【令和8年(2026年)7月改訂】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回|締切が10月30日へ1か月延長

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、令和8年(2026年)7月17日付で「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」第1回公募の公募要領を1.1版に改訂しました。改訂の中心はスケジュールの見直しであり、申請締切が9月30日から令和8年(2026年)10月30日(金)18:00へ1か月延長されています。

本補助金は、令和8年(2026年)6月に公募を終了した「新事業進出補助金」と「ものづくり補助金」を統合した後継制度です。革新的新製品・サービス枠、新事業進出枠、グローバル枠の3つの枠を持ち、最大9,000万円・補助率最大2/3という、中小企業向けの設備投資支援としては最大級の規模を備えています。その一方で、賃上げ要件と事業場内最賃水準要件には未達時の補助金返還義務が課されており、採択後5年間にわたる実行責任を伴う制度でもあります。

締切が1か月延びたことで、準備に使える時間は増えました。しかし申請受付の開始も同じだけ後ろ倒しとなっており、電子申請システムに入力できる期間は約1か月のままです。増えた1か月をどう使うかで、採択の可否は大きく分かれると理解するのが実態に近い見方です

本記事では、1.1版で何が変わったのかを整理したうえで、事業枠・補助上限額・補助率・補助対象経費・6つの基本要件・加点減点項目という制度の全体像を解説し、締切までに何を進めるべきかを示します。第1回への申請を検討している経営者の方はもちろん、どの枠で申請すべきか判断がつかない方にも参考になります。

1.1版で変わったのはスケジュールのみ

1.0版(令和8年(2026年)6月29日発行)と1.1版(同年7月17日発行)を突き合わせると、変更が生じたのは公募期間・申請受付開始日・採択発表時期の3点です。公募開始日そのものは動いていません。

項目 1.0版(旧) 1.1版(新)
公募開始 令和8年(2026年)6月29日(月) 変更なし
申請受付開始 令和8年(2026年)8月31日(月) 令和8年(2026年)9月30日(水)
申請締切 令和8年(2026年)9月30日(水)18:00 令和8年(2026年)10月30日(金)18:00
採択発表 令和8年(2026年)12月頃(予定) 令和9年(2027年)1月頃(予定)

押さえるべき点
改訂履歴のその他の変更は、新事業進出枠・グローバル枠の補助率の対象者に関する説明の追記と、特例措置要件の注釈の追記です。いずれも新たな制限を課すものではなく、対象範囲や適用除外の関係を明確化する記述であり、補助上限額・補助率の水準・事業枠の定義・補助対象経費・基本要件に実質的な変更はありません。すでに1.0版をもとに計画を検討している場合も、作り直す必要はないと整理されます。

申請可否・枠の判断はこちらからご相談ください

制度の基本要綱|3つの事業枠

本補助金の設計を理解する出発点は、3つの事業枠のどれに自社の取組が当てはまるかという判断です。枠を誤ると、どれだけ計画を作り込んでも審査項目と噛み合いません。

事業枠 対象となる取組 対象外となる典型例
革新的新製品・サービス枠 自社の技術力等を活かし、顧客に新たな価値を提供する新製品・新サービスの開発 既存製品の生産プロセスの改善・向上のみ。機械装置の導入にとどまり開発を伴わないもの。同業他社に相当程度普及済みの開発
新事業進出枠 自社にとって新規性のある製品等を、自社にとって新たな市場(既存事業で対象としていなかった顧客層)に投入する取組 既存製品の増産、過去に製造していた製品の再製造、製造方法の変更のみ、単なるメニュー追加、商圏違いのみ
グローバル枠 自発的な海外販路開拓に必要な国内製造等拠点の強化。対象市場は自社にとって新たな国・地域 取引先主導の事業(自発的な取組とみなされない)

