【令和8年度第2回】中東情勢 原材料価格高騰の経営基盤安定化緊急対策事業|助成率4/5・上限2,000万円を解説

中東情勢の緊迫化を契機とした原油価格の上昇は、原材料費・燃料費・物流費の全方位的な高騰となって都内中小企業の損益を圧迫しています。価格転嫁が思うように進まない事業者にとって、この局面は自助努力だけで乗り切れる性質のものではありません。公益財団法人東京都中小企業振興公社は、こうした状況に対する緊急的な支援策として「中東情勢による原材料価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策事業」を実施しています。

この助成金の最大の特徴は、助成率が助成対象経費の5分の4(80%)、助成限度額が2,000万円という異例の条件にあります。国の補助金の多くが2分の1から3分の2の補助率にとどまるなかで、5分の4という水準は緊急対策事業ならではの手厚さです。設備投資・システム導入・販路開拓までを幅広く対象としながら、自己負担を5分の1に抑えられる制度は、都内中小企業にとってきわめて活用価値の高い選択肢と言えます。

一方で、この助成金は「原材料高騰の影響を受けていること」が申請の入口要件であり、さらに専門家による書類審査と面接審査を経て採否が決まります。単なる設備更新や原材料の置き換えだけでは対象外と明記されており、「なぜこの取組が原材料費の縮減や価格転嫁につながるのか」という因果を計画書で立証できるかどうかが採否を分けます。

本記事では、令和8年度(2026年度)第2回募集の募集要項をもとに、制度の背景・申請要件・助成対象経費・審査の視点・交付決定後の実務までを網羅的に整理し、採択を得るための実践的な考え方まで踏み込んで解説します。

Contents
  1. 緊急対策事業が創設された背景と政策的意義
  2. 助成事業の全体像|助成率5分の4・限度額2,000万円
  3. 申請できる事業者の要件を正確に読む
  4. 対象となる取組と対象外となる取組の境界線
  5. 助成対象経費の9区分と単独申請の可否
  6. 申請スケジュールと電子申請の実務
  7. 審査の視点と面接審査の実務
  8. 交付決定後に待っている実務と落とし穴
  9. 採択を勝ち取るための実践的な計画設計
  10. まとめ
  11. よくある質問
  12. 原材料高騰への対応をご検討の事業者さまへ

緊急対策事業が創設された背景と政策的意義

本事業を正しく理解するためには、なぜ東京都がこのタイミングで「緊急対策」という位置づけの助成金を用意したのかという文脈を押さえる必要があります。募集要項の事業目的には、中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇が原材料・燃料・物流費の高騰を招き、価格転嫁が進みにくい中小企業において収益悪化につながる懸念があること、そしてこれらが国際市況や地政学リスクといった外的要因に起因するものであり、企業の自助努力のみで対応することには限界があることが明記されています。

この「自助努力の限界」という認識が、制度設計の随所に表れています。助成率を通常の助成事業より高い5分の4に設定していること、助成限度額を2,000万円という比較的大きな水準に置いていること、そして年度内に3回の募集機会を設けて申請の間口を広げていること。いずれも、外的要因によるコスト増を企業単独で吸収させるのではなく、公的資金で構造転換を後押しするという政策意図の表れです。

「原材料費の縮減」と「価格転嫁」の二本柱

本事業が支援対象とする取組は、大きく「原材料費の縮減」と「価格転嫁等に向けた取組」の二本柱で構成されています。前者は使用量の削減・歩留まりの向上・在庫ロスの削減といった、投入コストそのものを下げる方向の取組です。後者は、代替素材を用いた新商品の開発とそのPRなど、価格を上げても選ばれる商品・サービスへ転換していく方向の取組を指します。

募集要項に示された取組例は、この二本柱の考え方をよく表しています。建設現場での塗料の使用量を減らす機器の導入、不良品を早期に発見し原材料の歩留まりを向上させる検査装置の導入、代替素材を活用した新商品をPRするための展示会出展、インクの在庫ロスを削減する発注管理システムの構築。いずれも「投入する原材料を減らす」または「高付加価値化により価格転嫁を可能にする」という論理でつながっています。

