【2026年最新】両立支援等助成金とは?6コースの支給額と令和8年度の拡充ポイントを徹底解説

両立支援等助成金は、育児や介護と仕事の両立に取り組む事業主を支援する厚生労働省の制度です。男性の育児休業取得の促進、育休取得者の業務を代替する体制づくり、介護離職の防止、柔軟な働き方の導入などを進めた企業に対し、コースごとに助成金が支給されます。

近年は育児・介護休業法の改正により、男性の育児休業や柔軟な働き方への対応が企業に強く求められるようになりました。両立支援への取組は、もはや福利厚生にとどまらず、人材の採用力・定着率を左右する経営課題です。両立支援等助成金は、その取組のコストを下げる有力な後押しとなります。

本記事では、令和8年(2026年)度の両立支援等助成金について、6つのコースの全体像と支給額、令和8年度の拡充ポイント、申請の流れ・注意点を網羅的に解説します。育児・介護と仕事の両立支援を進めたい経営者の方に向けて、活用のポイントを整理します。

両立支援等助成金の全体像|6つのコース

両立支援等助成金は、取組の内容に応じて6つのコースで構成されています。自社が進めたい両立支援の取組がどのコースに当てはまるかを把握することが、活用の出発点です。

コース 内容
出生時両立支援コース
(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい環境を整え、実際に取得させた場合などに支給
育児休業等支援コース 育休復帰支援プランを策定し、対象労働者が育休取得・職場復帰した場合に支給
育休中等業務代替支援コース 育休取得者の業務を、新規雇用や周囲の応援で代替する体制を整えた場合に支給
介護離職防止支援コース 介護支援プランを策定し、介護休業の取得・復帰や両立支援制度の利用を進めた場合に支給
柔軟な働き方選択制度等支援コース 在宅勤務・短時間勤務など柔軟な働き方の制度を導入し、労働者が利用した場合に支給
不妊治療及び女性の健康課題対応
両立支援コース
不妊治療や女性の健康課題と仕事の両立を支援する制度を導入・利用させた場合に支給

令和8年(2026年)度の主な拡充ポイント

令和8年(2026年)度は、両立支援等助成金が複数のコースで拡充され、より多くの企業が活用しやすくなりました。主な変更点は次の4つです。

コース 令和8年度の拡充内容
出生時両立支援コース 「男性育休取得率の上昇等」の対象が、中小企業から常時雇用300人以下の企業全体へ拡大(支給額60万円は変更なし)
育休中等業務代替支援コース 新規雇用による代替の最大支給額を引き上げ(1年以上の代替で最大81万円、プラチナくるみん認定で99万円)
介護離職防止支援コース 有給の介護休暇制度を導入した場合の助成を新設(30万円〜50万円)
柔軟な働き方選択制度等支援コース 障害のある子や医療的ケアが必要な子を持つ労働者向けに、制度利用期間の延長で20万円を加算
POINT
なかでも注目は、出生時両立支援コースの対象が常時雇用300人以下の企業全体へ拡大した点と、育休中等業務代替支援コースが最大81万円へ引き上げられた点です。育休取得者の業務を代替する体制づくりは、残された従業員の負担軽減と職場の安心感にも直結します。

主なコースの支給額

支給額はコースや取組内容によって異なります。代表的なコースの支給額の目安は次のとおりです。複数のコースを組み合わせて活用できる場合もあります。

コース・区分 支給額の目安
出生時両立支援コース
(男性労働者の育児休業取得)
1人目20万円、2〜3人目各10万円(中小企業・3人目まで)
出生時両立支援コース
(男性育休取得率の上昇等)
60万円(常時雇用300人以下の企業)
育休中等業務代替支援コース
(新規雇用)
最大81万円(プラチナくるみん認定で99万円)
介護離職防止支援コース
(有給介護休暇制度の新設)
30万円〜50万円(令和8年度新設)

