産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)

今回は、「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」についてです。
令和5年4月1日に創設された、産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)。
第10回事業再構築補助金以降に申請された事業者の方は、この助成金も申請できることになっております。
今回は、制度の概要と事業再構築補助金申請時の注意点についてご紹介していきます。

【産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)】
産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の、ホームページとリーフレットを元に解説をしていきます。
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html
パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001078600.pdf
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001078601.pdf

第10回事業再構築補助金の説明記事は下記です。
第10回事業再構築補助金➀
第10回事業再構築補助金➁

概要・助成対象


【概要】

新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うため、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。

→事業再構築補助金を活用して、事業を推進するにあたり、新規雇用を伴う場合に、その賃金を助成する制度です。
第10回の事業再構築補助金より、各申請枠ごとに賃上げによる支給額や支給率の増加が新設されており、本助成金については国の取り組みである賃上げを後押しする制度です。

【助成対象】

「事業主側の要件」

➀令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」※1の応募書類を提出し、交付決定を受けていること。
※1 第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限ります。
また、事業計画に記載する「実施体制」の中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。

→現状の事業が厳しい事業者を対象とした申請枠となる、「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」を申請した事業者に限ります。
「成長枠」や「グリーン成長枠」、「産業構造転換枠」などでは、対象外となります。
また、第10回事業再構築補助金の公募要領にも書かれていますが、事業計画に記載する「実施体制」の中に人材確保に関する事項を記載しないと、対象外となってしまい、あとからこの制度に気づいて、申請しても対象にはならないということになるので、注意が必要です。

➁下記の労働者の雇入れにあたって、次のa~cの全ての条件を満たすこと
a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
c. 「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること

→期間の定めのない正社員、嘱託社員を雇用する必要があり、事業再構築補助金の事業実施期間の初日という縛りがあります。
事前着手承認制度を活用して事業を実施される場合には、労働者の雇用の開始日による注意が必要です。

➂下記の労働者の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと

→当然ながら、補助事業の期間中に解雇してしまった場合には、対象外となります。

「労働者側の要件」
「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者で、次の①と②に該当する者
➀次のaかbのいずれかに該当する者
a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者

→外部専門家や熟練技能者、管理者経験者の再雇用のイメージだと読み取れます。

② 1年間に350万円以上の賃金※2が支払われる者
※2 時間外手当および休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。

→最低年間350万円以上の賃金・固定額を支給する従業員を雇用する必要があります。
時間外手当と休日手当を除いた、毎月決まってい支払われる基本給と諸手当に限るとなっております。

受給額

※3 一事業主あたり5人までの支給に限ります。
※4 雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給します。

→中小企業の場合には、年間140万円×5人の2期分の、最大1,200万円が助成される計算になります。

受給までの流れ

1 事業事業再構築補助金の応募書類の提出
2 採択審査委員会による審査・採択
3 事業再構築補助金の交付申請
4 事業再構築補助金の交付決定

→1~4については、事業再構築補助金の申請サポートの範囲内です。

5 対象労働者の雇入れ(補助事業実施期間内)

助成金の支給申請の手続き
6 助成金の第1 期支給申請
7 支給申請書の内容の調査・確認
8 支給・不支給決定
9 助成金の支給
第2期支給申請も同様の手続きが必要となります。


→その他、支給申請の際には注意点がありますので、リーフレットにて詳細を確認する必要があります。
また、助成金の申請サポートについては、社会保険労務士が専門分野となりますので、社会保険労務士のアドバイスの元申請を実施することをお薦めいたします。

以上が、第10回事業再構築補助金の申請より、対象の可能性がある、産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)についてとなります。
当事務所からの、事業再構築補助金の申請サポートを実施する事業者様については、
この産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の要件を満たす事業計画書になるように、細心の注意を払い進めて参ります。

第10回事業再構築補助金の申請サポート

壱市コンサルティングでは、中小企業診断士のチームで事業再構築補助金の申請サポートを実施しております。
専門分野をもった、中小企業診断士のメンバーが揃っており、各業界に適した人材が責任をもって担当します。
第10回事業再構築補助金の申請サポートについては、先着10社様限定で承ります。
しっかりと事業計画書の構想を練る時間を考えると、2カ月前ぐらいから始められることを強くお薦めします。
実際に補助金が活用できる事業の取り組みなのか、どの申請枠で進めれば有利なのか、採択されるポイントはどこなのかなど、ご相談については無料となります。
事業再構築補助金の申請をご検討の方は、是非お問い合わせいただければと思います。
今回の産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の申請サポートをご希望の場合については、
提携先の社会保険労務士をご紹介させていただきます。

山口 晋

山口 晋

山口晋(壱市コンサルティング)認定経営革新等支援機関ID:107613000510
経済産業大臣登録 中小企業診断士(登録番号420415)
長野県上田市出身 中小企業診断士チームである、壱市コンサルティングチームの代表 不動産業界にて約18年間に渡り、不動産売買仲介、ビル管理運営などの業務に従事し、経営コンサルタントとして独立開業。得意な業界は、不動産業、建設業、飲食業、サービス業全般。「中小企業診断士の認知度とブランド力向上のため、人生をかけています。」補助金採択率90%以上。事業再構築補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金など約100件以上採択
壱市コンサル塾 中小企業診断士2次試験対策講座の講師 実務従事サービス 独立・副業支援 毎年、中小企業診断士試験合格者を連続輩出

関連記事

RELATED POST

PAGE TOP
MENU