新事業進出枠の「新規性」は、世の中における新規性(日本初・世界初)ではなく、申請する中小企業等にとっての新規性である点が重要です。同時に、審査では製品等が属するジャンル・分野の社会的な普及度・認知度の低さ、または同一分野内での高水準の高付加価値化・高価格化のいずれかを、客観的データを用いて論証することが求められます。ここが新事業進出枠における採否の分水嶺になります。

補助上限額・補助率・実施期間

従業員数で決まる補助上限額

補助上限額は従業員数の区分で決まります。括弧内の金額は、賃上げ特例の適用を受ける場合の引上げ後の上限額です。

従業員数 革新的新製品・サービス枠 新事業進出枠・グローバル枠
1〜5人 750万円(850万円) 2,500万円(3,000万円)
※従業員数1〜20人
6〜20人 1,000万円(1,250万円)
21〜50人 1,500万円(2,500万円) 4,000万円(5,000万円)
51〜100人 2,500万円(3,500万円)
※従業員数51人以上
5,500万円(7,000万円)
101人以上 7,000万円(9,000万円)
補助下限額 100万円 750万円
補助率 中小企業者 1/2(2/3)
小規模企業・小規模事業者、再生事業者 2/3
新事業進出枠:中小企業者 1/2(2/3)
グローバル枠:2/3
補助事業実施期間 交付決定日から10か月以内
(採択発表日から12か月以内)
交付決定日から14か月以内
(採択発表日から16か月以内)

新事業進出枠・グローバル枠の補助率の括弧内は、地域別最低賃金引上げ特例の適用を受ける場合の引上げ後の補助率です。1.1版では、この「中小企業者」に小規模企業・小規模事業者および再生事業者も含まれることが明示されました。

見落とされやすい落とし穴
新事業進出枠・グローバル枠は補助金750万円が下限であり、補助率1/2であれば1,500万円規模の投資が前提となります。さらに、交付申請時の経費精査で減額された結果、補助金額が下限を下回った場合は採択取消となります。応募段階から余裕をもった経費構成を組む必要があるという認識が必要です。

投資規模から使える枠を確認する

補助対象経費の区分と必須経費

本補助金は設備投資支援であり、革新的新製品・サービス枠では機械装置・システム構築費が、新事業進出枠・グローバル枠では機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが、必ず補助対象経費に含まれていなければなりません。一過性の支出が大半を占める計画は支援対象になりません。

経費区分 対象枠・上限の考え方
機械装置・システム構築費 全枠。革新的新製品・サービス枠では必須。単価10万円(税抜)以上。車両・船舶・航空機は対象外
建物費 新事業進出枠・グローバル枠のみ。建物の単なる購入・賃貸は対象外
技術導入費 補助対象経費総額(税抜)の1/3
知的財産権等関連経費 補助対象経費総額(税抜)の1/3
外注費 補助対象経費総額(税抜)の1/4
専門家経費 補助対象経費総額(税抜)の1/5。事業計画書の作成支援者への経費は対象外
広告宣伝・販売促進費 事業計画期間1年当たりの新製品等の売上見込み額(税抜)の5%
運搬費・クラウドサービス利用費・原材料費 全枠。いずれも専ら補助事業のために使用されることが前提
海外旅費・通訳・翻訳費 グローバル枠のみ。海外旅費は総額の1/5、通訳・翻訳費は30万円(税抜)

「専ら補助事業に使用」の原則
取得した財産を既存事業と共用した場合、補助金の交付目的に反する使用と判断され、残存簿価相当額等の納付を求められます。既存設備の更新と補助事業の切り分けが曖昧な計画で頻発する論点であり、経費の組み立て段階から注意が必要です。

6つの基本要件|返還義務のある要件に注意

3〜5年の事業計画期間について、以下の要件をすべて満たす計画の策定が必要です。特に賃上げ要件と事業場内最賃水準要件は、目標値未達の場合に補助金の返還義務が生じます