📊 このセクションの要点

本事業は、地政学リスクに起因する原材料高騰という外的要因を、企業の自助努力だけに委ねないという政策判断から生まれた緊急対策事業です。支援の軸は「原材料費の縮減」と「価格転嫁に向けた高付加価値化」の二本柱であり、この二つのいずれかに自社の取組を明確に位置づけることが計画作成の出発点となります。

助成事業の全体像|助成率5分の4・限度額2,000万円

まず制度の骨格を数字で押さえます。第2回募集の募集要項に示された事業概要は次のとおりです。

項目 内容
実施機関 公益財団法人東京都中小企業振興公社
対象者 申請要件を満たす、東京都内で事業を行う中小企業者(個人事業主を含む)
助成限度額 2,000万円(千円未満切捨て)
助成率 助成対象経費の5分の4以内(自己負担は5分の1)
助成対象期間 交付決定日から最大1年間(この期間内に契約・実施・支払が完了する経費が対象)
第2回申請受付 令和8年(2026年)9月1日(火)14時 ~ 9月30日(水)16時
申請方法 Jグランツによる電子申請のみ(GビズIDプライムが必須)
審査 書類審査+面接審査(助成金交付申請額100万円以下は書類審査のみ)
交付決定日 令和8年(2026年)12月25日予定(100万円以下は同年11月30日予定)
交付方式 実績に基づく精算払い(後払い)

助成率5分の4がもたらす投資インパクト

助成率5分の4という条件を金額に置き換えると、そのインパクトが明確になります。助成限度額2,000万円を満額受給するために必要な助成対象経費は2,500万円です。つまり2,500万円の投資に対して自己負担は500万円で済む計算になります。1,000万円の設備を導入する場合の自己負担は200万円、500万円のシステムを構築する場合の自己負担は100万円です。

ものづくり補助金や省力化投資補助金の補助率が2分の1から3分の2であることを踏まえると、同じ設備投資でも自己負担額に大きな差が生じます。都内に本店を置き、原材料高騰の影響を受けている事業者であれば、国の補助金より先に本事業の活用可否を検討することが合理的です。

注意

助成金は精算払い(後払い)です。交付決定を受けた後、助成事業者が自己資金で事業を実施し、実績報告と完了検査を経て初めて助成金が交付されます。2,500万円の投資であれば、一時的に全額を自社で立て替える資金力またはつなぎ融資が必要です。設備投資の規模を決める際は、この資金繰りを前提に検討してください。

📊 このセクションの要点

助成率5分の4・限度額2,000万円は、国の主要補助金と比較しても突出して有利な条件です。ただし精算払いであるため、投資額全額を一時的に立て替える資金手当てが前提となります。助成対象期間は交付決定日から1年間であり、この期間内に契約・実施・支払をすべて完了させる必要があります。

申請できる事業者の要件を正確に読む

本事業の申請要件は7項目にわたり、そのすべてを満たす必要があります。実務上とくに確認が必要となる要件を順に整理します。

中小企業者の範囲と大企業の経営参画

対象は都内の中小企業者であり、大企業が実質的に経営に参画していないことが条件です。業種ごとの資本金・従業員基準は次のとおりです。

業種(日本標準産業分類に基づく) 資本金及び従業員
製造業・建設業・運輸業・情報通信業・その他 3億円以下 又は 300人以下
ゴム製品製造業(一部除く) 3億円以下 又は 900人以下
卸売業 1億円以下 又は 100人以下
サービス業(旅館業を除く) 5千万円以下 又は 100人以下
旅館業 5千万円以下 又は 200人以下
小売業 5千万円以下 又は 50人以下

情報通信業のうち放送業、情報サービス業の管理・補助的経済活動を行う事業所、映像・音声・文字情報制作業の一部(映像情報制作・配給業、音声情報制作業、広告制作業など)は、サービス業として扱われます。映像制作会社や広告制作会社は資本金5千万円以下・従業員100人以下という厳しい基準が適用されるため、自社の該当区分を事前に確認してください。

営業利益率の要件は3つの選択肢がある

本事業でもっとも重要な入口要件が、業績要件です。申請受付開始日時点で、次の3つのいずれかに該当する必要があります。

要件 内容と提出書類
①直近期の悪化 直近決算期の営業利益率が前期決算期と比較して減少している。直近期・前期の最大2期分の決算書(損益計算書)を提出
②次期の減少見込み 次期決算期の営業利益率が直近決算期と比較して減少する見込み。直近決算期末の翌月から申請日の属する月の前月末までの月次試算表を提出し、平均値から年換算して算出
③営業損失 直近決算期において営業損失を計上している。直近期の決算書を提出

