【2026年最新】キャリアアップ助成金とは?正社員化コースの支給額・要件・申請の流れを徹底解説
キャリアアップ助成金は、パート・アルバイト・契約社員などの非正規雇用労働者を正社員化したり、処遇を改善したりした事業主を支援する厚生労働省の制度です。なかでも正社員化コースは活用件数が多く、要件を満たせば1人あたり最大80万円、加算を組み合わせれば100万円を超える支給も可能です。
令和8年(2026年)度は、転換情報を公表した事業主への「情報公表加算」が新設されるなど、正社員化に実質的な処遇改善と情報開示を結びつける方向での見直しが行われました。一方で、満額を受給するには「重点支援対象者」への該当が必要になるなど、要件は以前より複雑になっています。
本記事では、令和8年(2026年)度のキャリアアップ助成金について、6つのコースの全体像と、正社員化コースの支給額・要件・加算措置・申請の流れ・注意点を網羅的に解説します。「もらえると思っていたのに不支給だった」を避けるための実務的なポイントも整理します。
キャリアアップ助成金の全体像|6つのコース
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の「正社員化」と「処遇改善」を支援する複数のコースで構成されています。自社の取組がどのコースに当てはまるかを把握することが、活用の第一歩です。
| コース | 内容 |
|---|---|
| 正社員化コース | 有期・無期の非正規雇用労働者を正社員へ転換する |
| 障害者正社員化コース | 障害のある非正規雇用労働者を正社員等へ転換する |
| 賃金規定等改定コース | 非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定する |
| 賃金規定等共通化コース | 正社員と共通の賃金規定等を新たに作成・適用する |
| 賞与・退職金制度導入コース | 非正規雇用労働者に賞与または退職金制度を導入する |
| 短時間労働者労働時間延長支援コース | 短時間労働者の労働時間を延長し社会保険を適用する(年収の壁対応) |
このほか、いわゆる「年収の壁」に対応する社会保険適用時処遇改善コースが時限的に設けられています。各コースは併用できる場合もあり、自社の課題に応じて組み合わせることで効果を高められます。
正社員化コースの支給額|最大80万円、加算で100万円超も
最も活用される正社員化コースは、有期雇用・無期雇用の非正規労働者を正社員に転換した場合に支給されます。支給額は企業規模・転換前の雇用形態によって異なり、転換後6か月ごとに2回(2期)に分けて支給されます。
| 区分 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 有期→正規(重点支援対象者) | 1人あたり最大80万円(40万円×2期) | 1人あたり最大60万円(30万円×2期) |
| 有期→正規(上記以外) | 最大80万円より減額(おおむね半額) | 同様に減額 |
重点支援対象者とは
重点支援対象者とは、主に次のいずれかに該当する有期雇用労働者を指します。長期にわたり非正規で働いてきた人や、正規雇用の経験が乏しい人を正社員化することを、より手厚く支援する趣旨です。
令和8年(2026年)度の加算措置|情報公表加算を新設
正社員化コースには、一定の取組を行った場合に支給額を上乗せできる加算措置が用意されています。これらの加算はいずれも1事業所あたり1回のみですが、組み合わせることで支給額を大きく増やせます。
| 加算措置 | 加算額 | 概要 |
|---|---|---|
| 情報公表加算 (令和8年新設) |
20万円 (大企業15万円) |
転換制度や転換実績を自社サイトまたは「しょくばらぼ」に公表する |
| 正社員転換制度の規定 | 20万円 | 新たに正社員転換制度を就業規則に規定して転換する |
| 多様な正社員制度の規定 | 40万円 | 勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれかの制度を新設して転換する |
申請の流れと、申請代行の取り扱い
キャリアアップ助成金は、取り組みを始める前の「計画の届出」から受給まで、定められた順序を守る必要があります。順序やタイミングを誤ると不支給に直結するため、計画的な準備が欠かせません。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 計画の届出 | 取組開始の前営業日までにキャリアアップ計画書を労働局等へ届け出る |
| ② 就業規則等の整備 | 正社員転換制度を就業規則に規定し、必要に応じて届け出る |
| ③ 正社員化の実施 | 制度に基づき非正規雇用労働者を正社員へ転換する(賃金3%以上増額) |
| ④ 6か月の賃金支払い | 転換後6か月分の賃金を正社員として支払う |
| ⑤ 支給申請(1期) | 6か月分支払い後、翌日から2か月以内に1期目を申請する |
| ⑥ 支給申請(2期) | さらに6か月後、同様に2期目を申請する |
申請代行は社会保険労務士の独占業務
キャリアアップ助成金は雇用保険を財源とする雇用関係助成金であり、申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務です。社会保険労務士の資格を持たない業者が業として代行することはできません。「成功報酬のみ」をうたう無資格業者に依頼すると、不正受給と判断されるリスクがあります。代行を依頼する際は、担当者が社会保険労務士であるかを必ず確認してください。
令和8年(2026年)度の主な変更点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 情報公表加算の新設 | 令和8年4月8日以降の転換で、情報公表により20万円(大企業15万円)を加算 |
| 賃上げの重視 | 転換時に賃金を3%以上増額する要件が引き続き重視される |
| 障害者正社員化コース | 高次脳機能障害者が新たに対象に追加 |
| 計画届出の簡素化(継続) | キャリアアップ計画は事前認定が不要となり、届け出のみで足りる |
活用にあたっての注意点
まとめ|キャリアアップ助成金で押さえるべき5つのポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 6コース構成 | 正社員化と処遇改善を支援する複数のコースから自社に合うものを選びます。 |
| ② 正社員化は最大80万円 | 中小企業は1人あたり最大80万円(40万円×2期)。加算で100万円超も可能です。 |
| ③ 満額は重点支援対象者 | 満額受給には対象労働者が「重点支援対象者」に該当する必要があります。 |
| ④ 情報公表加算が新設 | 令和8年度から、転換情報の公表で20万円(大企業15万円)が加算されます。 |
| ⑤ 届出と順序が命 | 取組前の計画届出と申請順序を誤ると不支給に直結します。 |
キャリアアップ助成金に関するよくある質問(Q&A)
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壱市コンサルティングでは、中小企業診断士・認定経営革新等支援機関として、人材戦略と補助金の申請支援を自社で対応しています。キャリアアップ助成金そのものの申請は、提携する社会保険労務士事務所と連携してご紹介し、正社員化・処遇改善と設備投資を組み合わせた資金計画を一貫してご支援します。
📋 人材戦略・処遇改善の設計
正社員化や賃金制度の見直しを、経営課題の解決という視点から組み立てます。
🤝 助成金申請は提携社労士と連携
キャリアアップ助成金の申請手続きは、提携する社会保険労務士事務所と連携し、適法な体制で安心して進められるようご案内します。
🔄 補助金との組み合わせ提案
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こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください
✅ 非正規社員を正社員にして定着させたい
✅ 重点支援対象者に該当するか分からない
✅ 加算をうまく組み合わせて受給額を増やしたい
✅ 不支給になる失敗を避けたい
✅ 人材への投資と設備投資を同時に進めたい
※本記事は令和8年(2026年)時点で公表されている情報をもとに作成しています。キャリアアップ助成金の支給額・要件・加算措置・対象者の範囲は改正により変更される場合があります。申請にあたっては、厚生労働省が公表する「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」および支給要領・Q&Aで最新内容を必ずご確認ください。