育児休業等支援コースは「育休取得時」「職場復帰時」の区分ごとに助成され、柔軟な働き方選択制度等支援コースは導入した制度や利用人数に応じて支給されます。正確な支給額や要件は、厚生労働省の「両立支援等助成金支給申請の手引き(令和8年度版)」で確認してください。

申請の流れと、申請代行の取り扱い

両立支援等助成金は、就業規則の整備や各種プランの策定など、取組を始める前の準備が要件になっているコースが多くあります。順序を誤ると支給されないため、計画的な準備が欠かせません。

ステップ 内容
① 制度・規定の整備 育児・介護休業法に対応した就業規則の整備や、各種プランを策定する
② 取組の実施 育児休業の取得・復帰、業務代替体制の構築、制度の利用などを実施する
③ 支給申請 コースごとに定められた期間内に、労働局雇用環境・均等部(室)へ申請する
④ 助成金の受給 審査を経て助成金が支給される
注意
両立支援等助成金は、申請時までに最新の育児・介護休業法を反映した就業規則へ改定しておくことが前提となるコースが多くあります。規定の整備が間に合っていない、対象労働者の育休が要件の期間を満たしていない、といった理由での不支給が起こりやすいため、取組を始める前に要件を確認することが重要です。

両立支援等助成金も雇用関係助成金であり、申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です。就業規則の整備とあわせて申請を進める場面が多いため、雇用関係助成金の申請を担える社会保険労務士と連携して進めるのが確実です。

両立支援は採用力・定着率を高める経営投資

両立支援等助成金は、単に助成金を受け取るための制度ではありません。育児・介護と仕事を両立できる職場は、求職者にとって魅力的であり、既存従業員の離職防止にもつながります。人手不足が深刻化するなか、両立支援の取組は採用力と定着率を高める経営投資と位置づけられます。助成金はその初期コストを下げる役割を果たします。

このセクションの要点

両立支援等助成金を「制度対応のため」ではなく「採用・定着という経営課題の解決のため」と捉えると、就業環境の整備や柔軟な働き方の導入を、自社の競争力強化につなげられます。

まとめ|両立支援等助成金で押さえるべき5つのポイント

ポイント 内容
① 6コース構成 育児・介護・柔軟な働き方など、取組内容に応じた6つのコースがあります。
② 出生時両立が対象拡大 男性育休取得率の上昇等が常時雇用300人以下の企業へ拡大しました。
③ 業務代替が最大81万円 育休中等業務代替支援(新規雇用)が最大81万円へ引き上げられました。
④ 介護離職防止に新助成 有給介護休暇制度の導入に30万円〜50万円の助成が新設されました。
⑤ 事前の規定整備が前提 就業規則の整備など、取組前の準備を怠ると不支給になります。

両立支援等助成金に関するよくある質問(Q&A)

