【令和8年(2026年)】佐賀県多様な人材確保環境整備補助金(第4弾)|売上減少・賃金UP要件と申請のポイントを徹底解説

令和8年(2026年)も、佐賀県の県内中小企業を対象とした「佐賀県多様な人材確保環境整備補助金(第4弾)」の公募が始まりました。物価・エネルギー価格の高騰と深刻な人材不足が重なるなか、多様な人材が安心して働ける職場環境の整備を後押しする、佐賀県独自の補助金です。第1弾から数えて4回目となる今回は、申請のハードルを下げる大きな見直しが加わりました。

最大の変更点は、従来の「売上減少要件」に加えて「賃金UP要件」が新設されたことです。これにより、売上の落ち込みがなくても、従業員の賃上げに取り組む小規模事業者が新たに対象となり得ます。補助率は2/3以内、補助金額は50万円から200万円までで、エアコンやトイレ改修といった職場環境整備の初期投資を実質的に軽くできる内容です。

本記事では、第4弾の背景・対象者・要件・補助条件・申請スケジュール・必要書類を網羅したうえで、類似制度との違いや過去の採択状況をふまえた実務的な勝ち筋まで整理します。これから申請を検討する佐賀県内の経営者の方はもちろん、申請を支援する士業・コンサルタントの方にも参考になります。

佐賀県多様な人材確保環境整備補助金が生まれた背景と政策的意義

この補助金の位置づけを理解するためには、佐賀県内の中小企業が置かれている事業環境を俯瞰する必要があります。原材料・エネルギー価格の高騰がコストを押し上げる一方で、人手不足は採用・定着の両面で経営の重荷となり続けています。とりわけ地方の中小企業にとって、「人が集まり、辞めない職場をどうつくるか」は、売上以前の経営課題になっています。

人材の確保・定着は、賃金の水準だけで決まるものではありません。夏場の暑さ対策が不十分な作業場、女性が働きづらい設備環境、通信環境の未整備といった「働く環境そのもの」の課題が、採用力や離職率に直結します。佐賀県が職場環境整備に的を絞った補助金を継続している背景には、こうした地域企業の現実があります。

政策的に見れば、本補助金は人材確保を地域経済の成長戦略の土台と位置づけ、その入口となる職場環境を底上げするための制度と整理されます。令和6年(2024年)の第1弾を皮切りに、第2弾・第3弾と回を重ね、今回の第4弾に至りました。第4弾で賃金UP要件が加わったことは、国全体で進む最低賃金の引き上げの流れとも整合しており、賃上げに取り組む事業者を環境整備の面から支える狙いがあると理解できます。

制度の基本的な仕組みと目的

本補助金は、公益財団法人佐賀県産業振興機構(佐賀県産業イノベーションセンター)が事務局となって運営しています。対象は佐賀県内に事業所を持つ中小企業者等で、職場環境整備にかかる経費の一部が補助されます。

仕組みとしてまず押さえておくべきは、補助金が「後払い(精算払い)」であるという点です。交付決定を受けたあとに事業者がいったん費用を立て替えて整備を実施し、完了後の実績報告と確定を経て補助金が支払われます。この資金繰りの順序を理解しないまま申請すると、採択後に資金面で行き詰まるおそれがあります。

もう一つの本質は、対象が「設備そのもの」ではなく「多様な人材が活躍できる職場環境の整備」に置かれている点です。同じ備品を買う場合でも、それが人材の確保・定着にどうつながるかを説明できなければ、制度趣旨に合致しないと判断されます。この視点が、後述する採択のカギに直結します。

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補助対象者と申請要件(売上減少要件・賃金UP要件)

第4弾で対象となるのは、佐賀県内で事業を営む中小企業者等またはCSO(市民社会組織)です。ただし、誰でも申請できるわけではなく、「売上減少要件」または「賃金UP要件」のいずれかを満たすことが前提になります。

