【2026年最新】キャリアアップ助成金とは?正社員化コースの支給額・要件・申請の流れを徹底解説

キャリアアップ助成金は、パート・アルバイト・契約社員などの非正規雇用労働者を正社員化したり、処遇を改善したりした事業主を支援する厚生労働省の制度です。なかでも正社員化コースは活用件数が多く、要件を満たせば1人あたり最大80万円、加算を組み合わせれば100万円を超える支給も可能です。

令和8年(2026年)度は、転換情報を公表した事業主への「情報公表加算」が新設されるなど、正社員化に実質的な処遇改善と情報開示を結びつける方向での見直しが行われました。一方で、満額を受給するには「重点支援対象者」への該当が必要になるなど、要件は以前より複雑になっています。

本記事では、令和8年(2026年)度のキャリアアップ助成金について、6つのコースの全体像と、正社員化コースの支給額・要件・加算措置・申請の流れ・注意点を網羅的に解説します。「もらえると思っていたのに不支給だった」を避けるための実務的なポイントも整理します。

キャリアアップ助成金の全体像|6つのコース

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の「正社員化」と「処遇改善」を支援する複数のコースで構成されています。自社の取組がどのコースに当てはまるかを把握することが、活用の第一歩です。

コース 内容
正社員化コース 有期・無期の非正規雇用労働者を正社員へ転換する
障害者正社員化コース 障害のある非正規雇用労働者を正社員等へ転換する
賃金規定等改定コース 非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定する
賃金規定等共通化コース 正社員と共通の賃金規定等を新たに作成・適用する
賞与・退職金制度導入コース 非正規雇用労働者に賞与または退職金制度を導入する
短時間労働者労働時間延長支援コース 短時間労働者の労働時間を延長し社会保険を適用する(年収の壁対応)

このほか、いわゆる「年収の壁」に対応する社会保険適用時処遇改善コースが時限的に設けられています。各コースは併用できる場合もあり、自社の課題に応じて組み合わせることで効果を高められます。

正社員化コースの支給額|最大80万円、加算で100万円超も

最も活用される正社員化コースは、有期雇用・無期雇用の非正規労働者を正社員に転換した場合に支給されます。支給額は企業規模・転換前の雇用形態によって異なり、転換後6か月ごとに2回(2期)に分けて支給されます。

区分 中小企業 大企業
有期→正規(重点支援対象者) 1人あたり最大80万円(40万円×2期) 1人あたり最大60万円(30万円×2期)
有期→正規(上記以外) 最大80万円より減額(おおむね半額) 同様に減額
注意
令和7年(2025年)度の見直しにより、満額(中小企業で80万円)を受給できるのは、転換する労働者が「重点支援対象者」に該当する場合に限られるようになりました。重点支援対象者に該当しない労働者の転換は、支給額がおおむね半額に減額されます。「正社員化すれば自動的に80万円」ではない点を、必ず申請前に確認してください。

重点支援対象者とは

重点支援対象者とは、主に次のいずれかに該当する有期雇用労働者を指します。長期にわたり非正規で働いてきた人や、正規雇用の経験が乏しい人を正社員化することを、より手厚く支援する趣旨です。

重点支援対象者の主な例
・雇入れから3年以上継続して就業している有期雇用労働者
・雇入れから3年未満で、過去5年間に正規雇用として働いた期間が通算1年以下、かつ過去1年間に正規雇用されていない有期雇用労働者

令和8年(2026年)度の加算措置|情報公表加算を新設

正社員化コースには、一定の取組を行った場合に支給額を上乗せできる加算措置が用意されています。これらの加算はいずれも1事業所あたり1回のみですが、組み合わせることで支給額を大きく増やせます。

加算措置 加算額 概要
情報公表加算
(令和8年新設)
20万円
(大企業15万円)
転換制度や転換実績を自社サイトまたは「しょくばらぼ」に公表する
正社員転換制度の規定 20万円 新たに正社員転換制度を就業規則に規定して転換する
多様な正社員制度の規定 40万円 勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれかの制度を新設して転換する
POINT
令和8年(2026年)4月8日に新設された情報公表加算では、正社員転換制度の概要・直近3事業年度の転換実績・転換までの平均期間などを公表することが要件です。基本額に加え、これらの加算を組み合わせれば、1人目の正社員転換で100万円を超える支給も可能になります。転換実績の公表は求職者への信頼にもつながるため、人材確保の観点からも有効です。

