今回は「第20次ものづくり補助金の公募が切れ目なく開始!」についてになります。
目次
第20次ものづくり補助金の公募が切れ目なく開始!
2025年4月25日17時に、第19次の〆切と同時に、第20次ものづくり補助金の公募が切れ目なく開始されました。
中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援!
ものづくり補助金のHP
公募期間:2025年4月25日(金)~7月25日(金)17:00(厳守)
(2025年7月1日(火)17:00 申請受付開始)
採択公表 :2025年10月下旬頃予定
→公募開始から3ヶ月間後が申請〆切となります。第19次の採択発表は2025年7月下旬頃となっており、予想としては、第19次のものづくり補助金に申請している事業者の方は、第20次のものづくり補助金には申請ができないということなると予想します。今後も切れ目なく、第21次ものづくり補助金、第22次ものづくり補助金と年4回のペースで公募が出てくる可能性もあり、そうなると、申請を実施した事業者は次回公募には申請はできる、不採択の場合には、次の次の公募回でした再申請ができないといった仕組みになりそうです。
類似の中小企業庁の補助金となる、中小企業省力化投資補助金(一般型)や事業再構築補助金・中小企業成長加速化促進補助金も、直前の回の採択発表を待たずに次の回の公募の〆切が来るようなスケジュール感となっているので、どの補助金も不採択になった場合、連続で再申請ができなくなるのではないのかと感じます。
我々、補助金コンサル達の中では1度不採択になってしまった事業者の支援を直前ギリギリで再申請を支援するかどうかといった問題が2年前にはよくありましたが、今年2025年はそういった短時間で事業者に判断を仰ぐようなスケジュール感ではなく、じっくりと時間をかけて申請まで進めていくといった配慮を感じます。我々としても、各公募回ごとに、目の前の支援事業者に集中できるので、支援することのスケジュールが組みやすくなったと感じます。
第20次ものづくり補助金の補助事業について
公募要領の大枠は、第19次公募の内容を踏襲したものとなり、スケジュールが3ヶ月間後になったことと、他の中企庁の補助金で採択となっている事業者の申請ができないということです。
1.補助事業の目的
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「本補助金」という。)は、中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業(以下「本事業」という。)のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業(以下「本補助事業」という。)を行うことにより、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的とします。
2.補助事業の概要
中小企業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた、革新的な新製品・新サービスの開発や海外需要開拓に必要な設備投資等を支援します。
2.2 補助事業の流れ
事業を計画的に進めていただく観点から、交付申請は、原則、採択発表日(補助金交付候補者決定日)から遅くとも2か月以内とします。
補助事業実施期限において交付申請及び実績報告がなされていない場合は、採択取消し若しくは交付決定取消しとします。
2.3 補助対象事業 2.3.1 補助対象事業枠
A)製品・サービス高付加価値化枠 概要
革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援
革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。 本補助事業では、単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。 また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しません。
B)グローバル枠
海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援
海外事業とは、海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業をいいます。
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製品・サービス高付加価値化 |
グローバル枠 |
概要 |
革新的な新製品・新サービス開発による高付加価値 |
海外事業の実施による国内の生産性向上 |
補助上限額 (特例措置) |
5人以下750万円(850万円) |
3,000万円(3,100万円~4,000万円) |
大幅賃上げ特例(補助上限額を100~1,000万円上乗せ。上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。最低賃金引上げ特例事業者、各申請枠の上限額に達していない場
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補助率 |
中小企業1/2、小規模・再生2/3 |
中小企業1/2、小規模2/3 |
(特例措置) |
最低賃金引上げ特例(補助率を2/3に引上げ(小規模・再生事業者は除く)。 |
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補助事業実施期間 |
交付決定日から10か月(ただし採択発表日から12か月後の日まで) |
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補助対象経費 |
<共通>機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
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その他 |
収益納付は求めない |
→変更点はなし
2.3.3 補助対象外となる事業
⚫本事業の主たる課題の解決そのものを他者へ外注又は委託する事業、及び本事業の主たる部分を他者に外注又は委託し、企画だけを行う事業。
⚫事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業及び専ら資産運用的性格の強い事業。 (例:無人駐車場(コインパーキング等)運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等)
⚫購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間貸与させるような事業。
⚫国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
補助対象経費の重複に限らず、テーマや事業内容から判断し、国(独立行政法人等を含む)が支出する過去又は現在の他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)との重複を含む事業、及び同一又は類似した内容の事業。