実務上、見落とされやすいのが②の選択肢です。直近決算では営業利益率が維持できていても、期中の月次試算表で足元の収益悪化を示せれば申請要件を満たします。月次試算表の提出月数で平均値を算出し12か月に換算するという計算方法が募集要項に明示されているため、決算期と申請時期の関係から自社がどの要件で申請できるかを早い段階で判定することが賢明です。

実施場所は都外でも認められる場合がある

申請内容は、申請者が所有または賃借する本社・事業所・工場等における取組であることが必要ですが、実施場所は必ずしも都内に限定されません。実施場所が東京都内の場合は申請受付開始日時点で都内に登記簿上の本店または支店があること、実施場所が神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・山梨県のいずれかにある場合は申請受付開始日時点で東京都内に登記簿上の本店があることが条件です。都内本社・近県工場という構成の製造業にとって、この規定は重要な確認点となります。

補足

「実質的に事業を行っている」かどうかは、申請書・納税状況・ホームページ・看板や表札・電話連絡時の状況・事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断されます。登記だけを都内に置いて実態が伴わない場合は要件を満たさないと判断されるため、注意が必要です。

📊 このセクションの要点

申請要件の中核は「都内中小企業者であること」と「営業利益率の悪化または営業損失」の2点です。業績要件には直近期比較・次期見込み・営業損失の3つの選択肢があり、月次試算表による次期見込みでの申請が可能である点は見落とされやすい実務ポイントです。実施場所は都内に本店があれば隣接7県でも認められます。

対象となる取組と対象外となる取組の境界線

本事業でもっとも慎重な検討を要するのが、取組内容の設計です。募集要項は対象外の取組を4つ明記しており、この4つに該当すると判断された時点で不採択となります。

対象外の取組 実務上の含意
既存事業との関連性が薄い又は無い取組 まったくの新規分野への参入は不適。既存事業のコスト構造改善として位置づける必要がある
法令改正への対応など義務的な取組 法対応が主目的の設備投資は不適。あくまで自主的な収益改善の取組であることが必要
単なる老朽設備の維持更新 同等性能への置換は不適。原材料費の縮減や価格転嫁への寄与を定量的に示す必要がある
単なる原材料の代替のみの取組 安い材料への切替だけでは不適。設備・システムの導入を伴う工程転換として構成する必要がある

この4つの対象外要件を裏返すと、採択される取組の輪郭が見えてきます。既存事業の延長線上にあり、自主的な判断に基づき、単なる更新や材料置換を超えた工程・仕組みの転換を伴い、それが原材料費の縮減または価格転嫁に定量的につながる取組。これが本事業の求める姿です。

老朽更新と生産性向上投資を分ける論理

実務でもっとも多い相談が「老朽化した機械を新型に入れ替えたい」という案件です。これをそのまま申請すれば「単なる老朽設備の維持更新」として排除されます。採択される形に組み立て直すには、旧設備での歩留まり率・不良率・材料使用量と、新設備導入後の見込み値を並べ、同じ製品を作るために投入する原材料が何パーセント減るのかを数値で示すことが不可欠です。単価と年間使用量から年間削減額を算出し、それが投資額に対してどの程度の回収期間となるかまで踏み込めば、審査の視点である「効果性」に正面から応える計画となります。

POINT

「新しい機械を買う」ではなく「原材料投入量を年間○○%削減し、年間○○万円のコスト縮減を実現する」と表現を転換することが、対象外判定を回避する第一歩です。数値の根拠には、現状の実測データ・メーカー提示の性能値・過去の不良率実績など、客観的に検証可能な資料を用意してください。

📊 このセクションの要点

対象外となる4類型は、いずれも「原材料費の縮減や価格転嫁への寄与が説明されていない取組」という共通項を持ちます。老朽更新案件であっても、投入原材料の削減率と年間削減額を数値で立証できれば、対象となる取組として構成できます。数値の根拠資料をどこまで揃えられるかが、採否を分ける実質的な分岐点です。

