【令和8年】事業承継・M&A補助金15次採択率61.3%|16次公募10月2日開始・過去5回の推移

令和8年(2026年)9月11日、事業承継・M&A補助金の15次公募の採択結果が公表されました。申請件数551件に対して採択件数は338件、採択率は61.3%です。同日から15次公募の交付申請受付も開始しています。

そして採択発表と並行して、すでに16次公募が動き出しています。公募要領は令和8年(2026年)9月4日に開示され、申請受付期間は令和8年(2026年)10月2日から11月6日17時までです。受付期間は約5週間であり、GビズIDプライムの取得や必要書類の準備を考えると、いま動き出さなければ間に合わない日程です。

本記事では、15次公募の採択結果を枠別に分解したうえで、11次から15次までの採択率推移、約4割が不採択となる要因、そして16次公募の補助上限額・スケジュール・加点事由までを整理します。

15次公募の採択結果

事業承継・M&A補助金事務局および中小企業庁の公式公表によれば、15次公募の申請件数は551件、採択件数は338件でした。採択率は61.3%となります。公募申請受付期間は令和8年(2026年)6月19日から7月24日まででした。

15次公募は令和7年度補正予算に基づく回次であり、14次公募から継続して「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4枠構成で実施されました。15次公募からは専門家活用枠に「小規模売り手支援類型」が新設されています。

項目 内容
公募期間 令和8年(2026年)6月19日〜7月24日
採択発表日 令和8年(2026年)9月11日
申請件数 551件
採択件数 338件
採択率 61.3%
交付申請受付 令和8年(2026年)9月11日〜令和9年(2027年)7月23日17時

📊 このセクションの要点

15次公募は申請551件・採択338件・採択率61.3%で着地しました。採択された事業者は令和9年(2027年)7月23日17時までに交付申請を完了する必要があり、交付決定前に専門家との委託契約を締結すると補助対象外となります。

枠別に見る15次公募の採択傾向

15次公募の内訳を枠別に見ると、申請件数の過半を専門家活用枠が占めています。専門家活用枠の申請312件は全体551件の約57%に相当し、この枠の動向が全体の採択率を左右する構造です。

事業枠 申請件数 採択件数 採択率
専門家活用枠 312件 194件 62.2%
事業承継促進枠 190件 115件 60.5%
PMI推進枠 47件 28件 59.6%
廃業・再チャレンジ枠 2件 1件 50.0%
合計 551件 338件 61.3%

枠別の採択率は59.6%から62.2%の範囲に収まっており、枠による有利・不利は限定的です。廃業・再チャレンジ枠は申請2件・採択1件と母数がきわめて小さく、この数値から傾向を読み取ることはできません。単独での申請よりも、専門家活用枠との併用申請で廃業費を上乗せする使い方が実務上の中心となっています。

専門家活用枠が全体を押し上げた構図

15次公募で全体採択率が14次公募を上回った主因は、専門家活用枠の採択率が14次公募の60.2%から62.2%へ2ポイント上昇したことにあります。専門家活用枠は申請母数が大きいため、この枠の変動が全体数値に直結します。

一方でPMI推進枠は14次公募の62.8%から59.6%へ低下しました。PMI推進枠は公募申請受付終了時点でM&Aのクロージング日から3年を超えていない取組が対象であり、親族内の事業承継やグループ内の事業再編は補助対象外です。要件の合致判断を誤ると資格要件審査の段階で脱落します。

📊 このセクションの要点

枠別採択率は59.6%〜62.2%と横並びであり、どの枠を選ぶかで採択率が大きく変わるわけではありません。重要なのは自社の取組がどの枠の対象要件に合致するかを正確に見極めることであり、枠選びの誤りは資格要件審査での脱落に直結します。

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過去5回の採択率推移

11次公募から15次公募までの5回分の公表データを並べると、本補助金の採択率がきわめて安定していることがわかります。11次公募と12次公募・13次公募は令和6年度補正予算、14次公募以降は令和7年度補正予算に基づく回次です。

公募回次 採択発表 申請件数 採択件数 採択率
11次公募 令和7年(2025年)7月11日 590件 359件 60.8%
12次公募 令和7年(2025年)10月27日 742件 453件 61.1%
13次公募 令和8年(2026年)1月15日 481件 293件 60.9%
14次公募 令和8年(2026年)5月15日 512件 311件 60.7%
15次公募 令和8年(2026年)9月11日 551件 338件 61.3%
11〜15次 累計 2,876件 1,754件 61.0%