申請の流れと、申請代行の取り扱い

キャリアアップ助成金は、取り組みを始める前の「計画の届出」から受給まで、定められた順序を守る必要があります。順序やタイミングを誤ると不支給に直結するため、計画的な準備が欠かせません。

ステップ 内容
① 計画の届出 取組開始の前営業日までにキャリアアップ計画書を労働局等へ届け出る
② 就業規則等の整備 正社員転換制度を就業規則に規定し、必要に応じて届け出る
③ 正社員化の実施 制度に基づき非正規雇用労働者を正社員へ転換する(賃金3%以上増額)
④ 6か月の賃金支払い 転換後6か月分の賃金を正社員として支払う
⑤ 支給申請(1期) 6か月分支払い後、翌日から2か月以内に1期目を申請する
⑥ 支給申請(2期) さらに6か月後、同様に2期目を申請する

申請代行は社会保険労務士の独占業務

キャリアアップ助成金は雇用保険を財源とする雇用関係助成金であり、申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です。社会保険労務士の資格を持たない業者が業として代行することはできません。「成功報酬のみ」をうたう無資格業者に依頼すると、不正受給と判断されるリスクがあります。代行を依頼する際は、担当者が社会保険労務士であるかを必ず確認してください。

令和8年(2026年)度の主な変更点

項目 内容
情報公表加算の新設 令和8年4月8日以降の転換で、情報公表により20万円(大企業15万円)を加算
賃上げの重視 転換時に賃金を3%以上増額する要件が引き続き重視される
障害者正社員化コース 高次脳機能障害者が新たに対象に追加
計画届出の簡素化(継続) キャリアアップ計画は事前認定が不要となり、届け出のみで足りる

活用にあたっての注意点

申請前に確認すべきポイント
・取組開始の前営業日までに計画を届け出る必要がある(事後では対象外)
・満額受給には「重点支援対象者」への該当が必要
・転換時に賃金を3%以上増額することが要件
・1年度1事業所あたり申請できる人数に上限がある
・3親等以内の親族は対象外
・申請から受給まで1年以上かかる場合がある

まとめ|キャリアアップ助成金で押さえるべき5つのポイント

ポイント 内容
① 6コース構成 正社員化と処遇改善を支援する複数のコースから自社に合うものを選びます。
② 正社員化は最大80万円 中小企業は1人あたり最大80万円(40万円×2期)。加算で100万円超も可能です。
③ 満額は重点支援対象者 満額受給には対象労働者が「重点支援対象者」に該当する必要があります。
④ 情報公表加算が新設 令和8年度から、転換情報の公表で20万円(大企業15万円)が加算されます。
⑤ 届出と順序が命 取組前の計画届出と申請順序を誤ると不支給に直結します。

キャリアアップ助成金に関するよくある質問(Q&A)

