【2024年6月最新】事業再構築補助金 採択後の流れ

今回は「【2024年6月最新】事業再構築補助金 採択後の流れ」についてになります。
今なおコロナの影響を受ける事業者への支援およびポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者への支援として、事業再構築補助金の第12回公募が開始しました。

2021年から始まった事業再構築補助金では、これまでに11回の公募があり、直近の第11回では、応募件数9,207件に対し採択件数2,437件、採択率26.5%となり、第10回の採択率が48.1%、第9回が45.4%であったことを踏まえると厳しい結果です。一方、今回の12回公募においても過去回同様に、様々な経費へと補助金を活用できることから幅広い業種からの多数の応募が予想されています。

事業再構築補助金では、採択後も複数の工程をクリアする必要があり、すぐには入金されません。今回は、「採択後に必要な手続き」について詳しく解説します。第11回で採択された方だけでなく、これから第12回へ応募申請を検討する方にとって必見の情報となります。

本日のポイント

  1. 採択後にも様々な書類提出と詳細な審査が続く
  2. 補助事業は事業者の支出で実施し、補助金は後から入金
  3. 事業実施および補助金受け取りには期限がある
  4. 補助金を受け取った後は5年間の「事業化状況報告」

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援する経済産業省管轄の補助金です。日本経済の構造転換を促すことが重要であり、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。

なお現在公募中の第12回の変更点と申請ポイントについては、以下のブログ記事とYoutube動画にて解説しています。

第12回事業再構築補助金の動画投稿!~変更点と申請のポイント解説!

事業再構築補助金の全体の流れ

まず、事業再構築補助金の申請から事業終了までの流れを確認しましょう。

事業再構築補助金のおおまかな流れは、以下のとおりです。

主な工程

概要

①   応募申請

公募要項をよく確認し、事業計画書の作成や必要書類を揃えて電子システムより申請します。

②   採択発表

公募期間終了後、2~3か月の審査期間を経て補助金交付候補者が採択されます。申請した全ての事業者に対して事務局から通知が届くため確認しましょう。事業再構築補助金公式サイトの「採択結果」ページで、事業者名や事業計画名、計画の概要が公表されますので、そちらからも確認できます。

③   交付申請

交付申請」は採択された事業者が補助金を受け取るために行う手続きです。申請した経費内容の詳細資料等を基に、精査な審査が行われます。

④   補助事業実施

交付申請で提出された書類を事務局で審査し、内容に問題がなければ、事務局で交付決定手続きが行われます。交付決定日以降、提出した事業計画書に沿って補助事業を開始してください。

⑤   実績報告

補助事業完了後、実績報告書および証拠書類の提出を基本30日以内に行います。提出期限に間に合わない場合は交付決定取消となります。さらに、提出された書類を元に確定検査が行われます。また、必要に応じて、事務局の検査員が補助事業実施場所へ出向き、証拠書類、補助対象物件等を検査します。(実地検査)

⑥   精算払請求

実績報告と確定検査の内容に問題がなければ、事務局から「補助金確定通知書」が交付されます。通知された補助金額に基づき「精算払請求書」を作成し、提出します。請求書類に不備が無いことが確認できた場合は、8営業日程度で補助事業者名義の指定口座へ補助金が振り込まれます。

⑦   事業化状況報告

補助事業の完了の日の属する年度の終了を初回として、以降5年間(合計6回)、補助事業の成果の事業化状況等について「事業化状況・知的財産権報告書」等を提出します。事業化状況報告を怠った場合、補助金の返還が必要となります。

 

採択後の手続きを詳しく

今回は②採択発表後の手続きについて詳説します。ただし、サプライチェーン強靭化枠については多少異なり、以下の説明では当てはまらない部分もございますので別途ご確認ください。

➁採択発表

応募申請し、採択された事業者は晴れて「補助金交付候補者」となりました。

「補助金交付候補者」とは平たく説明すると、「事業計画の内容が評価され、補助金の交付申請を行う資格を手に入れた者」です。従って、“採択”によって申請した補助金満額が確定した訳ではないことに注意が必要です。第12回の公募要領でも、複数個所で明記されていますのでご確認ください。

 

  採択された後に、まず初めに行わなければならないことは「補助金交付候補者向けオンライン説明会」への参加です。不参加の場合は、交付申請を行うことができません。

3か月程度の期間内に実施される説明会に必ず出席が必要なため、スケジュールに注意しましょう。なお、第11回では2024年2月~4月に20回開催され、既に終了しています。

 

➂交付申請

交付申請では、補助事業に要する経費を確定させます。そのため見積依頼書や見積書(相見積書も)など必要な書類を全て準備し、提出します。審査中には、事務局より随時追加資料等の提出を求められますので、遅滞なく作成・提示しましょう。この際、本見積書に記載した経費のうち、「補助対象外」とみなされた経費は減額されます。また応募申請時に事業計画書に記載のなかった経費はこのタイミングで追加提示しても認められませんのでご注意ください。

