【令和8年(2026年)】千葉県 中小企業成長促進補助金(第3弾)とは?補助上限3,000万円の設備投資補助金を徹底解説
令和8年(2026年)4月6日、千葉県の「中小企業成長促進補助金(第3弾)」の申請受付が開始されました。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用して実施される本制度は、補助上限3,000万円・補助率1/2という千葉県の中小企業向け設備投資補助金としてはきわめて大型の枠組みです。
本制度の本質は、単に設備導入のコストを軽減するだけではなく、賃上げ・生産性向上・地域経済の牽引という3つの政策目標を一体的に実現する「成長促進」の仕組みにあります。第3弾では第2弾からの変更点も複数あり、「生産量の増大」区分の統合や、過去採択者の応募制限の拡大など、申請にあたって正確に理解すべきポイントが増えています。
本記事では、制度の背景・補助要件・対象経費・申請手続き・審査のポイント・第2弾からの変更点・実績報告の実務まで、経営者・担当者が知るべき情報をすべて網羅しています。千葉県内で設備投資を検討している中小企業の方はもちろん、補助金申請の実務を担う経理・総務担当者の方にも参考になります。
- 中小企業成長促進補助金(第3弾)の背景と政策的意義
- 補助制度の基本的な仕組みと目的
- 補助要件と対象者
- 補助対象経費の詳細
- 第2弾からの主な変更点
- 申請手続きのフローと必要書類
- 採択審査の観点と評価ポイント
- 実績報告・事業効果報告の実務
- 制度活用の実践的戦略とポイント
- 制度の課題と注意事項
- まとめ:中小企業成長促進補助金(第3弾)の5つのポイント
- Q&A:中小企業成長促進補助金(第3弾)でよくある10の疑問
- Q1.本店所在地が千葉県外でも申請できますか?
- Q2.第1弾・第2弾で採択された場合、第3弾に申請できますか?
- Q3.1,000万円以上の設備投資とは税込み・税抜きどちらですか?
- Q4.パートナーシップ構築宣言の登録が間に合わない場合はどうすればよいですか?
- Q5.パソコンやサーバーは補助対象になりますか?
- Q6.付加価値額や労働生産性の数値目標が達成できなかった場合、補助金を返還する必要がありますか?
- Q7.見積書を1社からしか取得できない場合はどうすればよいですか?
- Q8.建物の改築費用は補助対象になりますか?
- Q9.リース目的で製品を調達する場合、補助対象になりますか?
- Q10.他の補助金と併用できますか?
- 千葉県 中小企業成長促進補助金の活用支援なら壱市コンサルティング
中小企業成長促進補助金(第3弾)の背景と政策的意義
物価高騰下での中小企業支援策としての位置づけ
千葉県の中小企業成長促進補助金は、物価高騰が続く経済環境下において、中小企業の「守り」ではなく「攻め」の投資を後押しするために設計された補助制度です。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源としており、千葉県が独自に運営する設備投資補助金の中でも最大規模の枠組みとなっています。
第1弾(令和7年(2025年)4月〜5月受付)、第2弾(令和7年(2025年)10月〜12月受付)に続く第3弾として、令和8年(2026年)4月6日から申請受付が開始されました。
「成長促進」が意味するもの
制度名に「成長促進」という言葉が使われている点に注目する必要があります。第3弾の申請要領では、目的が「持続的に賃上げ可能な環境を整え、地域経済を牽引する企業へ成長できるよう」と明記されています。第2弾の目的文にはなかった「県内経済が緩やかに持ち直しつつある中」「地域経済を牽引する企業へ成長」という表現が追加されており、千葉県としての政策的期待がより明確に示された形です。
つまり、本補助金は「設備を買うための補助金」ではなく、「設備投資を通じて賃上げと生産性向上を両立し、成長軌道に乗せるための補助金」です。この点を理解せずに申請すると、審査において「本事業の趣旨に沿わない」と判断されるリスクがあります。
補助制度の基本的な仕組みと目的
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 500万円〜3,000万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 必要な設備投資額 | 1,000万円以上(税抜き) |
| 補助事業実施期間 | 交付決定日(令和8年(2026年)8月上旬予定)〜令和9年(2027年)2月15日 |