い。
⚫中小企業庁が所管する補助金(中小企業生産性革命推進事業、事業再構築補助金、中小企業省力化投資補助金等)と同一の補助対象経費を含む事業。など
2.4 補助対象者 2.4.1 補助対象者
本補助事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有する、以下のA)~E)のいずれかに該当する者に限ります。なお、グローバル枠のうち、海外への直接投資に関する事業を行う場合においては、日本国内のほかに海外にも補助事業の実施場所を有していることが必要です。
A)中小企業者 ➀会社または個人 ➁組合又は連合会
B)小規模企業者・小規模事業者
C)特定事業者の一部 D)特定非営利活動法人 E)社会福祉法人
※申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外です。
「常時使用する従業員の数」は申請時において常時使用する従業員の数で判断ください。具体的には、「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)上の常時使用する従業員をいい、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」をいいます。これには日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。代表取締役や専従者等の従業員に当てはまらない者が含まれていることが判明した場合、採択取消し等になることがあります。
2.4.2 補助対象外となる事業者 ※変更点
以下に該当する事業者は補助対象外です。申請内容から該当すると判断した場合は不採択とします。また、採択決定後であっても該当することが判明した時点で補助対象外となり、採択決定取消し又は交付決定取消しを行います。事前に十分に確認してください。
⚫本補助金の申請締切日を起点にして、16か月以内に以下の補助金の補助金交付候補者として採択された事業者、又は申請締切日時点において本補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者。
・中小企業新事業進出促進補助金、中小企業等事業再構築促進補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
→第1回中小企業新事業進出促進補助金、第12回・第13回の事業再構築補助金で採択された事業者、第17次、第18次のものづくり補助金で採択された事業者は対象外。この書き方からすると未来のことも記載しており、前年に大型補助金を獲得している方の優先順位はさげられて、中小企業省力化投資補助金(一般型)を先に採択後に、ものづくり補助金へ申請することはできるといった意味となります。
この流れは、今後も継続的に続きそうな予感を感じます。「
⚫過去のものづくり補助金で「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者。特に平成29年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」以前については「事業化状況・知的財産権等報告書」の提出受付が終了しているため、本補助金への申請は一切できません。
⚫申請締切日を起点にして、過去3年間に2回、本補助金の交付決定を受けた事業者。
⚫みなし大企業。
第20次ものづくり補助金の要件
2.5 補助対象要件 2.5.1 基本要件
以下の基本要件①~③を全て満たす補助事業終了後3~5年の事業計画を策定し、かつ従業員数21名以上の場合は基本要件④も満たすこと。
基本要件①:付加価値額の増加要件
⚫補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
⚫具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
⚫付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
基本要件②:賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、 従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること、 又は 従業員及び役員それぞれの1人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(2019年度を基準とし、2020年度~2024年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下「1人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
例)東京都は2.8%
⚫具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び1人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び1人あたり給与支給総額目標値を達成することが必要です。
⚫事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
⚫給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。
基本要件③:事業所内最低賃金水準要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(本補助事業を実施する事業所内で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
⚫具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
⚫達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数21名以上の場合のみ)
⚫「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。
⚫具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した一般事業主行動計画を公表することが必要です。
⚫一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に掲載するにあたっては、1~2週間程度の期間を要しますので、該当事業者はお早めに一般事業主行動計画の策定・公表に向けた準備等を行ってください。また、策定・公表した一般事業主行動計画は、可能な限り管轄の都道府県労働局へ届出ください。
→収益納付が無くなった一方で、賃上げ要件を目標や、採点賃金引上げの目標が未達の場合の補助金返還のルールが厳格化されています。加点を取るためには年平均成長率+4%、最低賃金は+40円となり、最低ラインの年平均成長率+2%だと実質各都道府県の年平均成長率をしたまわることから、各都道府県の年平均成長率が最低ラインということになります。