 交付申請で提出された書類を事務局で審査し、内容に問題がなければ、事務局で交付決定手続きが行わられ、「交付決定通知書」が発行されます。「交付決定通知書」右上に記載された交付決定日より、補助事業を開始することができます。通常は、数回の差戻し修正を経て初回交付申請後2~3か月程度で交付決定に至りますが、経費項目の多い事業の場合などは交付決定までに時間を要し、長い場合は半年以上かかることもあります。(なお、事前着手届出が受理された補助金交付候補者については、第11回・第12回ともに令和4年12月2日より事業開始が可能です。)

事業実施期は交付決定後12か月間(GX進出枠は14か月間)かつ補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日(GX進出枠は16か月間)のため、交付申請が長期化すると事業実施期間が短くなってしまいます。採択発表前から要件をよく確認し、見積依頼書や見積書など必要な書類を正しく準備し、迅速に進めましょう。交付申請に必要となる書類や要件については、「交付規定」のほか、「交付申請をスムーズに進めるためにご確認いただきたいポイント」もご参照ください。 

 また、第11回まで実施されていた事前着手制度は、第12回では原則廃止となりました。ただし、経過措置として第10回・第11回公募で不採択となった事業者の一部のみ第12回でも事前着手制度を届け出られます。第12回でも事前着手制度を申請できる事業者は以下の①または②のみとなります。

➃補助事業実施

交付決定後は補助事業を実施します。(なお、第11回・第12回ともに事前着手届出が受理された補助金交付候補者については、令和4年12月2日より事業開始が可能です。)交付決定時に承認された見積に合わせて、契約・申込、納品、検収、支払といった補助事業の完了までを期間内に行います。交付決定日以前に発注してしまったり(事前着手届出が受理されている場合は除く)、実施期限までに納品及び支払いが完了しなかった場合、補助対象外となり減額または取消になるのでご注意ください。
期限切れに際しては例外として、交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告により補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。

この場合原則として1回限り、最大1年間期限を延長することができますが、自己の責任によらない理由として認められない場合や延長後の期間設定の妥当性が確認できない場合には、延長自体が認められないことや希望する延長期間より短い期間で延長を認める場合があるのでご注意ください。詳しくは事務局資料の「事故等報告をスムーズに進めるためにご確認いただきたいポイント」をご参照ください。

また、この時期には次のステップとなる「実績報告」に必要な書類(発注書・注文請書・納品書・検収書・請求書・支払証憑など)も随時揃えていきましょう。

➄実績報告

補助事業が完了した日から30日以内、または補助事業実施期間の終了日のいずれかの早い日までに、実績報告書やその証拠となる書類等を提出しなくてはなりません。この提出行為を「実績報告」といいます。補助事業で支出した経費の発注書、納品書、請求書、支払証憑、出納帳その他本事業に係るすべての経理証拠書類の写しや納入設備の写真などを提出する必要がありますので、補助事業実施中から準備しましょう。また、確定検査として「実績報告書」の内容に基づき書類を検査し、建物及び改修等の詳細、機械設備等の入手・支払、補助事業の成果等を実際に確認するため、必要に応じて事務局が事業実施場所を訪問します。この時は原則として事前に事務局から連絡があります。

交付申請同様に実績報告時にも審査があり、数回の差戻しが発生することがあります。支払証憑が不足していたりすると、このタイミングでも減額が発生する可能性がありますので注意が必要です。「実績報告書」の内容及び確定検査の結果、内容に問題がなければ補助金額が確定し、「補助金確定通知書」が事務局より通知されます。

 

➅清算払請求

「補助金確定通知書」により通知された補助金額に基づき「補助金精算払請求書」を作成します。精算払の請求は、補助事業の確定検査を受け、かつ、補助金額の確定後でなければ行うことができません。請求書類に不備が無いことが確認できた場合は、8営業日程度で補助事業者名義の指定口座へ補助金を振り込まれますが、ご利用の金融機関の都合により多少前後する場合があります。

➆事業化報告

全ての補助事業者は、補助事業の成果を事業化状況報告として報告する義務があります。報告回数は合計6回です。報告する内容は下記のとおりです。


また、補助事業によって収益が生じたことが確認されたときは、受領した補助金額を上限として収益納付をしなければなりません。補助事業の手引きによると収益納付は以下のように記されています。

補助事業と利益との間に明確な因果関係がある場合は収益納付が発生する場合があることをご承知おきください。なお、因果関係が判明しない場合や、会社全体の経常利益が赤字の場合は免除されます。