補助率が1/2で下限が500万円のため、税抜き1,000万円以上の設備投資が本補助金の対象となります。補助対象経費に補助率を乗じた額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
補助対象事業の2区分
本補助金における「生産性向上等」は、以下の2つの事業区分のいずれかに該当する必要があります。
| 事業区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 省人化・業務効率化 | 製品の製造工程または商品・サービスの提供過程を効率化し、従来より少ない労働力で同量以上の成果を出せるようになること | 5人で加工していた工程を4人で可能にする設備導入、1時間50個の製造を100個に引き上げる設備導入 |
| 製品・サービスの高付加価値化 | DX・GX等、成長が見込まれる分野に資する革新的な製品・サービスの開発が可能になること | DX関連の新製品開発設備、GX対応の新サービス構築システム |
第2弾まで存在した「生産量の増大」区分は第3弾で廃止され、「省人化・業務効率化」に統合されました。従来「生産量の増大」で申請を検討していた事業者は、「省人化・業務効率化」区分で申請する必要があります。
申請受付期間
申請受付開始は令和8年(2026年)4月6日(月)10:00、申請受付締切は令和8年(2026年)6月5日(金)17:00です。先着順ではなく、書面審査による採択方式です。
補助要件と対象者
ア〜シの12要件
第3弾では、補助要件がア〜シの12項目に設定されています(第2弾はア〜サの11項目)。主要な要件を整理すると以下のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ア)事業所要件 | 申請日時点で千葉県内に補助事業を実施する事業所を有する中小企業者等であること。建設中・建設予定の場合は証明書類の提出が必要 |
| イ)事業継続要件 | 千葉県内で継続的に1年以上事業を行っていること |
| カ)他制度との重複禁止 | 同一事業で国・都道府県・市町村等の他の補助制度の交付決定を受けていないこと |
| キ)付加価値額要件 | 付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)を年率平均3%(3年で9%)以上増加させる計画を策定 |
| ク)労働生産性要件 | 労働生産性(付加価値額÷常時使用する従業員数)を年率平均1%(3年で3%)以上増加させる計画を策定 |
| ケ)パートナーシップ構築宣言 | パートナーシップ構築宣言の登録企業であること(個人事業主も必須) |
| サ)創業期間要件 | 申請日時点で創業(開業)から1年以上経過していること |
| シ)過去採択の制限 | 第1弾及び第2弾で採択(交付決定)を受けていないこと |
特に注意すべきはキ)付加価値額要件とク)労働生産性要件です。これらは「設備等を導入した事業部門ごとの額ではなく、会社全体で算出した額」で判断されます。事業計画書の策定にあたっては、全社ベースでの数値計画を組み立てる必要があります。
補助対象者の範囲
中小企業基本法に定める中小企業者に加え、一般社団法人・一般財団法人、特定非営利活動法人(要件あり)、農事組合法人なども対象となります。一方、医療法人・宗教法人・学校法人・社会福祉法人・任意団体は対象外です。
また、いわゆる「みなし大企業」(発行済株式の1/2以上を大企業が所有している場合等)は補助対象外となります。
補助対象経費の詳細
①設備等導入費
補助対象経費の中心となるのが設備等導入費です。具体的には以下の経費が対象となります。
- 機械装置等の購入・製作・改良に要する経費
- 専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築に要する経費
- 上記の使用場所への導入に直接必要な運搬・据付に要する経費
単価50万円(税抜)以上のものが補助対象です。2者以上からの見積りが必要であり、1者しか取得できない場合は「相見積もり省略理由書」を提出する必要があります。
| 対象となる経費例 | 対象とならない経費例 |
|---|---|
| NC工作機械、マシニングセンタ、ロボット、溶接機 | 自動車等車両(公道を自走できるもの) |
| 自動検査装置、光学・精密測定器 | パソコン、サーバー、モニター、スマートフォン等の汎用機器 |
| 自動精算機、キャッシュレス機能付き券売機 | 保証料・保険料・保守料(メンテナンス料) |
| 無人搬送機(AGV)、デジタルピッキングシステム | 建物の建築・改築費 |