助成対象経費の9区分と単独申請の可否

本事業の助成対象経費は9区分に整理されています。設備投資型の補助金としては経費の幅が広く、原材料そのものから販路開拓までを一つの計画に組み込める点が特徴です。

経費区分 上限額 単独申請 主な内容
原材料・副資材費 鋼材、機械部品、電機部品、化学薬品、試験用部品等
機械装置・工具器具費 製造機械、計測・測定・検査機器、金型、治具等(税抜5万円以上)
機器・システム改良費 既存設備の省エネ化・歩留まり向上・自動制御化のための改良
委託・外注費 開発・試験、試料の製造・改造・加工・分析鑑定等
設備等導入費 設備・備品の購入費、設置工事費、搬入据付費、撤去処分費等
システム等導入費 システム構築・改修、ソフトウェア、クラウド利用、ハードウェア導入
専門家指導費 不可 外部専門家への謝金・交通費、外部研修受講料等
販路開拓経費 500万円 自社Webサイト制作・改修、印刷物、PR動画、広告、展示会出展等
その他経費 100万円 不可 他区分に属さず公社が認める経費(履行確認書類を自ら設定)

専門家指導費とその他経費は単独申請ができません。この2区分だけで構成した申請は受け付けられないため、必ず設備・システム・原材料・販路開拓のいずれかと組み合わせる必要があります。

販路開拓経費を上限500万円まで組み込める価値

本事業の設計で注目すべきは、販路開拓経費が上限500万円まで認められている点です。自社Webサイトの制作・改修費、チラシ・カタログの印刷物製作費、PR動画製作費、新聞・雑誌・Web広告の広告費、展示会の出展小間料・資材費・輸送費・通訳費、オンライン出展基本料、ECサイト出店初期登録料が対象となります。

これは「価格転嫁に向けた取組」という事業目的から導かれる設計です。代替素材や高付加価値仕様への転換で製品を刷新しても、その価値が市場に伝わらなければ価格転嫁は実現しません。設備投資による製品改良と、その価値を伝える販路開拓を一つの計画にまとめられる点が、本事業の実務上の大きな利点です。

注意

助成対象外経費の規定は詳細です。直接人件費、消費税等の租税公課、振込手数料・通信費・光熱費・保険料・飲食費などの間接経費、土地建物や車両の購入費、テレビ・パソコン・文書作成ソフト等の汎用品、中古品の購入は対象外です。また、親会社・子会社・グループ企業、役員が経営する会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社、顧問契約やコンサルタント契約を締結している会社との取引にかかる経費も対象外とされています。見積取得の段階から取引先の資本関係を確認してください。

相見積の閾値と支払方法の制約

一契約あたり税抜30万円以上の申請経費については見積書またはカタログ等の提出が必要です。さらに一契約あたり税抜100万円以上の申請経費については、2社以上の見積書(相見積)の提出が必須となります。特段の理由により相見積ができない場合は、申請様式に内包された見積限定理由書を作成します。見積書は「一式」表記では認められず、経費の内訳・規格・メーカー・型番・単価・数量が分かるものである必要があり、発行後3か月以内のものに限られます。

支払方法にも制約があります。原則は助成事業者名義の口座からの振込払いです。現金払いは税抜10万円以下の契約に限られ、クレジットカード払いは法人カード(個人事業主は代表者の個人カード)で助成対象期間中に引落が完了するものに限られます。手形・小切手・電子記録債権による支払いは一切認められません。役員や社員の個人口座からの振込も対象外です。

📊 このセクションの要点

9つの経費区分のうち、専門家指導費とその他経費は単独申請ができません。販路開拓経費を上限500万円まで組み込めるため、設備投資による製品改良と価格転嫁のためのプロモーションを一体の計画として設計できます。税抜100万円以上の契約には相見積が必須であり、関連会社との取引や手形・小切手による支払いは対象外となる点に注意が必要です。

申請スケジュールと電子申請の実務

令和8年度(2026年度)は年間3回の募集が予定されています。すでに第1回は終了しており、現在は第2回の受付期間中です。

募集回 申請受付 面接審査 交付決定
第1回 令和8年7月17日~7月30日 令和8年9月24日~10月9日 令和8年10月下旬予定
第2回 令和8年9月1日~9月30日 令和8年11月下旬~12月上旬 令和8年12月25日予定(100万円以下は11月30日予定)
第3回 令和8年11月2日~11月30日 令和9年1月下旬~2月上旬 令和9年2月26日予定(100万円以下は1月29日予定)

