくなります。これは、スタートアップ、事業承継、事業再生の局面はもちろん、通常期に大型の設備投資をして事業を伸ばしたい会社にとっても、資金調達の選択肢が広がる可能性があるということを意味します。

これまでの融資審査で重視されてきた要素

審査の着眼点 内容
不動産担保 担保に提供できる土地・建物があるか
経営者保証 経営者個人の連帯保証を取れるか
過去の決算内容 直近数期の業績・財務内容が安定しているか
信用保証協会 保証協会の保証付き融資が利用できるか

この章のまとめ

事業性融資推進法は、担保や保証の有無に頼りすぎず、事業そのものの将来性を評価して融資を進めやすくするための法律です。従来の審査基準を否定するものではなく、「過去と資産」に加えて「未来と事業価値」を評価軸として加える制度だと整理できます。

企業価値担保権の基本的な仕組み

企業価値担保権とは、端的に言えば「会社の事業全体の価値を担保にする制度」です。従来の担保は、不動産や売掛金など個別の財産を対象としていました。これに対して企業価値担保権は、会社の総財産を一体として担保の対象とします。法律上も、会社の総財産、そして将来において会社の財産に属することになるものを含めて、企業価値担保権の目的とすることができるとされています。

つまり、目に見える資産だけではなく、決算書だけでは見えにくい価値も含めて、事業全体を担保として評価します。具体的には、次のような無形の価値も担保の射程に入ります。

✅ 担保の対象に含まれうる事業価値

  • 会社のノウハウ
  • ブランド力
  • 取引先との関係
  • 将来のキャッシュフロー
  • 事業としての収益力

この仕組みの本質は、「個別の財産を切り出して担保に取る」という発想ではなく、「事業を継続している会社そのものの価値を評価する」という点にあります。だからこそ、担保に出せる不動産がない会社でも、事業に将来性があれば、銀行が融資の可能性を検討しやすくなる制度だと言えるのです。

「信託」を用いた三者構造

企業価値担保権は、信託の仕組みを使って設定されます。借り手である会社が委託者となり、「企業価値担保権信託会社」が担保権者(受託者)となって担保権信託契約を結びます。そして実際の貸し手が、被担保債権者(受益者)として位置づけられます。担保権を管理する信託会社と、お金を貸す金融機関等が分かれているのが大きな特徴です。

当事者 役割
借り手(会社) 委託者。自社の事業全体を担保として提供する
企業価値担保権信託会社 担保権者(受託者)。免許制で、借り手への制度説明義務を負う
貸し手 被担保債権者(受益者)。銀行のほか、ファンド等にも制限なく開かれている

企業価値担保権信託会社は免許制ですが、銀行などの金融機関がこの信託業務を営む旨を届け出た場合には免許を受けたものとみなす規定が設けられています。また、貸し手については制限がなく、銀行のほかベンチャーファンドや事業再生ファンドなどからの融資にも利用できる点が、制度の裾野の広さを示しています。

📝 補足|商取引先や従業員への配慮

取引先が持つ通常の商取引債権は、担保権が実行される場面でも随時弁済される共益債権等として保護される仕組みがあります。また厚生労働省は、担保権実行に伴う事業譲渡の際に事業を解体せず雇用維持を原則とする方向で指針の見直しを進めており、労働者保護にも配慮した制度設計が図られています。

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企業価値担保権を設定できる会社・できない会社

企業価値担保権は、すべての事業者が利用できる制度ではありません。設定できるのは会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)に限られます。個人事業主や一部の法人は対象外となるため、自社が対象に含まれるかをまず確認しておくことが重要です。

区分 対象
設定できる 株式会社・合名会社・合資会社・合同会社(会社法上の会社)
設定できない 個人事業主、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、NPO法人 など

⚠️ 注意

個人事業主や医療法人・学校法人・NPO法人などは制度の対象外です。法人化を検討している事業者にとっては、資金調達の選択肢という観点からも、組織形態を見直す一つの判断材料になり得ます。

経営者にとっての3つのメリット

企業価値担保権の導入により、中小企業経営者にとって期待されるメリットは主に3つあります。

担保や経営者保証に頼らない融資

これまで、十分な担保がない会社や経営者保証を避けたい会社は、無担保の制度や経営者保証を不要とする制度を活用するか、プロパー融資においてそれを許容できる財務内容を求められるなど、選択肢が限られていました。企業価値担保権は、不動産担保・経営者保証中心の融資慣行を補完する選択肢になる可能性があります。なお、企業価値担保権を設定すると、粉飾等の例外を除き経営者保証の利用が法律上制限されます。経営者個人が背負うリスクが軽減されることで、より前向きな資金調達がしやすくなることが期待されます。