| 業務用印刷機、業務用スキャナー | ウェブサイト・ECサイトの開発・構築費 |
| ブルドーザー等の自走式作業用機械設備 | 中古品(価格設定の適正性が不明確なもの) |
契約期間が補助事業期間を超えるソフトウェア使用権については、按分方式で補助事業期間分のみが補助対象となります。
②設備処分費
生産性向上の取組として既存設備を廃棄・処分する場合、または借りていた設備を返却する際の修理・原状回復費用が対象です。ただし、新たな設備導入に伴う既存設備の撤去が必要な場合にのみ計上可能であり、設備処分費のみの申請はできません。設備処分費の計上額は補助対象経費総額の1/2が上限です。
支払方法の制限
補助対象経費の支払いは銀行振込のみが認められます。現金・小切手・手形・相殺・クレジットカードによる支払いは一切不可です。申請者名義の口座からの振込であることも必須条件です。
第2弾からの主な変更点
第3弾では、第2弾から複数の重要な変更が行われています。
| 項目 | 第2弾(旧) | 第3弾(新) |
|---|---|---|
| 補助金の目的 | 「積極的な賃上げや投資等を行う意欲の高い事業者の成長を促すため」 | 「県内経済が緩やかに持ち直しつつある中」「地域経済を牽引する企業へ成長できるよう」という表現を追加 |
| 事業区分 | 省人化・業務効率化/生産量の増大/製品・サービスの高付加価値化の3区分 | 「生産量の増大」を廃止し「省人化・業務効率化」に統合。2区分に |
| 補助要件の数 | ア〜サの11要件 | ア〜シの12要件 |
| 過去採択者の制限 | 第1弾で採択された者は応募不可 | 第1弾及び第2弾で採択された者は応募不可 |
| 事業所要件 | 建設中・建設予定の場合の取扱いについて明示なし | 建設中・建設予定の場合の証明書類の提出要件を明確化。事業期間内に完成しない場合は交付決定取消 |
| 付加価値額の算出 | 特段の注記なし | 「設備等を導入した事業部門ごとの額ではなく、会社全体で算出」と明記 |
| 他制度との重複 | 「本補助金と類似の」という限定あり | 「類似の」を削除し、すべての他補助制度との重複を禁止 |
| 経営革新計画の加点 | 補助事業と経営革新計画の事業内容が同一である場合のみ加点 | 事業内容が異なる場合においても加点対象に拡大 |
| 支援機関確認書 | 第1弾では提出必須 | 提出不要 |
| 実績報告の添付書類 | 建設中建物の完成確認書類に関する規定なし | 工事完了引渡証明書・事業所全景写真の提出が必要(建設中・建設予定であった場合) |
特に重要な変更点は、「生産量の増大」区分の廃止と経営革新計画の加点対象の拡大です。「生産量の増大」で申請を検討していた事業者は、事業計画書の書き方を「省人化・業務効率化」の観点に修正する必要があります。一方、経営革新計画を取得済みの事業者にとっては、補助事業と計画内容が異なっていても加点を受けられるようになった点は有利な変更です。
申請手続きのフローと必要書類
申請の流れ
申請は中小企業成長促進補助金(第3弾)専用ポータルサイト(https://j-lppf3.jp/chiba-seichosokushin2026/)からの電子申請のみとなります。まずマイページを開設し、申請フォームから必要事項を記入して書類を提出します。
同一事業者からの申請は1件に限定されています。代表者が同じ複数法人での申請や、個人事業主としてかつ法人代表としての重複申請はできません。複数申請が判明した場合はすべて不採択となります。
必要書類一覧
| 区分 | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 提出様式 | ①交付申請書(その1)及び(その2)補助事業計画書 | ポータルサイトからダウンロード |
| 提出様式 | ②相見積もり省略理由書 | 相見積もりができない場合のみ |
| 添付書類 | ③申請する経費の見積書 | 2者以上の相見積もり必須。社判押印・型番・単価・数量の明記が必要 |
| 添付書類 | ④カタログ・システム仕様書 | カタログがない場合は不要。システム構築の場合は仕様書を添付 |
| 添付書類 | ⑤設備等の設置予定場所の現況写真 | 事業所全景+設置予定場所の写真 |
| 添付書類 | ⑥建設中建物の完成証明書類 | 事業所が建設中・建設予定の場合のみ |
| 添付書類 | ⑦既存設備の現況写真 | 設備処分費を計上する場合のみ |
| 添付書類 | ⑧法人事業概況説明書・決算書(直近2期分) | 税務署提出済みのもの。個人事業主は青色or白色申告書 |
| 添付書類 | ⑨事業所の所在地がわかる書類 | 本店所在地が県外の場合のみ |