補助対象者の範囲

中小企業支援法に定める中小企業者等が中心ですが、いくつかの除外対象があります。医療法人・社会福祉法人・農事組合法人・学校法人・宗教法人は対象外です。また、業種として農業・林業・漁業や医療・福祉は原則対象外とされており、許認可を取得して行う製造・加工・宿泊などの事業部分のみが対象となる扱いです。大企業の出資比率や役員兼任に関する「みなし大企業」の判定もあるため、自社が要件に当てはまるかは早い段階で確認することが重要です。

売上減少要件(3つのうちいずれか)

売上減少要件は、次の3つのいずれかを満たすことで認められます。事業や店舗ごとではなく、企業単位(副業を含む)で合算した金額で判定する点に注意が必要です。

区分 判定の内容
① 売上高の減少 対象期間(連続する3か月)の売上高が、比較期間(過去の同じ連続3か月)と比べて10%以上減少
② 粗利益額の減少 同様の比較で、粗利益額(売上高−売上原価/製造業は製造原価)が3%以上減少
③ 営業利益額の減少 直近決算の営業利益額が、過去4年度のいずれかと比べて3%以上減少

賃金UP要件(第4弾で新設されたポイント)

第4弾の最大の見直しが、この賃金UP要件です。確定申告で決算書を提出していない小規模事業者(個人)が対象で、令和6年(2024年)10月18日以降に事業場内最低賃金を5%以上引き上げることで要件を満たせます。売上が落ち込んでいない事業者であっても、賃上げという前向きな取り組みを通じて申請できる道が開かれた点に意義があります。

項目 内容
対象 確定申告で決算書を提出していない小規模事業者(個人)
賃上げ幅 事業場内最低賃金を5%以上引き上げ
時期 令和6年(2024年)10月18日以降の引き上げ
確認書類 賃金台帳の写し(引き上げ前・引き上げ後最初の月)
POINT

同一の事業場内最低賃金で働く労働者が複数いる場合は、その全員について5%以上の引き上げが必要です。一部の従業員だけを引き上げた場合は要件を満たさないため、賃金台帳での確認が前提になります。

補助率・補助金額・補助対象経費

補助の中身を整理すると、補助率は原則2/3以内、補助金額は下限50万円・上限200万円です。伝統的地場産品製造事業者等に該当する場合は補助率が3/4以内に引き上げられます。

項目 内容
補助率 2/3以内(伝統的地場産品製造事業者等は3/4以内)
補助金額 50万円(下限)〜200万円(上限)
補助対象経費 備品費/委託費/外注費(工事費)/借料/その他
補助対象事業 多様な人材が活躍できる職場環境の整備

具体的な取り組みとしては、暑熱対策のエアコン・スポットクーラーの導入、女性従業員専用のトイレ・更衣室・休憩室の整備、従業員専用トイレの改修、職場内のWi-Fi整備などが想定されています。いずれも「多様な人材の確保・定着につながる職場環境整備」という制度趣旨に沿っていることが求められます。

注意

補助対象経費は1件(見積)あたり税抜10万円以上が条件で、原則として2者以上の相見積りが必要です。汎用パソコン・タブレット・スマートフォン・一般車両・家具、家賃・光熱水費・通信費、消耗品、振込手数料、各種保険料、書類作成費用などは対象外です。整備の中身が「汎用的な備品の購入」に寄りすぎると、対象外と判断されるおそれがあります。

申請スケジュールと必要書類

第4弾の提出期間は令和8年(2026年)5月7日(木)から6月8日(月)までです。申請方法は郵送(簡易書留等)または宅配便に限られ、持参やメールでの提出はできません。期限は「必着」であるため、郵送に要する日数を見込んで早めに準備を進める必要があります。

段階 時期
提出期間 令和8年(2026年)5月7日〜6月8日(必着)
交付決定 令和8年(2026年)7月中旬予定
事業実施期間 交付決定日〜令和8年(2026年)11月30日(やむを得ない場合は申出により12月15日まで延長可)