要件 内容 返還義務
付加価値額要件 付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年平均成長率4.0%以上 なし
賃上げ要件 一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上。交付申請時までに全従業員等への目標値表明が必要 あり
未達成率に応じた返還。表明なしは全額返還
事業場内最賃水準要件 毎年、事業場内最低賃金が実施場所都道府県の地域別最低賃金より30円以上高い水準 あり
補助金交付額÷事業計画年数の返還
ワークライフバランス要件 次世代法に基づく一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に公表(公表手続きに1〜2週間程度) なし(未充足なら申請不可)
子育て等職場環境整備要件 ライフデザインサービス活用/家事代行・ベビーシッター活用/既存制度の周知のいずれかを実施。くるみん系認定取得企業は免除 なし
金融機関要件 金融機関等から資金提供を受ける場合、「金融機関による確認書」の提出が必要。自己資金のみなら不要 なし

補助上限額・補助率を引き上げる2つの特例

賃上げ特例は、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を合計6.0%以上、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より合計50円以上高い水準とすることで、補助上限額の引上げを受ける制度です。要件を1つでも達成できなかった場合、引上げ分の補助金交付額の全額返還となります。上限額の引上げは魅力的ですが、5年間の賃上げ余力を冷静にご判断ください。

地域別最低賃金引上げ特例は、令和6年(2024年)10月から令和7年(2025年)9月までの間で、当該期間の地域別最低賃金以上かつ令和7年度改定後の地域別最低賃金未満で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上ある事業者が対象です。適用されると補助率が引き上げられ、基本要件から事業場内最賃水準要件が除外されます。

賃上げ特例を使うべきか相談する

対象外となる事業者と加点・減点項目

まず確認すべき対象外要件

申請の可否を左右する代表的な対象外要件は次のとおりです。過去に補助金を活用した企業ほど、ここでの確認が欠かせません。

区分 内容
直近の採択歴 申請締切日を起点に16か月以内に、事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金・本補助金の交付候補者として採択された事業者(辞退者を除く)等
通算の受給回数 応募申請日を起点に過去3年間で、上記3補助金の交付決定を合計2回以上受けた事業者
従業員数・創業年数 応募申請時点で従業員数0名の事業者。新規設立・創業後1年に満たない事業者(新事業進出枠に限る)
資本構成・所得 みなし大企業。直近過去3年の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
みなし同一事業者 親子会社、代表者・住所が同じ法人等は同一事業者とみなされ、1公募につき1社のみ申請可

加点項目は締切日時点で満たしている必要がある

加点項目は、パートナーシップ構築宣言、くるみん、えるぼし、健康経営優良法人2026、再生事業者、経営革新計画、事業継続力強化計画、DX認定、J-Startup、新規輸出1万者支援プログラム(グローバル枠)、日本の食輸出1万者支援プログラム(グローバル枠)、研究開発費・試験研究費計上、地域別最低賃金引上げ、事業場内最低賃金引上げの14項目です。いずれも申請締切日時点で満たしている必要があり、認定取得に数か月を要するものもあります

一方の減点項目には、他補助金で賃上げ加点を受けながら要件未達となった事業者、過去3年間にものづくり補助金または新事業進出補助金の交付決定を1回受けている事業者、他の補助事業の事業化段階が3段階以下の事業者、そして類似テーマ・設備への申請が集中した場合の過剰投資抑制が含まれます。過去の補助事業の事業化状況が、次の申請の評価に直接影響する構造になっているという認識が必要です。

加点項目の取得スケジュールを相談する

締切延長を踏まえて今すべきこと

入力可能期間は増えていない

電子申請システムへの入力が可能となるのは9月30日以降であり、そこから締切までは実質1か月です。公募要領も、電子申請の入力には数時間程度を要し、締切間際は申請が集中して手続きが滞る可能性があると明記しています。9月中に事業計画と添付書類を完成させ、受付開始と同時に入力を始められる状態にしておくことが賢明です