このシステムを深掘りして考えると、もっとも大事なことは事業投資をして収益をあげることであり、その収益が賃上げの財源となり、従業員を雇用したりすることにつながるといったサイクルが本来のこの制度の目標だと思います。
未来のことは分からないので、最低限の目標値にして、補助金返還を恐れずに事業を進めることが大事だと思います。
2.5.2 グローバル要件 (グローバル枠に申請する場合の基本要件に加えた追加要件)
※支援案件があまりないので割愛
2.5.3 特例措置要件
特例措置の適用を申請する場合は、各特例措置に対応する要件を満たすこと。
大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例適用要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
以下の要件を全て満たすこと。
⚫「2.5.1 基本要件②:賃金の増加要件」の給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+4.0%(合計で年平均成長率+6.0%)以上の目標値(以下「特例給与支給総額目標値」という。)を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該特例給与支給総額目標値を達成すること。
⚫「2.5.1 基本要件③:事業所内最低賃金水準要件」の事業所内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円)以上の目標値(以下「特例事業所内最低賃金目標値」という。)を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、特例事業所内最低賃金目標値を達成すること。
⚫いずれか一方でも目標値が達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
→大幅な賃上げの場合、補助金額と賃上げ額の総額を検討してから、実施をするかどうかの判断をすると良いと感じます。いたずらに大幅賃上げを申請してしまうとあとあと賃上げができないリスクがあります。年平均成長率+6.0%で最低3年間なので約2割の賃上げ額となります。
最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例適用要件
⚫2023年10月から2024年9月までの間で、3か月以上、補助事業実施場所で雇用している全従業員のうち、事業実施都道府県における最低賃金+50円以内で雇用している従業員が30%以上いること。
→結論としては、この最低賃金ぐらいで雇用している従業員が30%いるという企業はまれで、中小企業は補助率1/2とかなり絞られた印象があります。
中小企業新事業進出促進補助金も同じ補助率1/2となり、どちらの補助金で申請するかどうかについては、結局どれだけの補助金額を受けたいかどうかの判断になりそうです。
今回はものづくり補助金の記事にはなりますが、同じ高付加価値な製品・サービの提供となると、補助金額が大きい、中小企業新事業進出促進補助金へ申請する事業者の方が相対的に多くなると予想します。
なお、ものづくり補助金の場合には、補助金の申請額の下限が50万円以上となり、中小新事業進出促進補助金の1,500万円以上の投資額と大きなさがあるので、どちらかというと少額の投資に対して申請をするようない事業者が増えていく可能性もあります。
そして、申請する事業者ですが、従業員のいない一人社長や創業したばかりに事業者も申請はできます。ただし、創業の場合には金融機関からの借り入れが日本政策金融公庫以外からは難しく、補助金目当てではなく、投資額全てと運転資金のじこしんがあるのか、創業融資の内諾を先に受けて、設備投資や運転資金が準備できているかどうかがポイントなります。
仮に、補助金は採択されたけど、結局は融資が受けられず資金調達が難航した場合には、補助金を獲得することができずに、我々補助金コサルタントに手数料を払うだけのことになります。
そういった、事業推進における、財務計画や、資金調達、創業融資などについても、セットでご相談を受けられる対応力を当社はつけています。
第20次ものづくり補助金の補助対象経費
2.7 補助対象経費 2.7.1 補助対象経費
機械装置・システム構築費 ※ 単価50万円(税抜き)以上の設備投資を行うことが必須
①専ら本事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費。
②専ら本事業のための使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費。
③①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費。
2.7.2 補助対象外となる経費
⚫工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用。
⚫再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)。
⚫設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用。
⚫汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)。 例:事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機、キュービクル、乗用エレベーター、家具、3Dプリンター
⚫中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通業者から型式や年式が記載された同等の中古品の相見積りを取得している場合等を除く)。
⚫事業に係る自社の人件費((ソフトウェア開発等)
など
第20次ものづくり補助金の提出書類
3.3 事業計画書への記載事項
事業計画書は「事業計画書 参考様式」「3.3事業計画書への記載事項」及び「4.1.2書面審査項目・加点項目・減点項目」を確認のうえ、審査項目に記載されている内容を網羅したものを作成してください。
申請にあたっては本文を電子申請システムへ入力し、その補足となる図や画像に番号を振ることで本文と連携させてA4サイズ3ページ以内のPDFにまとめ、提出してください。記載の分量で審査するものではありませんので、可能な限り簡潔な事業計画書の作成にご協力ください。また、事業内容に直接関係のない不必要な個人情報(例えば、社長、役員、従業員及び顧客の顔写真等)は掲載しないでください。
→システムの内容については、YouTubeでどのようなシステムなのかを公開しています。結論としては、従前とほぼかわらず、事業計画書に記載する内容も文字制限がでてきて、図解などはA4サイズ3ページ以内のPDFにまとめて参考資料として提出することになりました。1,000字と500字の文字数については、字数以内にしないといけず、この字数内の内容がどれだけ、審査項目にあったものかがポイントなっています。
3.4 提出書類
基本情報 システム入力
⚫事業者情報、常時使用する従業員数、補助金等交付実績、事業内容、経費明細、資金調達計画、加点申請項目等を電子申請システム上で入力してください。
