【令和8年(2026年)】デジタル化・AI導入補助金のIT導入支援事業者登録とは?登録の流れ・必要書類・ITツール登録を徹底解説

中小企業・小規模事業者のデジタル投資を後押しするデジタル化・AI導入補助金2026が、令和8年(2026年)から本格的に動き出しました。この補助金は、補助を受ける中小企業・小規模事業者と、ITツールを提供する事業者が「共同事業体」を組んで申請する仕組みになっており、ツールを提供する側として登録された事業者をIT導入支援事業者と呼びます。

自社のソフトウェアやサービスを補助金の対象として販売したいIT事業者にとって、IT導入支援事業者登録は、補助金マーケットに参入するための必須の入口です。しかし登録には所定の要件・必要書類・ITツール登録が伴い、要件を満たさなければ申請そのものができず、不備が解消されなければ不採択となります。さらに不採択となった場合、原則として同一年度内の再申請はできません。

本記事では、IT導入支援事業者の登録要件から登録形態、登録申請の流れ、必要書類、ITツール登録の方法、つまずきやすい注意点までを、令和8年(2026年)3月26日策定のIT導入支援事業者登録マニュアル及び登録要領をもとに体系的に整理します。これから登録を目指すIT事業者の方はもちろん、すでに過年度のIT導入補助金で活動していた事業者の方にも参考になる内容です。

IT導入支援事業者制度の背景と政策的意義

デジタル化・AI導入補助金は、これまで「IT導入補助金」として運用されてきた制度の後継にあたります。中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたって直面する制度変更、すなわち働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度といった環境変化に対応するため、生産性向上に資するITツールの導入経費を補助することを目的としています。

この補助金の最大の特徴は、補助を受ける中小企業・小規模事業者が単独で申請する制度ではないという点にあります。ITツールを提供するIT導入支援事業者と補助事業者が「共同事業体」を構成し、両者が一体となって事務局に各種申請を行うという建付けになっています。つまり、補助金を実際に動かす担い手の一翼を、ITツールを提供する事業者が担う構造です。

この構造の意義を理解しておく必要があります。IT導入支援事業者は単なる「製品を売る側」ではなく、補助事業の周知活動、交付申請の作成支援、ITツールの導入、実績報告の作成、導入後のアフターサポート、事業実施効果の報告支援まで、補助事業の全工程に関与する責任主体です。事務局及び外部審査委員会による審査を経て登録されるのも、こうした責任を果たせる事業者かどうかを見極めるためです。

📌 POINT

「デジタル化・AI導入補助金2026」のロゴマークの無断使用は禁止されており、登録完了前に自社サイト等でIT導入支援事業者であると宣伝することもできません。登録後も「経済産業省 推奨事業者」のような誤解を与える表現は認められず、表記が許されるのは「デジタル化・AI導入補助金2026 登録事業者」までです。

IT導入支援事業者とは何か|定義・役割・業務内容

IT導入支援事業者の定義

IT導入支援事業者とは、生産性向上を目指す中小企業・小規模事業者等に対してITツールを導入し、補助事業を円滑に遂行するための支援を行う事業者を指します。事務局に登録申請を行い、事務局及び外部審査委員会による審査を経て登録された者だけが、この呼称を名乗ることができます。

ここでいうITツールとは、IT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に登録された、中小企業・小規模事業者の労働生産性向上に資するソフトウェア(AIを含む)・オプション・役務・ハードウェアの総称です。一部のハードウェアは登録不要ですが、基本的にはITツールを事務局に登録しなければ補助金の対象として扱うことができません。

登録後に担う7つの業務

IT導入支援事業者として登録された後は、補助事業の全工程にわたって以下の業務を担います。製品を販売して終わりではなく、補助金の交付から事業実施効果の報告まで継続的に伴走する立場であることを、登録前に正しく理解しておくことが重要です。