口頭審査の予約は先着順

本補助金は、一定の審査基準を満たした事業者に対してオンラインで口頭審査を実施します。所要時間は1事業者15分程度で、受験日時の予約案内は電子申請が完了した事業者から随時行われ、予約は先着順です。締切が延びたからといって申請完了を後ろ倒しにすることは、日程調整の観点では不利に働きます。口頭審査には申請事業者自身(法人代表者等)が対応する必要があり、事業計画作成支援者や経営コンサルタントの同席は一切認められません。自社の言葉で計画を語れる状態にしておくことが前提です。

事前準備に要する期間は変わらない

GビズIDプライムアカウントの発行には1週間程度、一般事業主行動計画の「両立支援のひろば」への公表手続きには1〜2週間程度を要し、いずれも手続きの遅れを理由とした申請期限の延長は認められません。増えた1か月は、周辺手続きの完了、加点項目の取得、そして市場分析と数値根拠の精度向上に充てることが最も合理的な使い方です

この記事のまとめ

ポイント 内容
① 締切は10月30日18:00へ1か月延長 令和8年(2026年)7月17日付の1.1版改訂により、申請締切が10月30日(金)18:00へ変更。受付開始は9月30日(水)、採択発表は令和9年(2027年)1月頃です。
② 制度の骨格に実質的な変更はない 補助上限額・補助率・3つの事業枠・補助対象経費・基本要件に変更はなく、追記は補助率の対象者と特例措置要件の明確化にとどまります。計画の作り直しは不要です。
③ 最大9,000万円だが下限額にも注意 新事業進出枠・グローバル枠は最大9,000万円である一方、補助下限額は750万円です。交付申請時の減額で下限を下回れば採択取消となります。
④ 賃上げ・事業場内最賃は返還義務付き 一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上、事業場内最低賃金は地域別最低賃金+30円以上。未達の場合は補助金の一部または全額返還となります。
⑤ 増えた1か月は加点取得と計画精度に 入力可能期間は約1か月のままです。GビズID、一般事業主行動計画の公表、加点項目の取得には所要期間があり、9月中の完成を前提に逆算することが重要です。

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金なら壱市コンサルティング

申請代行ではなく、経営者が語れる計画づくりを

本補助金の公募要領は、事業計画の作成自体を申請者以外が行うことを明確に禁じており、口頭審査にも経営者自身が対応します。壱市コンサルティングでは、認定経営革新等支援機関として、経営者が自社の言葉で計画を語れる状態をつくることを支援の起点としています。

📋 事業計画の構築支援
既存事業と新規事業の切り分け、新市場性・高付加価値性の論証、付加価値額と賃上げ目標の算出根拠まで、審査項目に対応した骨格を経営者と一緒に組み立てます。

🏦 資金計画と金融機関対応
補助金は後払いです。交付決定から入金までのつなぎ資金を含めた資金繰りを設計し、金融機関による確認書の取得までを見据えて整理します。

🛡️ 要件・加点項目の事前整備
GビズID、一般事業主行動計画の公表、経営革新計画や事業継続力強化計画など、所要期間のある手続きを締切から逆算して工程に落とし込みます。

🔄 採択後5年間の伴走
賃上げ要件・事業場内最賃水準要件は未達の場合に返還義務が生じます。採択をゴールとせず、5年間の事業化状況報告まで見据えた設計を行います。

締切が延びた今こそ、計画の精度を上げる時間として使うことが重要です。

こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください

  • 革新的新製品・サービス枠/新事業進出枠/グローバル枠のどれで申請すべきか判断できない
  • 新事業進出枠の「新市場性・高付加価値性」を自社の計画でどう論証すればよいかわからない
  • 賃上げ特例を使うべきか、返還リスクとの兼ね合いで迷っている
  • 過去にものづくり補助金・事業再構築補助金を受給しており、申請可否がわからない
  • 10月30日の締切に向けて、何から着手すべきか工程が描けていない

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公募要領の最新版は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公式ホームページ(中小企業基盤整備機構)で必ずご確認ください。

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