銀行が過去だけでなく未来にも着目

この制度では、金融機関が会社の事業価値や将来キャッシュフローに関心を持つことが期待されます。つまり、銀行との関係も、過去の数字だけでなく、事業計画、資金繰り、成長戦略、改善計画など、未来を共有する関係へと変わっていきます。融資を受けた後も、金融機関が事業の継続や改善に関心を持ち続けることになるため、伴走的な関係性が築きやすくなる側面があります。

事業承継・再生局面での活用の可能性

事業承継や事業再生の局面では、過去の決算だけを見ると融資判断が難しいケースがあります。とりわけ事業再生においては財務状況が厳しいことが多く、その傾向が顕著です。しかし、今後の改善計画や収益回復の見通しがしっかりしていれば、事業全体の価値を踏まえた融資を検討できる可能性があります。「過去は厳しいが、未来には十分な可能性がある」という会社にとって、新たな道が開かれる制度だと言えます。

この章のまとめ

企業価値担保権のメリットは、①経営者保証に頼らない資金調達、②過去だけでなく未来を共有する銀行関係、③事業承継・再生局面での活用という3点に集約されます。いずれも「事業の将来性を語れる会社」ほど恩恵を受けやすい構造です。

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活用前に押さえておきたい注意点

メリットの大きい制度である一方、企業価値担保権には活用前に理解しておくべき注意点もあります。制度を冷静に判断するためにも、次の点を押さえておくことが重要です。

注意点 内容
総財産が担保対象 第1順位で設定すると会社の総財産が担保となるため、他の金融機関からの後順位借入や無担保融資の獲得が実質的に難しくなる場合がある
取引銀行の固定化 特定のメインバンクへの依存度が高まる可能性があり、伴走支援してくれる金融機関を慎重に見極める必要がある
実務形成はこれから 金融機関側も審査・モニタリングの体制をこれから整える段階であり、施行直後にすぐ広く使えるとは限らない

⚠️ 注意|「使える制度」と「使いやすい制度」は別

企業価値担保権が導入されても、すべての中小企業がすぐに簡単に融資を受けられるわけではありません。金融機関側が新しい制度に対応する体制・審査方法・モニタリング方法を整え、企業側が事業の将来性を説明できる資料を備えて初めて、実務として機能します。制度の趣旨と自社の状況を冷静に照らし合わせてご判断ください。

中小企業が今から準備すべきこと

企業価値担保権の有無にかかわらず、これからの銀行取引においては「自社を数字で説明できること」が決定的に重要になります。会社側が自社の将来性を数字で説明できなければ、銀行はその将来性を十分に判断できず、この制度を使うことは難しくなるからです。具体的には、次のような資料を整備し、銀行と定期的に共有する体制を作ることが求められます。

✅ 整備しておきたい資料

  • 月次試算表
  • 資金繰り表
  • 経営計画書(経営改善計画書)
  • 経営計画の概要書
  • 損益予実管理表

これらの資料を備えたうえで、銀行に対して次のような内容を自らの言葉で伝えられれば、取引銀行の自社への理解は格段に深まります。事業性評価のもとでは、こうした「未来を語る対話」こそが融資判断の質を左右します。

銀行に伝えるべき問い 説明のポイント
どの事業で利益を出しているのか 収益の柱と稼ぐ構造を明確に示す
今後どこに投資するのか 資金使途と成長戦略の方向性を示す
資金はいくら必要なのか 必要額の根拠を数字で裏づける
返済原資はどこから生まれるのか 将来キャッシュフローと返済計画を結びつける
資金繰りはいつ苦しくなるのか 資金繰り上の山と谷を先回りして共有する
どのように改善していくのか 課題と改善策を具体的な計画として提示する

今後より一層、経営者自身が自社の数字を把握し、資金繰りや経営計画を銀行に説明できることが求められます。企業価値担保権の導入は、こうした「数字で語れる経営」への転換を後押しする契機になります。早い段階で資料整備と銀行対話の体制を整えておくことが賢明です。

この章のまとめ

企業価値担保権を活かす鍵は、制度そのものより「自社を数字で説明できる準備」にあります。月次試算表・資金繰り表・経営計画書を整え、収益構造・投資計画・返済原資・改善策を銀行に語れる体制を、今から築いておくことが重要です。

まとめ:押さえておきたい5つのポイント

ポイント 内容
① 令和8年5月25日施行 事業性融資推進法が施行され、企業価値担保権が導入される
② 事業全体が担保に ノウハウ・ブランド・将来キャッシュフローを含む総財産が担保対象になる
③ 対象は会社法上の会社 個人事業主・一般社団/財団法人・医療/学校法人・NPO法人は対象外
④ 経営者保証の制限 設定時は粉飾等の例外を除き経営者保証が制限され、経営者のリスクが軽減される
⑤ 鍵は数字で語る準備 資料整備と銀行対話の体制づくりが、制度活用の前提条件となる

よくある質問(Q&A)

Q.企業価値担保権はいつから使えますか?