業務工程 主な内容
ITツールの登録 1つ目のITツールは事業者登録申請時に登録。登録完了後に2つ目以降を追加登録できる
問合せ対応・周知活動 事業者の経営課題を把握し、目的に沿ったITツールの提案・見積もり対応を行う
交付申請の作成 申請マイページへの招待、事業計画作成支援、ITツール情報の入力。※提出は申請者が行う
ITツールの導入 交付決定後に契約・導入・代金請求受領を行い、証憑を保管させ実績報告時に提出するよう指導
実績報告の作成 導入完了後に実績報告を作成。※提出は補助事業者が行う
アフターサポート 導入後の問合せ・苦情対応を迅速に行い、辞退手続が必要な場合は事務局への報告を指導
事業実施効果の報告 効果報告の作成支援・必要書類の取りまとめ。※提出は補助事業者が行う

登録形態は2種類|法人(単独)とコンソーシアム

IT導入支援事業者の登録形態には、「法人(単独)」「コンソーシアム」の2種類があります。どちらの形態を選ぶかによって登録要件と申請手順が変わるため、最初に自社がどちらに該当するかを見極める必要があります。

登録形態 概要
法人(単独) 単独で登録要件を満たす場合に登録可能。補助事業に係る業務の全てを1法人で行う。1事業者につき1法人1登録のみ
コンソーシアム
(幹事社)
複数者で業務を包括的に行う場合の取りまとめ役。幹事社になれるのは法人のみ。構成員1者以上とコンソーシアムを形成する
コンソーシアム
(構成員)
幹事社のもとで業務の一部を担う。法人・個人事業主のいずれも可。個人事業主はこの形態でのみ登録できる

注意したいのは登録の重複ルールです。法人(単独)での登録は1法人につき1つしかできませんが、1事業者が複数のコンソーシアムに構成員として参加することや、法人(単独)とコンソーシアムの両方に登録することは可能です。ただし、同時に複数の登録申請を事務局へ行うことはできず、申請中の登録が完了してから次の申請を行う必要があります。

コンソーシアムを形成する必要があるケース

次のいずれかに当てはまる場合は、法人(単独)での登録ができず、コンソーシアムを形成する必要があります。とくに個人事業主や、自社単独ではITツールの取扱い・販売実績を満たせない事業者は、この点を最初に確認しておくことが重要です。

ケース 考え方
個人事業主が活動する場合 個人事業主は単独では登録できず、コンソーシアムに構成員として加わることで支援が可能になる
単独で要件を満たせない場合 ITツールの取扱いや販売実績がない事業者でも、要件を満たす構成員と組むことでコンソーシアム全体として要件を充足できる
収納代行を介して受領する場合 ITツール代金を料金収納代行事業者(クレジットカード決済を除く)を介して受領する場合、収納代行事業者を構成員として登録する
支払先が複数存在する場合 ITツール代金の支払いを受ける事業者が複数いる場合、それぞれを構成員として登録する

📌 POINT

コンソーシアムにおいて幹事社がソフトウェアの取扱い・販売実績を有していない場合は、コンソーシアム全体として要件を満たすよう、必ずソフトウェアの取扱い・販売実績を有する構成員を1者目の構成員として登録する必要があります。コンソーシアムを形成すべきか判断に迷う場合は、事務局に問い合わせることが推奨されています。

IT導入支援事業者の登録要件

IT導入支援事業者として登録申請を行うには、登録要件を全て満たす必要があります。申請時にはすべての要件項目にチェックを入れたうえで宣誓を行います。登録完了後であっても要件に反することが発覚した場合、登録要領の規定により登録が取り消されることがあるため、形式的にチェックを入れるのではなく、実態として要件を満たしていることが前提です。