5回分の採択率は60.7%から61.3%という0.6ポイントの幅に収まっています。申請件数が481件から742件まで変動しているにもかかわらず採択率がほぼ一定である点は、本補助金の審査が予算枠との相対競争ではなく、要件充足と審査着眼点への適合を軸に運用されていることを示唆します。

POINT

なお、11次公募は専門家活用枠のみでの実施であり、事業承継促進枠とPMI推進枠の公募は行われていません。枠別の比較を行う際は12次公募以降を対象とすることが適切です。

📊 このセクションの要点

11次から15次までの累計は申請2,876件・採択1,754件・採択率61.0%です。5回連続で60%台前半に収束しており、回次を待って申請タイミングを図る戦略には実益がありません。準備が整った回次で申請することが合理的です。

採択率6割の裏側にある「4割の不採択」

採択率61.3%という数字は一見すると通りやすい制度に見えます。しかし15次公募では213件が不採択となっており、申請の約4割が補助金を得られていないという事実を冷静に受け止める必要があります。

16次公募要領によれば、審査は「資格要件の審査」と「書面審査」の二段階で行われます。資格要件の審査は補助対象者の要件と補助上限額・補助率の要件への適合を確認するものであり、ここで外れた申請は事業内容の評価に進む前に脱落します。

資格要件で脱落しやすい論点

論点 16次公募要領における取扱い
決算期数 法人は申請時点で設立登記および3期分の決算・申告が完了していること。個人事業主は開業届と青色申告承認申請書の提出日から5年経過が必要
みなし大企業 発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有する場合等は対象外
課税所得 直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は対象外
実質的な事業再編 グループ内再編、親族間の事業承継、物品・不動産のみの売買は原則対象外
従業員の引継ぎ 常時使用する従業員1名以上の引継ぎがない場合、経営資源引継ぎの要件を満たさないと判断される可能性がある
補助下限額 専門家活用枠は交付申請時の補助額が50万円を下回る申請を受け付けない
議決権 事業再編後に承継者が保有する議決権が過半数に満たない場合は申請不可(吸収分割・事業譲渡を除く)

注意

買い手支援類型では、補助対象経費への計上の有無を問わずデュー・ディリジェンス(DD)の実施が要件です。補助対象経費にDD費用を計上しない場合でも、実績報告時に実施証憑の提出が求められます。

書面審査で見られる着眼点

16次公募要領は、買い手支援類型の審査着眼点として「経営資源引継ぎの計画が補助事業期間内に適切に取り組まれること」「財務内容の健全性」「買収の目的・必要性」「買収による効果・地域経済への影響」「買収実現による成長の見込み」の5点を挙げています。売り手支援類型については「補助事業期間内の適切な取組」「譲渡の目的・必要性」「譲渡による効果・地域経済への影響」の3点です。

いずれにも共通するのが地域経済への影響という観点です。補助対象者の要件にも「地域経済に貢献している中小企業者等であること」が明記されており、域内仕入や域外販売、地域の強みの活用といった具体的な貢献の実態を記述できるかが評価の分かれ目になります。単に「後継者がいない」「規模を拡大したい」という動機の記述にとどまる申請書は、審査着眼点への回答になっていません。

📊 このセクションの要点

不採択の要因は、資格要件での脱落と、審査着眼点に正面から答えていない記述の二つに大別されます。特に「地域経済への影響」はすべての類型に共通する着眼点であり、自社の事業が地域にどう貢献しているかを具体的な事実で示す必要があります。

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16次公募の概要と枠別の補助上限額

16次公募の公募要領は令和8年(2026年)9月4日に開示されました。枠構成は15次公募を踏襲し、専門家活用枠には引き続き小規模売り手支援類型が設けられています。

枠・類型 補助上限額 補助率
事業承継促進枠 800万円(賃上げ要件を満たす場合は1,000万円) 1/2以内(小規模事業者等は2/3以内)
専門家活用枠 買い手支援類型 600万円(DD実施で+200万円、廃業費併用で+300万円) 2/3以内
専門家活用枠 売り手支援類型 600万円(DD実施で+200万円、廃業費併用で+300万円) 1/2以内(営業利益率低下または直近期赤字の場合は2/3以内)
専門家活用枠 買い手支援類型100億企業特例 2,000万円(専用の公募要領による) 専用の公募要領を確認
専門家活用枠 小規模売り手支援類型 450万円(補助事業期間内にM&Aが成立しなかった場合は50万円) 2/3以内
PMI推進枠 PMI専門家活用類型 150万円 1/2以内
PMI推進枠 事業統合投資類型 800万円(賃上げ要件を満たす場合は1,000万円) 1/2以内(小規模事業者等は2/3以内)