提出する書類は申請書1枚ではなく、次の一式です。要件の証明書類と見積の準備が、実務上もっとも時間を要する部分になります。

区分 主な書類
申請の本体 補助金交付申請書(様式第1号)※事業計画・経費内訳・資金調達内訳を含む
事業実態の確認 登記事項証明書(3か月以内)、最新の確定申告書別表第1の写し、営業許可証の写し(必要業種のみ)
要件の証明 売上減少等を示す書類(売上台帳・試算表・損益計算書等)/賃金台帳の写し(賃金UP要件の場合)
その他添付 見積書・カタログ、整備前の写真、誓約書、一者選定理由書(該当時)ほか
補足

本補助金の事業計画は、国の大型補助金のような長文の独立した計画書ではなく、様式に組み込まれた記入式が中心です。文章で書くのは「現状・課題」「必要性」「取組内容」「効果」を簡潔にまとめる程度で、売上計画や革新性は問われません。書く分量よりも、証明書類と見積を揃える作業のほうが実務の中心になります。

必要書類の準備に迷ったらご相談ください

類似制度との比較

職場環境整備や賃上げを後押しする制度は、国にも複数存在します。本補助金の特徴を正しくつかむために、代表的な制度と比較しておきます。とりわけ国の業務改善助成金は、賃上げと設備投資をセットで支援する点で本補助金と発想が近く、「業務改善助成金を、より使いやすく整理した県版」という見方もできます。

制度 実施主体 主な目的 本補助金との違い
本補助金(第4弾) 佐賀県(産業振興機構) 多様な人材が活躍できる職場環境の整備 売上減少または賃金UPが入口。記述は簡潔で、職場環境整備に特化
業務改善助成金 国(厚生労働省) 事業場内最低賃金の引き上げと設備投資 賃上げが必須要件。引き上げ額・対象人数に応じて助成上限が変動し、手続はやや煩雑
小規模事業者持続化補助金 国(中小企業庁) 販路開拓・生産性向上 商工会・商工会議所の関与が前提。職場環境整備そのものは主目的ではない
省力化投資補助金 国(中小企業庁) 人手不足解消のための省力化設備導入 省力化・自動化が主眼で投資規模が大きい。職場環境整備とは目的が異なる

こうして並べると、本補助金は「賃上げや売上減少を入口に、職場環境の整備に絞って、比較的軽い手続で活用できる県の制度」と整理できます。国の制度と目的や対象経費が分かれていれば、本補助金で職場環境を整え、別の制度で販路開拓や省力化を進めるといった組み合わせも検討の余地があります。

制度を最大限に活用するための実践的戦略

採択率は決して高くありません。第2弾の実績では、144件の申請に対し49件が採択され、採択率はおよそ34%でした。さらに第3弾では、第2弾で採択されなかった事業者を優先的に採択する運用がとられた経緯があります。記述する分量自体は少ないものの、限られた記載欄のなかで「なぜその整備が必要か」「整備によって人材確保・定着にどうつながるか」を的確に書けるかどうかが、採否を分ける要因になります。

観点 勝ち筋のポイント
必要性の明確化 自社の人材課題と整備内容を一本の線でつなぎ、「なぜ必要か」を具体的に示す
効果の見える化 整備後に職場環境がどう改善し、確保・定着にどう寄与するかを記述する
加点の確保 補助対象経費の100%を佐賀県内事業者から調達する、従業員エンゲージメント調査を実施するなどの加点項目を押さえる
早期の見積取得 2者以上の相見積りが必要なため、業者選定と見積取得を早めに動かす
要件の選択 売上減少要件・賃金UP要件のどちらで申請すると有利かを、自社の状況から見極める
POINT