| 添付書類 | ⑩履歴事項全部証明書 | 法人のみ。申請日時点で発行日から3か月以内 |
| 添付書類 | ⑪パートナーシップ構築宣言にかかる宣言書 | 個人事業主も必須 |
| 添付書類 | ⑫経営革新計画にかかる承認書 | 加点を受けたい方のみ |
見積書については、「1式」「1組」という記載は不可であり、内訳が明確にわかる形式で提出する必要があります。また、見積書の発行元は社判の押印(電子押印可)が必須であり、担当者の印だけでは認められません。
採択審査の観点と評価ポイント
基礎審査(形式要件)
以下の4要件を満たさない場合は失格となります。
- 必要な提出資料がすべて提出されていること
- 申請要領に記載の補助要件等に合致すること
- 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
- 中小企業等が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
4点目の要件はきわめて重要です。申請要領の「重要説明事項」には、「事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自らが検討していなかったことが発覚した場合、評価に関わらず不採択」と明記されています。外部のコンサルタントに丸投げした計画書では採択されないということです。
計画審査(内容評価)
計画審査では以下の9項目に基づき審査が行われ、総合評価の高い順に予算の範囲内で採択されます。
- 現状認識と課題把握
- 事業実施の必要性と目的の明確性
- 計画の具体性
- 計画の実現可能性(財務、資金面、スケジュール等)
- 目標達成に向けた手段の有効性・妥当性
- 目標数値の合理性・説得力
- 経費の妥当性・必要性・積算根拠・価格の適正性
- 補助事業計画実施による成長性
- 経営革新計画の認定状況(加点)
「経営革新計画の認定状況」が加点項目として設定されている点は見逃せません。第3弾では、補助事業の内容と経営革新計画の事業内容が異なる場合でも加点対象となるため、すでに経営革新計画を取得している事業者は積極的に活用すべきです。
実績報告・事業効果報告の実務
実績報告(補助事業完了後)
補助事業が完了した日から30日以内、または令和9年(2027年)2月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。実績報告書の提出がなければ、交付決定を受けていても補助金は受け取れません。
実績報告時には、発注書・納品書・請求書・銀行振込明細書・設備の写真(型式・製造番号の表示部を含む)など、多数の証拠書類を揃える必要があります。支払いは必ず銀行振込であり、振込明細書やインターネットバンキングの入出金明細表を保管しておくことが必須です。
事業効果報告(3年間)
補助事業終了後、申請日の属する事業年度を基準年度として、以後3期分(3年分)の「事業効果報告書」を毎年度提出する義務があります。提出期限は各決算期から3か月以内です。
期限までに提出がない場合は、補助金の交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。補助金を受け取った後も、3年間にわたる報告義務がある点を必ず認識しておく必要があります。
処分制限
補助金で購入した設備は「処分制限財産」に該当し、一定期間内の処分(目的外使用・県外移設・売却・譲渡・貸付・担保提供・廃棄等)が制限されます。処分する場合は県の承認が必要であり、無断処分は交付取消・返還命令の対象となります。
制度活用の実践的戦略とポイント
申請前に確認すべき3つのこと
第一に、投資額の妥当性を検証することです。税抜き1,000万円以上の設備投資が前提となるため、自社の財務状況と照らし合わせて、補助金がなくても実行する価値のある投資であることを確認すべきです。補助金はあくまで「後押し」であり、補助金ありきの投資計画は採択段階でも、実行段階でもリスクが高くなります。
第二に、付加価値額と労働生産性の数値計画を練ることです。付加価値額は年率平均3%増加、労働生産性は年率平均1%増加という数値目標を、会社全体の財務データに基づいて合理的に説明する必要があります。直近2期分の決算書をベースに、設備投資後の効果をシミュレーションしておくことが求められます。
第三に、パートナーシップ構築宣言の登録を完了させることです。個人事業主も含めて登録が必須です。宣言事務局の承認には時間を要する場合があるため、早い段階で申請手続きを開始することが賢明です。
採択率を高める計画書の書き方