専門家活用枠の補助対象経費は、ファイナンシャルアドバイザー(FA)・M&A仲介費用、企業価値算定費用、DD費用、最終契約書のレビュー費用、登記関連の事務費用、表明保証保険の保険料、M&Aマッチングプラットフォームの登録料・利用料などです。FA・M&A仲介費用はM&A支援機関登録制度に登録された事業者による支援のみが補助対象となる点に注意が必要です。

補足

廃業・再チャレンジ枠については、専門家活用枠との併用申請により廃業費として最大300万円が上乗せされます。単独申請の補助上限額・補助率は、16次公募の廃業・再チャレンジ枠公募要領で確認してください。

📊 このセクションの要点

16次公募の補助上限額は事業承継促進枠が最大1,000万円、専門家活用枠が最大600万円に上乗せ分、PMI推進枠の事業統合投資類型が最大1,000万円です。賃上げ要件を満たすかどうかで上限が200万円変わる枠があり、申請前に賃上げ計画の実行可能性を確認する必要があります。

16次公募のスケジュールと残された準備期間

16次公募の申請受付は令和8年(2026年)10月2日に始まり、11月6日17時に締め切られます。締切日時を過ぎた申請は受け付けられません。

項目 日程
公募要領開示 令和8年(2026年)9月4日
公募説明会 申込期限 令和8年(2026年)10月7日17時
公募説明会 令和8年(2026年)10月9日14時〜(オンライン開催)
公募申請受付期間 令和8年(2026年)10月2日〜11月6日17時
採択日 令和8年(2026年)12月下旬以降 順次(予定)
交付決定日 令和9年(2027年)1月下旬以降 順次(予定)
事業実施期間 交付決定日〜令和10年(2028年)3月中旬(予定)
補助金交付手続き 令和9年(2027年)10月上旬以降 順次(予定)

注意

申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。公募要領は申請・発行に1週間から2週間程度、混雑時は3週間程度を要すると明記しています。未取得の事業者が11月6日の締切に間に合わせるには、10月中旬までに取得手続きを開始することが不可欠です。

もう一点、時間軸で見落とされやすいのが補助対象経費の発生時期です。専門家活用枠では、交付決定日以降かつ補助事業期間内に契約・発注を行い、同期間内に支払いまで完了した経費のみが補助対象となります。16次公募の補助事業期間は令和9年(2027年)1月下旬からの14か月以内が想定されており、それ以前に専門家と委託契約を締結してしまうと当該費用は補助対象外です。

📊 このセクションの要点

申請受付は約5週間しかなく、GビズIDプライムの取得に最大3週間を要します。加えて交付決定前に専門家と契約すると補助対象外となるため、M&Aの検討段階から補助金の時間軸を織り込んで進めることが重要です。

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16次公募に向けていま着手すべきこと

採択率が6割前後で安定しているということは、裏を返せば要件を満たし、審査着眼点に正面から答えた申請書を出せば採択の可能性は十分にあるということです。残る差は準備の精度にあります。

加点事由の取得状況を棚卸しする

16次公募要領は、専門家活用枠について10項目の加点事由を挙げています。このうち経営力向上計画や事業継続力強化計画は申請から認定まで一定の期間を要するため、今から着手して16次公募に間に合わせられるかどうかの見極めが必要です。

加点事由 確認・準備のポイント
中小企業の会計に関する基本要領・指針 顧問税理士の押印があるチェックリストを取得する
経営力向上計画・経営革新計画・先端設備等導入計画 申請時点で有効期間内であること。認定までの所要期間を逆算する
地域未来牽引企業 選定証の写しを準備する
小規模事業者等に該当 法人事業概況説明書または青色申告決算書で従業員数を疎明する
(連携)事業継続力強化計画 認定書と申請書類の両方が必要。計画期間が有効であること
ワーク・ライフ・バランス等の推進 えるぼし・くるみん認定、または従業員100人以下で一般事業主行動計画を公表
健康経営優良法人 認定証の写しを準備する
サイバーセキュリティお助け隊サービス 申込書や請求書など利用が確認できる書類を準備する
賃上げ要件 従業員1人当たり給与支給総額を2%以上引き上げる計画を従業員に表明する
米国の追加関税措置による影響 関税と自社事業の関連性が分かるように具体的に記載する