応募申請から補助金入金までの期間

これまでの説明で自明ですが、事業再構築補助金の補助金入金までには概ね1年以上かかります。事業実施期間にもよりますが、最長で考えた場合、応募申請から採択発表までに3か月、採択発表から実績報告期限まで12か月(GX進出枠は14か月)、実績報告の審査に2か月、その後精算払請求となり、長い場合は補助金入金まで応募申請から17か月~20か月程度かかります。

補助事業実施中には事業者自身が支出して事業実施する必要があり、補助金の入金は支出の数か月先になります。実現性の高い資金計画は応募申請時の審査項目でも重要なポイントです。事業計画書を作成する段階でゆとりをもった資金調達計画を策定し、必要に応じて早めに金融機関に相談しましょう。

交付申請期間を短縮するために

きちんと補助事業期間を確保し、少しでも早く補助事業完了と補助金入金を達成するためには、交付申請を遅滞なく進める必要があります。交付申請で差戻しが発生する主な事由に以下が挙げられます。

  • 見積依頼書と見積書の日付の時系列がおかしい
  • 見積依頼書と見積書の項目が合わない
  • 事業計画書に記載がない経費項目が入っている
  • 見積書と経費明細表の数字が一致していない
  • Jグランツ上に複数の申請を立ち上げてしまった

交付申請の手続きは事務局からの資料も多く、提出する書類も煩雑なため準備に際しては細心の注意が必要です。ただし、十分留意して準備しても、思いもしない追加書類の提出を求められることも多々あります。事務局からの差戻し連絡があったら内容を確認の上、迅速に追加資料を作成し、提出しましょう。

実績報告期間を短縮するために

補助金入金まであともう少し、というところで実績報告時にも数回の差戻しが発生する場合があります。主な差戻し事由は以下の通りです。

  • 必要書類の不足
  • 書類に事務局マニュアルに則ったナンバリング加工などがされていない
  • 必要な写真が撮られていない
  • 銀行払い以外の方法で支払った
  • 支払い証憑に対象外経費が入ってしまっている

実績報告の初回は補助事業の完了日から起算して30日を経過した日、もしくは補助事業完了期限日のいずれか早い日までに提出が必要です。交付申請時と比較すると膨大な資料の準備と事務局ルールに則った整理・加工が必要になります。「実績報告書等作成マニュアル」を熟読し、補助事業実施中から適切に資料を収集・保管しましょう。また、交付申請同様に「マニュアルに記載されていないルール」があります。事務局からの差戻し連絡があったら内容を確認の上、迅速に追加資料を作成し、提出しましょう。

各種資料へのリンク

事業再構築補助金では様々な資料が事務局より提供されています。その中でも、特にご確認いただきたい資料を以下にまとめました。

 

参照するタイミング

第11回

第12回

応募申請~

公募要領

公募要領

補助対象として認められない主な経費

まだ掲載されていませんので、左記の第11回の資料を準用してご確認いただくと良いでしょう。

交付申請~

交付規定

補助事業の手引き

実績報告~

実績報告書等作成マニュアル

実績報告添付書類一覧

事業化状況報告~

事業化状況報告システム操作マニュアル

おわりに

以上、事業再構築補助金の採択後の手続きについて解説しました。事業再構築補助金では、採択後も補助金入金までに複数の工程・審査があります。また、応募申請時の事業計画書の内容に沿って実施する必要があるため、応募申請段階から詳細に事業計画を策定し、経費の取り残しがないように内容を網羅することが求められます。

株式会社壱市コンサルティングでは、中小企業診断士のチームで事業再構築補助金の申請サポートを実施しております。専門分野をもった、中小企業診断士のメンバーが揃っており、各業界に適した人材が2~3名体制で責任をもって担当します。

第12回事業再構築補助金の申請サポートについては、先着15社様限定で承っております。実際に補助金が活用できる事業の取り組みなのか、どの申請枠で進めれば有利なのか、採択されるポイントはどこなのかなど、初回は無料相談を実施しています。

第12回事業再構築補助金の申請をご検討の方は、是非お問い合わせください。

 

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山口 晋

山口 晋

山口晋(壱市コンサルティング)認定経営革新等支援機関ID:107613000510
経済産業大臣登録 中小企業診断士(登録番号420415)
長野県上田市出身 中小企業診断士チームである、壱市コンサルティングチームの代表 不動産業界にて約18年間に渡り、不動産売買仲介、ビル管理運営などの業務に従事し、経営コンサルタントとして独立開業。得意な業界は、不動産業、建設業、飲食業、サービス業全般。「中小企業診断士の認知度とブランド力向上のため、人生をかけています。」補助金採択率90%以上。事業再構築補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金など約100件以上採択
壱市コンサル塾 中小企業診断士2次試験対策講座の講師 実務従事サービス 独立・副業支援 毎年、中小企業診断士試験合格者を連続輩出

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