法人(単独)登録のおもな要件

登録要領では法人(単独)について21項目の要件が定められています。事業実態に直結する主要な要件は次のとおりです。

要件の柱 内容
国内法人であること 日本国内で法人登記され、法人番号公表サイトに公表されており、国内で事業を営み国内に本社を有する法人であること
安定的な事業基盤 安定的な事業基盤を有していること
販売実績 本事業の要件を満たすソフトウェア等を提供・販売した実績を有し、ITツールを登録・提供できること
コンプライアンス 他の補助金等で不利益処分を受けていないこと、反社会的勢力に該当しないこと、重大な法令違反や経済制裁措置の対象でないこと
支援体制 補助金交付以降も導入支援・定着支援・活用支援・フォローアップを行う体制を整えること

コンソーシアム(幹事社)の場合は、上記の法人(単独)要件のうち「販売実績」を除く全項目を満たしたうえで、構成員を1者以上有し、コンソーシアム内に本事業要件を満たすソフトウェアの販売実績を持つ者がいることが求められます。コンソーシアム(構成員)の場合は法人・個人のいずれも登録できますが、いずれの形態でも登録申請時に表示される全項目を確認し宣誓する必要があります。

登録申請の流れ|仮登録から登録可否決定まで

本事業の手続きは全て電子申請で行われます。IT導入支援事業者には「IT事業者ポータル」のアカウントが付与され、登録から事業実施効果報告までの全ての手続きをこのポータル上で行います。コンソーシアム構成員には「構成員ポータル」、補助事業者には「申請マイページ」がそれぞれ付与されます。

登録申請は次の6つのステップで進みます。法人(単独)・コンソーシアムのいずれも、ITツール情報入力まで全ての情報を入力したうえで事務局へ提出します。

STEP 手続き 内容
仮登録実施 補助金ホームページからメールアドレスを登録し、ユーザー規約に同意。送られたURL(有効期限72時間)からログインID・パスワードを設定する
事業者情報入力 IT事業者ポータルにログインし、登録形態・基本情報・財務情報・自社製品サービス・セキュリティ認証等を入力。添付書類をアップロードする
構成員情報入力 ※コンソーシアムのみ。幹事社が構成員ポータルのアカウントを発行し、構成員本人が情報を入力。幹事社が承認する
ITツール情報入力 1つ目のITツール情報を入力する
事務局による審査 宣誓事項を確認して登録申請。事務局及び外部審査委員会が審査を行う
登録可否の決定 事業者・構成員・ITツールそれぞれの審査が完了した後、登録可否が決定。登録後に2つ目以降のITツール・構成員を追加できる

⚠️ 注意

申請内容に確認事項や訂正がある場合、事務局から不備訂正の差戻しが行われます。事務局が定める不備訂正期日までに不備が解消しない場合、申請は不採択となります。さらに、登録申請が不採択となった場合、登録形態に関係なく同一年度内での再申請はできません。入力完了後は修正できないため、提出前に内容を十分に確認することが不可欠です。

登録申請に必要な書類

登録申請にあたっては、登録形態に応じた書類を準備する必要があります。代替書類は一切認められないため、要件に合致した正しい書類を揃えることが前提です。

法人(単独)・コンソーシアム幹事社・構成員(法人)の必要書類

必要書類 要件
履歴事項全部証明書の写し 登録申請日から遡って3カ月以内に発行されたもの。全ページ揃っていること
法人税の納税証明書 その1(納税額等証明用)又はその2(所得金額用)。直近分、税務署発行。1期の決算を迎えたうえで提出
損益計算書及び貸借対照表 直近事業年度分。対象年度・売上高・経常利益・借入金・資本金が確認できるもの
販売実績一覧 事務局ホームページ公開の様式を使用。ITツール1種類につき少なくとも1社の取引先記載が必要
コンソーシアム協定書
(幹事社のみ)
幹事社と構成員で締結。必要事項を記載すれば署名押印前のものでも可

コンソーシアム構成員(個人事業主)の必要書類

必要書類 要件
本人確認書類 運転免許証(有効期限内)・運転経歴証明書・住民票の写し(3カ月以内)のいずれか1点
所得税の納税証明書 その1又はその2。直近分、税務署発行
確定申告書の控え 令和7年(2025年)分。税務署受領が確認できるもの。やむを得ない事情がある場合のみ令和6年分も可
青色申告決算書又は収支内訳書 直近分。青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書
販売実績一覧 事務局ホームページ公開の様式を使用