公募要領では、申請書・事業計画は申請者自身が主体的に作成することが求められており、第三者による作成代行・丸投げは不採択や交付決定取消の対象とされています。支援を受ける場合も、内容を申請者本人が理解し、事務局からの問い合わせに自ら対応できる状態にしておくことが重要です。

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申請にあたっての課題と注意事項

最後に、申請前に冷静に確認しておくべき注意点を整理します。いずれも採択後のトラブルや補助金の不交付を避けるための要点です。

注意

交付決定(令和8年7月中旬予定)より前に発注・契約・支払をした経費は補助対象外です。「先に発注してしまった」という事例は補助金で最も多い失敗の一つであり、必ず交付決定後に動く必要があります。

補足

本補助金は後払いのため、いったん全額を立て替える資金が必要です。また、佐賀県の他の補助金などで採択された経費と同一の経費は対象になりません。50万円(税抜)以上の設備・備品には県のステッカー貼付や取得財産の処分制限といった義務も生じます。早い段階で資金計画と整備計画を固めることが賢明です。

この記事のまとめ

ポイント 内容
① 第4弾の見直し 売上減少要件に加えて賃金UP要件が新設され、賃上げに取り組む小規模事業者にも申請の道が開かれた
② 補助の中身 補助率2/3以内(地場産品製造等は3/4)、補助金額は50万〜200万円。職場環境整備が対象
③ 類似制度との違い 賃上げと設備投資を支える国の業務改善助成金を、より使いやすく職場環境整備に絞った県の制度と整理できる
④ 採択の実態 第2弾は144件中49件採択(約34%)。必要性と効果を的確に記述できるかが採否を分ける
⑤ 実務の要点 後払い・自己負担あり、交付決定前の発注は対象外、申請者自身による主体的な作成が必須

よくある質問(Q&A)