なお、事業承継促進枠では、事業承継・引継ぎ支援センターまたは中小機構地域本部から事業承継計画の策定支援を受けた場合に加点措置があります。

申請書の作成代行は行政書士に限られる

16次公募要領は、行政書士または行政書士法人でない者が申請者に代わって有償で申請の作成を行うことは行政書士法違反に該当する可能性があると明記しています。交付決定後に行政書士以外が申請の作成を行ったことが判明した場合、交付決定の取消となる可能性があります。申請作成を委任する場合は、行政書士証票の写しと委任契約書の提出が必要です。

また、加点事由における賃上げ要件を表明して採択されたにもかかわらず未達となった場合、事業化状況報告で未達が報告されてから18か月間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたり正当な理由が認められない限り大幅に減点されます。デジタル化・AI導入補助金、小規模事業者持続化補助金、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金、中小企業省力化投資補助事業などが対象です。賃上げ加点は安易に取得するものではなく、実行可能性を踏まえて判断すべき項目です。

📊 このセクションの要点

加点事由は10項目あり、認定取得に時間を要するものは今から逆算が必要です。賃上げ加点は未達時に他の補助金への申請にも18か月間の減点影響が及ぶため、実行可能性を見極めたうえで判断することが重要です。

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まとめ

ポイント 内容
15次公募の結果 申請551件・採択338件・採択率61.3%。専門家活用枠が申請の約57%を占める
採択率の安定性 11〜15次の5回で60.7%〜61.3%。累計2,876件申請・1,754件採択で61.0%
不採択の主因 資格要件での脱落と、地域経済への影響など審査着眼点への記述不足
16次公募の日程 令和8年(2026年)10月2日〜11月6日17時。採択は12月下旬以降順次
いま着手すべきこと GビズIDプライムの取得、加点事由の棚卸し、交付決定前に契約しない工程設計

よくあるご質問

Q1.15次公募で不採択だった場合、16次公募に再申請できますか

A1.再申請は可能です。公募要領には前回不採択者の再申請を制限する規定はありません。ただし事務局は採択されなかった理由に関する問い合わせには一切応じないため、不採択の原因を自ら分析する必要があります。確認すべきは、資格要件で外れていないか、審査着眼点である買収・譲渡の目的と必要性、地域経済への影響、成長の見込みが具体的な事実で書けていたか、加点事由を取りこぼしていないかの3点です。M&Aの進捗状況が変わっていれば補助事業期間内のクロージング見込みも再検証してください。

Q2.採択率が6割なら、申請書の作り込みは不要ではありませんか

A2.15次公募では213件が不採択となっています。採択率6割という数字は、逆に言えば4割が落ちる制度であることを意味します。しかも本補助金は資格要件の審査と書面審査の二段階構成であり、要件を満たさない申請は事業内容を評価される前に脱落します。決算3期分の完了、常時使用する従業員1名以上の引継ぎ、議決権の過半数取得といった形式要件は、事前に確認すれば防げる脱落要因です。作り込みが不要なのではなく、押さえるべき点を外さないことが採択への最短経路です。

Q3.どの枠で申請すれば採択されやすいですか

A3.枠による採択率の差はほとんどありません。15次公募の枠別採択率は専門家活用枠62.2%、事業承継促進枠60.5%、PMI推進枠59.6%であり、いずれも60%前後です。したがって採択されやすさを基準に枠を選ぶ発想は成り立ちません。判断基準は取組の実態であり、5年以内の親族内承継・従業員承継を予定した設備投資なら事業承継促進枠、第三者へのM&Aに伴う専門家費用なら専門家活用枠、M&A後の経営統合なら PMI推進枠です。実態と異なる枠を選ぶと資格要件審査で脱落します。

Q4.親族への事業承継でM&A仲介費用を補助してもらえますか

A4.専門家活用枠では対象外です。16次公募要領は、親族間の事業承継に相当する場合やグループ内の事業再編に相当する場合を、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされない例として明示しています。PMI推進枠についても親族内の事業承継・グループ内の事業再編等は補助対象外です。親族内承継を予定している場合は、承継を契機とした設備投資や販路開拓を支援する事業承継促進枠の対象となるかを検討することになります。同枠は5年以内に親族内承継、従業員承継等を予定している事業者が対象です。