なお、添付書類は原則としてマイナンバーや保険者番号等の個人情報を黒塗りにして提出します。とくに個人情報保護の観点から、コンソーシアム構成員(個人事業主)の書類等は、幹事社が閲覧できない仕組みになっています。

必要書類でつまずきやすい注意点

提出書類の不備は差戻し・不採択の最大の原因です。とくに次の点は見落としやすいため、提出前に必ず確認してください。

📋 書類別チェックポイント

  • 履歴事項全部証明書:登記情報提供サービスや「現在事項証明書」は認められません。必ず「履歴事項全部証明書」で、全ページを揃えること
  • 納税証明書:有効なのは「その1」または「その2」のみ。「その3」「その4」や領収書等は不可。法人は税目が法人税、個人は所得税であること(消費税等は不可)
  • 電子納税証明書:交付請求時にPDF形式で発行されたフォーマットのみ有効。XML形式の納税証明データシート等は認められません
  • 確定申告書:「第一表の控え」に受付日時・受付番号が印字されている、または「受信通知(メール詳細)」が添付できることが必要。税理士の印のみでは受領確認として扱われません
  • 販売実績一覧:申請内容と一致しない場合は不備となる可能性があり、契約書や請求書など実績を確認できる証憑の追加提出を求められる場合があります

ITツール登録の方法

IT導入支援事業者登録とセットで欠かせないのが、ITツールの登録です。1つ目のITツールの登録申請は事業者の登録申請時に同時に行います。自社で取り扱うITツールのうち、本事業の要件を満たす代表的なITツールの情報を入力する必要があり、ITツール登録なしには事業者登録自体が完結しません。事業者登録が完了した後は、2つ目以降のITツールを追加登録できるようになります。

事業者情報入力の段階では、取扱いITツールの種類数、対象とする業種、代表的な製品の概要紹介(製品の概要と導入事例)、累計販売数、導入先の会社名、取扱い開始時期、累計売上額などを入力します。販売・導入の実績が明確に読み取れない場合、IT導入支援事業者として採択されないとされているため、実績を具体的に記載することが重要です。

ハードウェアの取扱いと事前登録

ハードウェアを扱う場合は、登録申請時にハードウェア販売予定の有無を申告する必要があります。登録申請時に「販売予定なし」を選択すると、交付申請でハードウェア製品を使用できなくなります。後からハードウェア販売を行うことになった場合は、登録変更申請が必要です。コンソーシアムでは、構成員のみが販売を行う場合でも幹事社が登録申請時に申告します。

ハードウェアのカテゴリ 事前のITツール登録
カテゴリー8(PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機) 不要(交付申請で価格・数量を申請)
カテゴリー9(POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機) 必要(ITツール登録を行う)

💡 補足

セキュリティ対策推進枠で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を取り扱う場合は、幹事社または構成員が、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載された提供事業者または再販協力会社である必要があります。ITツール登録の詳細はITツール登録要領・ITツール登録マニュアルを参照してください。

登録時にとくに注意すべき4つのポイント

登録の可否や登録後の安定的な活動に直結する、重要な注意事項を整理します。

補助事業者との重複登録(兼任)はできない

IT導入支援事業者(構成員を含む)として登録されている、または登録申請中の事業者は、補助事業者として交付申請を行うことができません。さらに、IT導入支援事業者の代表者または役員が他の事業者として交付申請を行うこと、補助事業者の代表者または役員が他の事業者としてIT導入支援事業者の登録申請を行うことも禁止されています。「補助金をもらう側」と「補助金を支援する側」の二役は兼ねられないという原則です。

事業実施の順序を誤ると交付決定が取り消される

ITツールの導入では、契約・発注が他の手続きより先に行われている必要があります。交付決定前に契約・発注した場合は補助対象になりません。また、ITツール代金の支払いの前に、必ずIT導入支援事業者から補助事業者へ代金の請求が行われていることが必要です。確定検査でこの順序が守られていないことが確認された場合、補助金が交付できず、交付決定の取消しとなる場合があります。