Q申請するための要件は何ですか?
AA1.「売上減少要件」または「賃金UP要件」のいずれかを満たすことが前提です。売上減少要件は、①売上高が10%以上減少、②粗利益額が3%以上減少、③直近決算の営業利益額が過去4年度のいずれかと比べて3%以上減少、の3つのうちいずれかに該当することで認められます。判定は店舗単位ではなく企業単位(副業を含む)で行います。賃金UP要件は、決算書を提出していない小規模事業者(個人)が、令和6年(2024年)10月18日以降に事業場内最低賃金を5%以上引き上げることで満たせます。どちらの要件で申請するかによって必要書類も変わるため、自社の状況に合った選択をすることが重要です。
Q採択率はどのくらいですか?
AA2.第2弾の実績では、144件の申請に対し49件が採択され、採択率はおよそ34%でした。3割台という水準は、申請すれば必ず通る補助金ではないことを示しています。記述する分量は国の大型補助金より少ないものの、限られた記載欄のなかで職場環境整備の必要性と効果を的確に書けるかどうかが採否を分けます。短い記述だからこそ、一文ごとの精度が結果に直結すると理解しておくことが重要です。
Q第4弾で新設された賃金UP要件とは何ですか?
AA3.売上が減少していない事業者でも申請できるようにするための新しい要件です。対象は確定申告で決算書を提出していない小規模事業者(個人)で、令和6年(2024年)10月18日以降に事業場内最低賃金を5%以上引き上げることが条件となります。同一の事業場内最低賃金で働く労働者が複数いる場合は、その全員について5%以上の引き上げが必要です。確認のため、引き上げ前と引き上げ後最初の月の賃金台帳の写しを提出します。賃上げという前向きな取り組みを補助対象につなげられる点が、第4弾の大きな前進です。
Q補助金はいつ受け取れますか?
AA4.補助金は後払い(精算払い)です。交付決定を受けたあと、事業者がいったん費用を立て替えて整備を実施し、完了後の実績報告と確定を経てから補助金が支払われます。つまり、整備にかかる費用はいったん全額を自己資金または借入で用意する必要があります。この資金繰りの順序を理解しないまま申請すると、採択後に資金面で行き詰まるおそれがあります。資金計画は申請前の段階で固めておくことが重要です。
Qどのような職場環境整備が対象になりますか?
AA5.多様な人材が活躍できる職場環境の整備が対象です。代表的な取り組みとして、暑熱対策のエアコン・スポットクーラーの導入、女性従業員専用のトイレ・更衣室・休憩室の整備、従業員専用トイレの改修、職場内のWi-Fi整備などが想定されています。いずれも「人材の確保・定着につながる」という制度趣旨に沿っていることが求められます。単なる備品の買い替えではなく、整備によって働く環境がどう改善するのかを説明できることが採択のカギになります。
Q対象にならない経費はありますか?
AA6.対象外となる経費は明確に定められています。汎用パソコン・タブレット・スマートフォン・一般車両・家具、家賃・光熱水費・通信費、消耗品、振込手数料、各種保険料、書類作成費用などは補助対象になりません。また、補助対象経費は1件(見積)あたり税抜10万円以上であることが条件で、原則として2者以上の相見積りが必要です。中古品を導入する場合は3者以上の見積りが求められます。整備内容が汎用的な備品の購入に寄りすぎると対象外と判断されるおそれがあるため、制度趣旨との整合を意識して計画を組むことが重要です。
Q業務改善助成金とはどう違いますか?
AA7.国の業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引き上げを必須要件としたうえで、設備投資などの費用を助成する制度です。引き上げ額や対象人数に応じて助成上限が変動し、手続もやや煩雑です。一方、本補助金は売上減少または賃金UPのいずれかを入口とし、職場環境整備に対象を絞っている点で、より使いやすく整理されていると整理できます。賃上げに取り組む事業者にとっては選択肢が複数あることになるため、自社の状況に照らして、どの制度が最も負担なく目的を達成できるかを比較検討することが賢明です。目的や対象経費が分かれていれば、複数の制度を役割分担させて活用することも検討の余地があります。
Q申請書の作成を代行してもらえますか?
AA8.申請書・事業計画は申請者自身が主体的に作成することが公募要領で求められており、第三者による作成代行・丸投げは不採択や交付決定取消の対象とされています。認定経営革新等支援機関などの支援を受ける場合も、内容を申請者本人が理解し、事務局からの問い合わせに自ら対応できる状態にしておく必要があります。壱市コンサルティングでは、申請者が主体となれるよう、要件判定・計画のブラッシュアップ・書類整備を伴走型で支援する形をとっています。代行ではなく「申請者の力で通す」ための支援であることを前提に進めることが重要です。
Q過去に不採択でも申請できますか?
AA9.過去に申請して採択されなかった事業者も、改めて申請することができます。参考として、第3弾では第2弾で採択されなかった事業者を優先的に採択する運用がとられた経緯があります。第4弾において同様の優先運用があるかどうかは公募要領で確認する必要がありますが、いずれにせよ、前回の不採択理由を分析して計画を練り直すことが再挑戦の前提です。同じ内容で再提出するのではなく、必要性と効果の記述を強化することが、採択可能性を高めるうえで重要です。
Q期限に間に合わせるには何から始めればよいですか?
AA10.提出期限は令和8年(2026年)6月8日必着で、郵送・宅配便のみという制約があるため、逆算したスケジュール管理が欠かせません。最初に着手すべきは、①自社が売上減少要件・賃金UP要件のどちらに該当するかの判定、②整備内容の決定と2者以上の見積取得、③登記事項証明書や確定申告書など証明書類の手配、の3点です。とりわけ見積の取得と証明書類の準備は相手方の都合に左右されるため、最も早く動かすべき工程です。記述部分は分量こそ少ないものの、必要性と効果を的確にまとめるには時間を要します。期限が迫っている場合ほど、要件判定と書類手配を同時並行で進めることが、確実な提出につながります。

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