Q1.両立支援等助成金はどんな企業が対象ですか?
A1.育児や介護と仕事の両立支援に取り組む事業主が対象です。多くのコースは中小企業を主な対象としていますが、令和8年(2026年)度からは出生時両立支援コースの一部が常時雇用300人以下の企業全体へ拡大されるなど、対象範囲はコースによって異なります。自社の規模と進めたい取組に応じて、活用できるコースを確認することが重要です。
Q2.男性社員に育休を取らせると、いくら受け取れますか?
A2.出生時両立支援コースの「男性労働者の育児休業取得」では、中小企業の場合、1人目20万円、2〜3人目各10万円が支給されます(同一事業主につき3人目まで)。受給には、男性が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、業務代替体制の構築などの要件を満たす必要があります。育休取得率の向上等を達成した場合の区分は別に設けられており、こちらは令和8年度から対象が拡大しています。
Q3.育休取得者の代わりに人を雇うと助成されますか?
A3.育休中等業務代替支援コースで支援されます。育休取得者の業務を新規雇用で代替した場合、令和8年(2026年)度は代替期間が1年以上で最大81万円、プラチナくるみん認定を受けている事業主は最大99万円が支給されます。新規雇用のほか、周囲の従業員が応援して代替する場合の区分もあります。育休取得者が安心して休める体制づくりを後押しする制度です。
Q4.介護離職を防ぐための助成はありますか?
A4.介護離職防止支援コースがあります。介護支援プランを策定し、従業員の介護休業の取得・復帰や、介護と仕事の両立支援制度の利用を進めた場合に支給されます。令和8年(2026年)度からは、有給の介護休暇制度を導入した場合の助成(30万円〜50万円)が新たに設けられました。高齢化に伴い介護を理由とする離職は今後の経営リスクであり、早めの体制整備が有効です。
Q5.複数のコースを同時に使えますか?
A5.取組の内容が異なれば、複数のコースを組み合わせて活用できる場合があります。一方で、同一労働者の同一の育児休業について、出生時両立支援コースと育児休業等支援コースを併給できないなど、コース間で併給が制限されるケースもあります。どのコースをどう組み合わせられるかは要件が細かいため、自社の取組計画に沿って整理することが重要です。
Q6.就業規則を整備していなくても申請できますか?
A6.多くのコースでは、申請時までに最新の育児・介護休業法を反映した就業規則へ改定しておくことが前提となります。規定が整備されていないと、取組を実施しても支給されないおそれがあります。両立支援等助成金の活用を検討する場合は、まず自社の就業規則が現行法に対応しているかを確認し、必要に応じて整備することが第一歩となります。
Q7.申請のタイミングはいつですか?
A7.申請のタイミングはコースや区分によって異なります。たとえば育児休業等支援コースの育休取得時の助成は、育児休業を一定期間取得した後、所定の起算日から2か月以内に申請する必要があります。区分ごとに起算日や申請期間が定められており、期限を過ぎると受給できません。コースごとの申請期間を正確に把握し、スケジュールを管理することが重要です。
Q8.柔軟な働き方の制度を入れると助成されますか?
A8.柔軟な働き方選択制度等支援コースで支援されます。在宅勤務や短時間勤務など柔軟な働き方の制度を導入し、対象労働者が実際に利用した場合に支給されます。令和8年(2026年)度からは、障害のある子や医療的ケアが必要な子を持つ労働者を対象に、制度利用期間を延長した場合の加算(20万円)が追加されました。多様な事情を抱える従業員の定着につながる取組です。
Q9.申請を専門家に頼めますか?
A9.両立支援等助成金は雇用関係助成金であり、申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です。社会保険労務士の資格を持たない業者が業として代行することはできません。就業規則の整備や各種プランの策定とあわせて申請を進める場面が多いため、雇用関係助成金の申請を担える社会保険労務士に依頼するのが確実です。依頼先は資格の有無を確認してください。
Q10.まず何から始めればよいですか?
A10.最初に、自社で進めたい両立支援の取組(男性育休の促進、育休者の業務代替、介護との両立、柔軟な働き方など)を整理し、どのコースが適しているかを見極めます。あわせて、現行の就業規則が育児・介護休業法に対応しているかを確認します。両立支援は採用力・定着率に直結する経営課題でもあるため、人材戦略の一部として設計し、必要に応じて専門家と連携して進めることをおすすめします。

両立支援と人材戦略なら壱市コンサルティング

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壱市コンサルティングでは、中小企業診断士・認定経営革新等支援機関として、人材戦略や職場環境づくりの設計と、補助金の申請支援を自社で対応しています。両立支援等助成金そのものの申請は、提携する社会保険労務士事務所と連携してご紹介し、両立支援を採用・定着の強化につなげる取組を一貫してご支援します。

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両立支援を採用力・定着率という経営課題の視点から組み立てます。

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両立支援等助成金の申請手続きと就業規則の整備は、提携する社会保険労務士事務所と連携し、適法な体制でご案内します。

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✅ 柔軟な働き方で人材を定着させたい
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※本記事は令和8年(2026年)時点で公表されている情報をもとに作成しています。両立支援等助成金のコース・支給額・対象範囲・要件は改正により変更される場合があります。申請にあたっては、厚生労働省「両立支援等助成金支給申請の手引き(令和8年度版)」および各コースの最新の支給要領で内容を必ずご確認ください。

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