A.令和8年(2026年)5月25日の事業性融資推進法の施行日から制度が始まります。ただし、施行と同時にすべての金融機関がすぐに対応できるわけではありません。金融機関側が審査やモニタリングの体制を整え、企業側が事業の将来性を説明できる資料を備えて初めて、実務として活用できるようになります。施行を一つの区切りとして、まずは自社の準備状況を点検しておくことが現実的です。

Q.個人事業主でも利用できますか?

A.企業価値担保権を設定できるのは、会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)に限られます。個人事業主は対象外です。同様に、一般社団法人・一般財団法人・医療法人・学校法人・NPO法人なども対象外となります。法人化を検討している事業者にとっては、資金調達の選択肢という観点も含めて、組織形態を見直す一つの判断材料になり得ます。

Q.不動産担保がなくても融資を受けられますか?

A.企業価値担保権は、不動産などの個別資産ではなく事業全体の価値を担保とする制度です。そのため、担保に出せる不動産がない会社でも、事業に将来性があれば融資の検討対象になり得ます。ただし「担保がなくても誰でも借りられる」という制度ではありません。将来のキャッシュフローや収益力を金融機関に説明できる準備が整っていることが前提となります。事業計画と数字の裏づけが重要です。

Q.経営者保証は本当に不要になりますか?

A.企業価値担保権を設定した場合、粉飾等の例外を除き、経営者保証の利用が法律上制限されます。これにより経営者個人が背負うリスクは軽減されます。一方で、企業価値担保権を設定しないすべての融資で経営者保証がなくなるわけではない点には注意が必要です。経営者保証を巡る対応は、企業価値担保権の活用と「経営者保証に関するガイドライン」の運用の両面から、自社にとって最適な方法を検討することが重要です。

Q.どんな会社にメリットが大きいですか?

A.有形資産は少ないものの技術力やビジネスモデルに将来性のあるスタートアップ、大型の設備投資で事業を伸ばしたい成長企業、過去の決算は厳しいが改善計画が描ける事業承継・事業再生局面の会社などに、特にメリットが大きいと整理できます。共通するのは「過去の数字だけでは評価しきれないが、未来には十分な可能性がある」という会社です。逆に、将来性を数字で説明できない会社にとっては活用が難しくなります。

Q.取引先や従業員に不利益はありませんか?

A.制度設計上、一定の配慮がなされています。取引先が持つ通常の商取引債権は、担保権が実行される場面でも随時弁済される共益債権等として保護される仕組みがあります。また厚生労働省は、担保権実行に伴う事業譲渡の際に事業を解体せず雇用維持を原則とする方向で指針の見直しを進めています。事業譲渡の過程では裁判所が選任する管財人が労働者や労働組合と協議を行うことも盛り込まれており、事業の健全な継続と矛盾なく機能するための枠組みが整えられています。

Q.銀行から提案を受けたら設定すべきですか?

A.提案を受けた場合でも、即断は避け、制度の内容と自社への影響を冷静に確認することが重要です。特に、第1順位で設定すると会社の総財産が担保対象となり、他の金融機関からの後順位借入や無担保融資が実質的に難しくなる場合があります。結果として特定のメインバンクへの依存度が高まる可能性があるため、自社の事業を深く理解し伴走支援してくれる金融機関かどうかを見極めることが求められます。複数の選択肢を比較したうえで判断してください。

Q.どんな資料を準備しておけばよいですか?

A.月次試算表、資金繰り表、経営計画書(経営改善計画書)、経営計画の概要書、損益予実管理表などを整備し、銀行と定期的に共有する体制を作ることが基本です。これらは企業価値担保権の有無にかかわらず、これからの銀行取引で重要になる資料です。資料を整えるだけでなく、収益構造・投資計画・返済原資・資金繰りの見通し・改善策を、経営者自身の言葉で説明できるようにしておくことが、金融機関の理解を深める鍵となります。

Q.補助金や他の融資制度と組み合わせられますか?

A.企業価値担保権による融資は、補助金や既存の融資制度と目的が異なるため、組み合わせて活用する設計が考えられます。たとえば、成長投資の自己資金部分を企業価値担保権による融資で賄い、設備投資の一部を補助金で補うといった全体最適の資金計画が現実的です。ただし、制度ごとに要件や留意点が異なるため、資金調達全体を俯瞰した計画づくりが欠かせません。専門家とともに最適な組み合わせを設計することが賢明です。

Q.経営者として最も意識すべきことは何ですか?

A.最も意識すべきは、「自社の事業の将来性を、数字で語れる経営者になる」という点です。企業価値担保権は制度として整いましたが、その恩恵を受けられるかどうかは、会社が自らの収益構造・成長戦略・返済原資を金融機関に説明できるかにかかっています。制度の登場を、銀行との関係を「過去の数字を報告する関係」から「未来を共有する関係」へと進化させる契機と捉え、早い段階から準備を進めることが、これからの資金調達力を大きく左右します。

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