計画書は「自社が主体的に検討した内容」であることが伝わる書き方が制度の根幹をなす要素です。審査員に対して、現状の課題認識→設備投資の必要性→投資による効果→数値目標の根拠という論理展開を明確に示すことが重要です。
同種の設備を複数台導入する場合は、「なぜその台数が必要なのか」「1台少なくては不可である理由」を補助事業計画書に詳細に明記する必要があります。
経営革新計画を活用した加点戦略
第3弾では経営革新計画の加点要件が緩和されています。申請締切日時点で計画期間が終了していない経営革新計画を持っていれば、補助事業の内容と経営革新計画の事業内容が異なっていても加点対象です。すでに経営革新計画を取得済みの事業者は、その承認書を添付することで確実に加点を得ることができます。
制度の課題と注意事項
補助事業期間の短さ
交付決定は令和8年(2026年)8月上旬予定であり、事業終了期限は令和9年(2027年)2月15日です。実質的な事業実施期間は約6か月半しかありません。大型設備の発注から納品・据付・支払いまでをこの期間内に完了させる必要があるため、事前の準備と段取りがきわめて重要です。交付決定前の発注・契約は補助対象外となるため、交付決定後に速やかに動けるよう、事前に仕様の確定や見積りの取得を済ませておくべきです。
交付決定前の行為の制限
交付決定日より前に行われた発注・契約・支出行為は補助対象外となります。例外として、見積書の作成依頼・受領のみ交付決定前に行えます。「先に発注してしまった」という事態を絶対に避ける必要があります。
数値目標未達の場合
付加価値額や労働生産性の数値目標が達成されなかった場合、補助金の返還は不要です。ただし、目標を達成できなかった要因について千葉県から確認が入ります。計画書に記載する数値は、達成を前提としつつも無理のない合理的な水準に設定することが重要です。
帳簿・書類の保管義務
補助事業に関する帳簿および証拠書類は、事業完了年度終了後5年間保存する義務があります。この期間に会計検査院による実地検査が実施される可能性もあり、いつでも閲覧に供せる状態で保管しておく必要があります。
まとめ:中小企業成長促進補助金(第3弾)の5つのポイント
① 補助上限3,000万円・補助率1/2の大型補助金
税抜き1,000万円以上の設備投資が対象。千葉県の中小企業向け設備投資補助としては最大規模の制度です。
② 申請締切は令和8年(2026年)6月5日
申請受付は令和8年(2026年)4月6日〜6月5日。先着順ではなく書面審査による採択方式のため、計画書の完成度が採否を分けます。
③ 第2弾から複数の重要な変更あり
「生産量の増大」区分の廃止と「省人化・業務効率化」への統合、過去採択者の制限拡大(第1弾・第2弾の採択者は応募不可)、経営革新計画の加点要件緩和など、見逃せない変更が多数あります。
④ 付加価値額・労働生産性の数値計画が必須
会社全体ベースで付加価値額年率平均3%増加・労働生産性年率平均1%増加の計画策定が求められます。数値の合理性・説得力が審査のポイントです。
⑤ 事業効果報告は3年間の義務
補助金を受け取った後も3年間の事業効果報告書の提出が必要です。未提出の場合は返還命令の対象となるため、長期的な管理体制の構築が重要です。
Q&A:中小企業成長促進補助金(第3弾)でよくある10の疑問
Q1.本店所在地が千葉県外でも申請できますか?
A1.千葉県内に事業所があり、本補助金を活用した事業を県内で実施する場合には応募可能です。ただし、千葉県内で継続的に1年以上事業を行っている必要があります。本店が東京都にある企業でも、千葉県内に工場や営業所を有し、そこに設備を導入する場合は対象となります。県外の事業所の所在地を確認するために、法人県民税・事業税申告書や法人等設立届出書等の提出が求められます。
Q2.第1弾・第2弾で採択された場合、第3弾に申請できますか?
A2.第1弾(令和7年(2025年)4月10日〜5月15日受付分)及び第2弾(令和7年(2025年)10月1日〜12月19日受付分)で採択(交付決定)を受けた者は、第3弾には応募できません。これは第3弾の補助要件「シ」に明記されています。第2弾からの変更点として、第2弾では第1弾採択者のみが制限対象でしたが、第3弾では第1弾・第2弾の双方が制限対象に拡大されています。
Q3.1,000万円以上の設備投資とは税込み・税抜きどちらですか?
A3.税抜き金額です。補助率1/2で補助金額の下限が500万円のため、税抜き1,000万円以上の設備投資が本補助金の対象となります。消費税は補助対象経費に含まれません。
Q4.パートナーシップ構築宣言の登録が間に合わない場合はどうすればよいですか?