Q1.パート・アルバイトを正社員にすれば必ず80万円もらえますか?
A1.必ずしも80万円とは限りません。令和7年(2025年)度の見直しにより、満額(中小企業で80万円)を受給できるのは、転換する労働者が「重点支援対象者」に該当する場合に限られるようになりました。該当しない場合はおおむね半額に減額されます。雇入れから3年以上継続して就業しているか、正規雇用の経験が乏しいかなどが判断材料となるため、まずは対象労働者が要件を満たすかを確認することが重要です。
Q2.1人で100万円以上もらえるというのは本当ですか?
A2.条件が揃えば可能です。中小企業で重点支援対象者を転換した場合の基本額80万円に、情報公表加算20万円、正社員転換制度の規定20万円、多様な正社員制度の規定40万円などの加算を組み合わせると、1人目の転換で100万円を超えることがあります。ただし、これらの加算はいずれも1事業所あたり1回のみで、それぞれ要件を満たす必要があります。加算をすべて取りに行く場合は、就業規則の整備や情報公表の準備を計画的に進めることが前提となります。
Q3.転換後すぐに申請できますか?
A3.すぐには申請できません。正社員化コースは、転換後に正社員として6か月分の賃金を支払ったうえで、その翌日から2か月以内に1期目を申請します。さらに6か月後に2期目を申請します。つまり最初の申請までに半年、満額受給までには1年以上を要します。申請期限を過ぎると受給できなくなるため、転換のタイミングから逆算してスケジュールを管理することが重要です。
Q4.情報公表加算は何を公表すればよいですか?
A4.令和8年(2026年)4月8日に新設された情報公表加算では、正社員転換制度の概要(手続き・要件・実施時期)、直近3事業年度の正社員転換の実績数、雇入れから転換までに要した平均期間と最短期間などを公表します。公表先は自社のホームページ、または厚生労働省が運営する職場情報総合サイト「しょくばらぼ」のいずれかです。支給申請日からその年度末まで掲載を継続することが条件となります。詳細な公表内容は厚生労働省の最新案内で確認してください。
Q5.計画書はいつまでに出せばよいですか?
A5.キャリアアップ計画書は、取組を開始する前営業日までに管轄の労働局またはハローワークへ届け出る必要があります。令和7年(2025年)度から事前認定は不要となり「届け出のみ」に簡素化されましたが、取組開始前までに提出するというルールは変わっていません。転換を実施してから計画書を出しても対象にならないため、正社員化を決めたら、実施前に届出を済ませることを徹底してください。
Q6.何人でも申請できますか?
A6.正社員化コースには、1年度あたり1事業所が申請できる人数に上限があります。多人数を一度に正社員化する予定がある場合は、上限を踏まえて年度をまたぐ計画にするなどの工夫が必要です。上限を超えた分はその年度に申請できないため、複数名の転換を予定している場合は早めに申請計画を立てておくことが重要です。
Q7.家族を正社員化した場合も対象になりますか?
A7.事業主の3親等以内の親族(配偶者・子・父母・兄弟姉妹など)は、不正受給防止の観点から対象外とされています。家族経営の事業所では、対象労働者が親族に該当しないかを事前に確認しておくことが重要です。親族を転換しても助成金は受け取れないため、対象者の選定段階で注意してください。
Q8.賃金を3%上げないといけないのですか?
A8.正社員化コースでは、転換にあたって転換前と比べて賃金を3%以上増額することが要件とされています。形だけの正社員化ではなく、実質的な処遇改善を伴う転換を求める政策設計です。基本給だけでなく、対象となる賃金の範囲や計算方法には細かいルールがあるため、賃金規程の整備とあわせて要件を満たしているかを確認することが重要です。
Q9.申請を自分で行うのは難しいですか?
A9.キャリアアップ助成金は、計画届出・就業規則の整備・賃金台帳などの証憑管理・申請期限の管理など、確認すべき事項が多く、書類の不備や期限超過は不支給に直結します。自社での申請も可能ですが、要件が複雑なため、雇用関係助成金の申請を担える社会保険労務士に依頼するのが確実です。申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務であるため、依頼先は資格の有無を確認してください。
Q10.補助金と一緒に活用できますか?
A10.キャリアアップ助成金は雇用・人材に関する助成金、補助金は設備投資や新事業に関する支援であり、目的が異なるため、それぞれの要件を満たせば併用を検討できます。たとえば、正社員化で人材を定着させながら、設備投資はものづくり補助金やデジタル化・AI導入補助金で進める、といった組み合わせです。資金計画全体を見渡して制度を組み合わせることで、人への投資と設備への投資を同時に進められます。

正社員化と補助金活用なら壱市コンサルティング

人への投資と設備への投資を、一体の資金戦略としてご支援します

壱市コンサルティングでは、中小企業診断士・認定経営革新等支援機関として、人材戦略と補助金の申請支援を自社で対応しています。キャリアアップ助成金そのものの申請は、提携する社会保険労務士事務所と連携してご紹介し、正社員化・処遇改善と設備投資を組み合わせた資金計画を一貫してご支援します。

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キャリアアップ助成金の申請手続きは、提携する社会保険労務士事務所と連携し、適法な体制で安心して進められるようご案内します。

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こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください

✅ 非正規社員を正社員にして定着させたい
✅ 重点支援対象者に該当するか分からない
✅ 加算をうまく組み合わせて受給額を増やしたい
✅ 不支給になる失敗を避けたい
✅ 人材への投資と設備投資を同時に進めたい

※本記事は令和8年(2026年)時点で公表されている情報をもとに作成しています。キャリアアップ助成金の支給額・要件・加算措置・対象者の範囲は改正により変更される場合があります。申請にあたっては、厚生労働省が公表する「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」および支給要領・Q&Aで最新内容を必ずご確認ください。

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