書類の保管義務と立入調査への協力

交付決定通知・契約書・注文書・納品書・請求書・振込受領書・領収書などの書類は、補助事業の完了の日の属する年度終了後5年間保管する義務があります。コンソーシアム協定書も、文書の保管期限である2032年3月末日を最短として契約期間を設定することとされています。立入調査は予告なく実施される場合があり、調査への協力が得られない場合は登録取消となることがあります。

登録後の情報変更とメール受信設定

登録後に事業者情報に変更が生じた場合は、IT事業者ポータルから情報変更(申請あり/申請なし)の手続きを行います。ただし事業譲渡や個人事業主の法人化が生じた場合は、システム上の変更ではなくコールセンターへの連絡が必要です。また、事務局からの通知は@it-shien.smrj.go.jpのアドレスから届くため、申請前に必ず受信できるよう設定しておくことが重要です。

この記事のまとめ

ポイント 内容
① 補助金参入の入口 IT導入支援事業者登録は、自社のITツールをデジタル化・AI導入補助金の対象として販売するための必須の入口。事務局・外部審査委員会の審査を経て登録される
② 形態は2種類 「法人(単独)」と「コンソーシアム」がある。個人事業主や単独で要件を満たせない事業者はコンソーシアム構成員として参加する
③ 全工程に伴走 登録後はツール登録・周知・交付申請支援・導入・実績報告・アフターサポート・効果報告まで補助事業の全工程を担う責任主体となる
④ 書類不備が命取り 納税証明書はその1・その2のみ、確定申告書は令和7年分、履歴事項全部証明書は3カ月以内など要件が細かい。不備が解消されないと不採択となり、同一年度内の再申請はできない
⑤ 兼任・順序に注意 補助事業者との兼任は不可。契約・発注の順序を誤ると交付決定が取り消される。書類は5年間保管し、立入調査に協力する義務がある

よくある質問(Q&A)

Q1.IT導入支援事業者になるには、どんな実績が必要ですか?

A1.本事業の要件を満たすソフトウェアやそれに類するサービスを提供・販売した実績が必要です。法人(単独)登録では、この販売実績を有しITツールを登録・提供できることが要件に含まれています。登録申請時には販売実績一覧を事務局様式で提出し、ITツール1種類につき少なくとも1社の取引先情報を記載します。販売・導入の実績が明確に読み取れない場合は採択されないとされているため、累計販売数や導入事例を具体的に記載することが重要です。自社単独で実績が不足する場合は、実績を持つ事業者と組んでコンソーシアムとして要件を満たす方法があります。

Q2.個人事業主でもIT導入支援事業者になれますか?

A2.個人事業主は法人(単独)としては登録できませんが、コンソーシアムの構成員として加わることでIT導入支援事業者として活動できます。幹事社になれるのは法人のみであるため、個人事業主は必ず幹事社となる法人とコンソーシアムを形成する形になります。構成員(個人事業主)として登録する場合は、本人確認書類、所得税の納税証明書、令和7年(2025年)分の確定申告書の控え、青色申告決算書または収支内訳書、販売実績一覧の提出が必要です。

Q3.法人(単独)とコンソーシアム、どちらを選べばよいですか?

A3.自社単独で登録要件(とくにソフトウェアの取扱い・販売実績)を満たせるなら法人(単独)が最もシンプルです。一方、個人事業主である場合、自社にITツールの取扱いや販売実績がない場合、ITツール代金を収納代行事業者を介して受領する場合、代金の支払いを受ける事業者が複数いる場合は、コンソーシアムの形成が必要です。コンソーシアムでは幹事社が取りまとめ役となり、構成員1者以上で本事業の要件を満たす必要があります。判断に迷う場合は事務局に問い合わせることが推奨されています。

Q4.納税証明書はどの種類を取得すればよいですか?