A4.パートナーシップ構築宣言の申請手続きが完了したことがわかる資料を提出することで対応可能です。宣言事務局の承認に時間がかかる場合もあるため、申請手続きの完了を示す画面キャプチャやメール等を準備しておくことを推奨します。なお、個人事業主の場合も登録が必要です。
Q5.パソコンやサーバーは補助対象になりますか?
A5.パソコン、サーバー、モニター、スマートフォン、タブレット等の汎用機器は補助対象外です。これらは「汎用的に使用可能な機械」として明示的に除外されています。一方、生産性向上に直結する専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築費用は対象となります。
Q6.付加価値額や労働生産性の数値目標が達成できなかった場合、補助金を返還する必要がありますか?
A6.数値目標が未達成の場合でも、補助金の返還は不要です。ただし、目標を達成できなかった要因について千葉県から確認が入ります。計画書を策定する段階で、根拠のある合理的な数値目標を設定しておくことが重要です。無理に高い数値を設定すると、事業効果報告の段階で説明に窮する可能性があります。
Q7.見積書を1社からしか取得できない場合はどうすればよいですか?
A7.見積書と合わせて「相見積もり省略理由書」を提出する必要があります。発注する事業内容の性質上、2者以上から見積りを徴することが困難であることを理由書に記載します。たとえば、特定のメーカーしか製造していない専用設備や、特許技術を使用した機械装置などが該当します。
Q8.建物の改築費用は補助対象になりますか?
A8.建物の建築・改築費用は補助対象外です。本補助金の対象経費は機械装置等の導入経費であり、建物に関する費用は含まれません。設備導入のために建物改築が必要な場合でも、改築費用は自社負担となります。また、ビニールハウスやコンテナハウス等の簡易建物の取得費用も対象外です。
Q9.リース目的で製品を調達する場合、補助対象になりますか?
A9.リースを目的とした製品の調達に要する経費は補助対象外です。購入した製品に加工を行った上でリースする場合も同様に対象外となります。本補助金は自社で使用する設備の導入を支援する制度であり、他社にリースすることを前提とした調達は制度の趣旨に合致しません。
Q10.他の補助金と併用できますか?
A10.本補助金で申請する事業と同一とみなされる事業で、国・都道府県・市町村等が助成する他の補助制度の交付決定を受けている場合は申請できません。第3弾では第2弾にあった「類似の」という限定が削除されており、すべての他補助制度との重複が禁止されています。一方、金融機関の利子補給制度については特に制限はありません。ただし、利子補給制度の側が本補助金との併用を認めているかどうかは、事前に国等へ確認が必要で。
千葉県 中小企業成長促進補助金の活用支援なら壱市コンサルティング
千葉県の大型設備投資補助金を最大限に活かすために
補助上限3,000万円・補助率1/2という千葉県最大規模の設備投資補助金は、活用の仕方次第で企業の成長を大きく加速させる原動力となります。壱市コンサルティングでは、中小企業診断士・認定経営革新等支援機関として、制度活用から事業効果の最大化まで一貫した支援を提供しています。
📋 補助事業計画書の策定支援
付加価値額・労働生産性の数値計画の組み立てから、審査のポイントを押さえた計画書の構成づくりまで、採択に近づく計画書の策定をサポートします。経営者ご自身の考えを引き出し、言語化する「伴走型」の支援です。
🏭 設備投資の費用対効果分析
1,000万円以上の大型設備投資が前提となる本補助金では、投資判断そのものの妥当性が問われます。財務データに基づく投資回収シミュレーションを行い、補助金ありきではない、健全な投資計画の策定を支援します。
📊 経営革新計画の取得支援
第3弾では経営革新計画による加点要件が緩和されています。まだ経営革新計画を取得していない事業者向けに、計画策定から県への申請手続きまでをトータルで支援します。
🔄 実績報告・事業効果報告のフォローアップ
補助金は「もらって終わり」ではありません。実績報告書の作成から3年間の事業効果報告まで、長期にわたる報告義務への対応を継続的にフォローします。
千葉県内で1,000万円以上の設備投資を検討しているなら、令和8年(2026年)6月5日の申請締切に向けて、今すぐ準備を始めることが重要です。
こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください
- ✅ 設備投資を検討しているが、補助金の対象になるかわからない
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- ✅ 計画書をどのように書けば採択されるのか知りたい
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- ✅ 申請から実績報告まで一貫してサポートしてほしい