事業計画書 システム入力
⚫参考様式を踏まえて作成し、電子申請システムに入力します。補足の図や画像について、PDF形式で提出してください。
資金調達に係る確認書 該当事業者のみ
⚫金融機関より資金調達をする場合、所定様式により作成し、PDF形式で提出
など
第20次ものづくり補助金の加点項目
加点項目
以下の取り組みを行う事業者に対しては加点を行います
※1 最大6項目について加点の申請を行うことが可能です。
※2審査の結果、各要件に合致した場合のみ加点されます。
※公募開始から申請しても取得が可能なものはアンダーラインを入れています。
1 |
経営革新計画
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申請締切日時点で有効な「経営革新計画」の承認を取得している事業者。 |
2 |
パートナーシップ構築宣言
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「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において宣言を公表している事業者(応募締切日前日時点)。 |
3 |
再生事業者
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(1) 再生計画等を「策定中」の者(2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和2年11月8日以降)に再生計画等が成立等した者 |
4 |
DX認定 |
申請締切日時点で有効な「DX認定」を取得している事業者。 |
5 |
健康経営優良法人認定
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「健康経営優良法人2025」に認定された事業者。(3月頃認定予定) |
6 |
技術情報管理認証
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「J-Startup」、「J-Startup地域版」に認定された事業者。 |
7 |
J-Startup J-Startup地域版
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「J-Startup」、「J-Startup地域版」に認定された事業者。 |
8 |
新規輸出1万者 支援プログラム (グローバル枠に申請する場合のみ対象) |
「新規輸出1万者支援プログラムポータルサイト」において登録が完了している事業者。 |
9 |
事業継続力強化計画/連携事業継続力強化計画
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申請締切日時点で有効な「(連携)事業継続力強化計画」を取得している事業者。 (連携)事業継続力強化計画はBCP内に自社の防災の取組だけでなく、災害時における自社の災害対応製品等の供給体制構築等に関する内容を盛り込んでいただくことも可能です。 |
10 |
賃上げ
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補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、従業員及び役員の給与支給総額の年平均成長率を4.0%以上増加、並びに事業所内最低賃金を毎年3月、地域別最低賃金より+40円以上の水準を満たす目標値を設定し、設定した目標値を交付決定までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明している事業者。 |
11 |
被用者保険
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従業員規模50名以下の中小企業が被用者保険の任意適用(短時間労働者を被用者保険に加入させること)に取り組む場合。 |
12 |
えるぼし認定
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「えるぼし認定」を取得している事業者。 |
13 |
くるみん認定
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「くるみん認定」を取得している事業者。 |
14 |
事業承継/M&A
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申請締切日を起点にして、過去3年以内に事業承継(株式譲渡等)により有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継いだ事業者。 ※ なお、事業承継は、株式譲渡、事業譲渡、あるいは相続・贈与により承継した場合、又は同一法人内で代表者交代したものに限る。 |
15 |
成長加速化 マッチングサービス
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申請締切日時点において、中小企業庁「成長加速化マッチングサービス」で会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者。 |
→加点項目については、合計4項目程度までしか取得できない制度になっています。
以上、変更点や中小企業新事業進出促進補助金との比較を中心に第20次ものづくり補助金の公募の内容について、お伝えいたしました。
第19次ものづくり補助金の公募終了から切れ目なく、続く第20次ものづくり補助金ですが、当社では多くの事業者の方の支援を継続しているので、過去の採択データや類似案件もあり、よりご支援をしていく中での経験値とノウハウが高まっていることを感じています。2025年の全体採択率がどのように変化をするのかは今のところはわかりませんが、第19次公募は1年ぶりということもあり、昨年の約1.5倍近い申請事業者がいることを感じています。
そして、2025年は切れ目なく続くであろう補助金の公募に対して、各回適宜補助金コンサル事業を推進して、補助金を活用した事業推進の支援が出来るような体制を構築して、より多くの事業者の方の支援をしていきたいと思っています。
ものづくり補助金の申請サポート

株式会社壱市コンサルティングでは、中小企業診断士のチームで大型補助金の申請サポートを実施しております。
専門分野をもった中小企業診断士のメンバーが揃っており、各業界に適した人材が2~3名体制で責任をもって担当します。
今後公募が出てくるであろう、ものづくり補助金などの大型補助金の申請サポートについても引き続き、先着10社様限定で承っております。
本来十分な準備期間の中で申請まで進めらることが望ましいですが、
直前1ヶ月前から始められる方も面談の上、お受けしてきております。
実際に補助金が活用できる事業の取り組みなのか、どの申請枠で進めれば有利なのか、採択されるポイントはどこなのかなど、初回は無料相談を実施しています。
今後ものづくり補助金の申請をご検討の方は、是非お問い合わせいただければと思います。