A4.有効なのは「その1(納税額等証明用)」または「その2(所得金額用)」のみです。「その3」「その4」や領収書等は認められません。法人の場合は税目が法人税、個人事業主の場合は所得税であることが必要で、消費税等は対象外です。直近分を税務署で取得してください。電子納税証明書を利用する場合は、交付請求時にPDF形式で発行されたフォーマットのみ有効で、XML形式の納税証明データシート等は認められない点に注意が必要です。

Q5.ITツールの登録は事業者登録と別に行うのですか?

A5.1つ目のITツールの登録申請は、IT導入支援事業者の登録申請と同時に行います。事業者情報の入力に続いてITツール情報を入力し、両方が揃った状態で事務局へ提出する流れです。IT導入支援事業者登録が完了した後は、2つ目以降のITツールを追加で登録できるようになります。なお、PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機(カテゴリー8)は事前のITツール登録が不要ですが、POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機(カテゴリー9)は事前登録が必要です。

Q6.登録申請から登録完了までどのくらいかかりますか?

A6.登録は仮登録、事業者情報入力、(コンソーシアムの場合は構成員情報入力)、ITツール情報入力、事務局による審査、登録可否の決定という流れで進みます。審査は事業者・構成員・ITツールそれぞれに対して行われ、全ての審査が完了した後に登録可否が決定します。標準的な審査期間は時期や申請状況によって変動するため、確実なスケジュールを把握したい場合は事業のホームページや事務局の案内を確認することをおすすめします。不備による差戻しが発生すると、その分だけ完了が後ろ倒しになる点にも留意が必要です。

Q7.申請が不採択になったら、すぐに再申請できますか?

A7.できません。事務局が定める不備訂正期日までに不備が解消しない場合は不採択となり、登録申請が不採択となった場合は、登録形態に関係なく同一年度内での再申請はできません。これは過去のIT導入補助金から一貫した運用です。したがって、最初の申請の段階で要件・必要書類・入力内容を漏れなく整えることが極めて重要です。とくに入力完了後は内容を修正できないため、提出前の最終確認を徹底してください。

Q8.自社で補助金を受けながら、IT導入支援事業者にもなれますか?

A8.できません。IT導入支援事業者(構成員を含む)に登録されている、または登録を行おうとする事業者は、補助事業者として交付申請を行うことができません。さらに、IT導入支援事業者の代表者または役員が他の事業者として交付申請を行うこと、逆に補助事業者の代表者または役員が他の事業者としてIT導入支援事業者の登録申請を行うことも禁止されています。「補助金を支援する側」と「補助金を受ける側」は重複できないという原則を、グループ会社や役員の兼任関係も含めて確認しておく必要があります。

Q9.過去のIT導入補助金で活動していた事業者は有利ですか?

A9.登録要領では、これまでのデジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)における活動状況や、提出された交付申請・実績報告の内容についても審査の参考とし、採否の判断要素とするとされています。つまり、過去にIT導入支援事業者としての役割・登録要件・留意事項・交付規程を遵守して適切に活動していたかが評価されます。逆にいえば、過去の運用に問題があった場合はマイナスに働く可能性があるため、過年度の活動実態を整えておくことが望ましいといえます。新規参入の事業者は、要件を確実に満たし、実績と支援体制を明確に示すことが重要です。

Q10.登録後にもっとも気をつけるべきことは何ですか?

A10.登録はゴールではなくスタートであると理解することが重要です。登録後はITツールの提案から導入、実績報告、アフターサポート、事業実施効果の報告まで補助事業の全工程に責任を持って関与します。とくに、交付決定前に契約・発注しない、ITツール代金の請求を支払いより先に行うといった事業実施の順序を誤ると、交付決定の取消しにつながります。また書類は5年間保管し、予告なく行われることのある立入調査に協力する義務もあります。誠実な伴走支援を継続できる体制を整えておくことが、登録の維持と事業者としての信頼につながります。

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