Q5.採択されたのにM&Aが成立しなかった場合はどうなりますか

A5.補助上限額が引き下げられ、補助対象経費も限定されます。専門家活用枠では補助事業期間内にクロージングしなかった場合、補助上限額が600万円から300万円に変更され、買い手支援類型では原則としてDD費用のみが、売り手支援類型では原則としてDD費用とシステム利用料のみが補助対象として認められます。加えて「未成約時の追加報告書」の提出が必要です。買い手支援類型において相手方の責によらず申請者の一方的な自己都合で引継ぎが実現しなかったと事務局が判断した場合は、全経費が補助対象外となり交付決定が取り消される場合があります。

Q6.すでに契約しているFAへの支払いは補助対象になりますか

A6.交付決定日より前に契約した経費は補助対象外です。16次公募要領は、補助対象経費を交付決定日以降かつ補助事業期間内に契約・発注を行い、同期間内に支払いまで完了した経費と定めています。16次公募の交付決定は令和9年(2027年)1月下旬以降の順次予定であり、それ以前にFA・仲介業者と委託契約を締結すると補助対象になりません。また、補助事業期間開始前に最終契約書を締結しているにもかかわらず、覚書等で最終契約日を期間内に延長する行為も原則として期間内の最終契約とはみなされません。

Q7.FA・仲介業者はどこでも選べますか

A7.M&A支援機関登録制度に登録された事業者に限られます。委託費のうちFA業務または仲介業務に係る相談料、着手金、マーケティング費用、リテーナー費用、基本合意時報酬、成功報酬、価値算定費用等は、登録制度に登録された登録FA・仲介業者による支援のみが補助対象です。要件確認は交付決定時に行われます。なお、FA業務や仲介業務を行わずDD業務のみを担う士業等専門家は登録が不要ですが、DDが契約の主内容であってもマッチング支援等を含み実質的にFA・仲介業務と同等と認められる場合は登録が必要になります。

Q8.相見積は必ず2者以上必要ですか

A8.原則として必要ですが、3つの例外があります。1件50万円以上の支払いを要するものは原則2者以上の相見積が必須で、外注費・委託費・システム利用料・保険料は50万円未満でも相見積が原則必要です。例外は、2者以上に見積を依頼して全て断られた場合、FA・仲介費用がレーマン表で算出される金額以下である場合、成功報酬のみのマッチングサイトに複数登録する場合の3つです。選定理由書の提出は必ずしも相見積の代替として認められるものではない点に注意が必要です。

Q9.小規模売り手支援類型は通常の売り手支援類型と何が違いますか

A9.補助上限額と補助率が異なり、小規模事業者向けに設計されています。小規模売り手支援類型の補助上限額は450万円、補助率は2/3以内で、補助下限額は設けられていません。補助事業期間内にM&Aが成立しなかった場合の補助上限額は50万円です。対象経費は着手金や成功報酬などの専門家手数料、プラットフォームへの登録費用等です。15次公募から新設された類型で、16次公募でも専用の公募要領とガイドブックが公開されています。自社がどちらの類型に該当するかは公募要領で確認してください。

Q10.16次公募の説明会には参加すべきですか

A10.初めて申請する事業者は参加を推奨します。16次公募説明会は令和8年(2026年)10月9日14時からオンラインで開催され、専門家活用枠、PMI推進枠、事業承継促進枠、廃業・再チャレンジ枠の順に各枠15分から55分程度の説明が行われます。申込受付は10月7日17時までです。ただし説明会は10月9日開催であり、申請受付開始の10月2日より後になります。説明会を待ってから準備を始めると締切までの期間が1か月を切るため、公募要領の読み込みと必要書類の準備は説明会を待たずに進めることが重要です

事業承継・M&A補助金の申請をご検討の方へ

16次公募の締切は令和8年(2026年)11月6日17時。残された時間は多くありません。

壱市コンサルティングは認定経営革新等支援機関として、中小企業診断士・行政書士など約30名のパートナーと連携し、事業承継・M&A補助金の申請支援を行っています。枠・類型の選定から要件の適合確認、加点事由の棚卸し、事業計画の作成、交付申請・実績報告までを一貫してご支援します。

📋 枠・類型の適合診断

事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業・再チャレンジ枠のどれに該当するか、資格要件を満たすかを初期段階で確認します。

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