申請にあたって押さえておくべき重要な制約が3点あります。第一に、1事業者につき1度のみ交付決定を受けられます。第二に、第1回募集で申請中の事業者は第2回に申請できません。第三に、申請が不採択となった場合は、次の募集回で再度の申請が可能です。第2回で不採択となった場合、第3回への再チャレンジの道が残されています。

GビズIDプライムの取得が最初の関門

申請はデジタル庁が運営する電子申請システム「Jグランツ」による電子申請のみです。Jグランツの利用にはGビズIDのプライムアカウントが必要であり、エントリーアカウントやメンバーアカウントでは申請できません。公社サイトでは書類に問題がない場合の審査に1週間程度を要するとされる一方、募集要項では発行に2~3週間かかるとの記載もあります。未取得の事業者は、申請を検討した時点で直ちにアカウント取得手続きに着手することが必要です。

なお、jGrants上の当初申請手続きに限り、行政書士等の第三者が代理申請機能を使用できます。この場合、申請者がGビズID上で委任の依頼を行い、受任者が申請を作成する流れとなりますが、申請の確認および提出は申請者自身が行う必要があり、申請受付以降の手続きも申請者自身が行います。代理申請を行う場合は「同意書(代理申請用)」を作成し、Jグランツ申請フォームの指定箇所にアップロードします。助成対象経費に関与する事業者(外注・委託先)およびその従業員は、代理申請を請け負うことができません。

全事業者に共通して必要な書類

申請書(XLSX形式)と2種類の誓約書(反社会的勢力排除に関する誓約書・助成金申請に関する誓約書)に加え、法人の場合は発行後3か月以内の履歴事項全部証明書、法人事業税納税証明書、法人都民税納税証明書、直近期・前期の決算書(損益計算書)が必要です。個人事業主の場合は開業届、個人事業税納税証明書(非課税の場合は所得税納税証明書その1)、代表者の住民税納税証明書(非課税の場合は住民税非課税証明書)、所得税確定申告書一式を提出します。次期決算期の営業利益率減少見込みで申請する場合は、月次試算表と算出根拠資料が追加で必要となります。

POINT

納税証明書は都税事務所・税務署・市区町村役所での取得が必要であり、履歴事項全部証明書は法務局で取得します。これらの窓口手続きに要する日数を逆算すると、締切直前の着手では間に合いません。提出ファイル名は「法人名(屋号)_提出書類名_提出日付」の形式で統一する必要がある点も、事前に把握しておくべき実務事項です。

📊 このセクションの要点

第2回の締切は令和8年(2026年)9月30日16時、第3回は同年11月30日です。1事業者1回のみ交付決定を受けられ、不採択の場合は次回募集に再申請できます。申請にはGビズIDプライムが必須で発行に時間を要するため、未取得の場合は直ちに手続きに着手する必要があります。納税証明書や登記事項証明書の取得日数も含めた逆算が不可欠です。

審査の視点と面接審査の実務

本事業の審査は、専門家による書類審査を通過した事業者に対して面接審査を実施する二段階構成です。ただし助成金交付申請額が100万円以下の申請は書類審査のみで、申請内容によっては専門家が事前に現地を確認します。書類審査のみの場合、交付決定が通常より1か月程度早くなります。

4つの審査視点への答え方

募集要項に明示された審査の視点は4つです。書類審査と面接審査で同じ視点が用いられるため、申請書の記載と面接での説明に一貫性を持たせることが前提となります。

審査の視点 計画書で示すべき内容
効果性 原材料高騰の影響をどの程度緩和できるか、利益率改善への寄与。削減率・年間削減額・営業利益率の改善幅を数値で提示する
必要性・緊急性 原材料高騰による具体的な影響の深刻度、当該取組の必要不可欠性。品目別の仕入単価推移と損益への影響額を実データで示す
取組内容の妥当性 取組内容が目的に合致しているか、技術的・経営的に合理的か。なぜその設備・仕様でなければならないかを説明する
実現可能性 取り組むための実施体制等は整っているか。担当者の配置、導入スケジュール、自己資金または資金調達の目処を示す

この4視点のうち、実務でもっとも差がつくのが「必要性・緊急性」です。原材料高騰の影響を抽象的な表現で述べるのではなく、主要な仕入品目ごとの単価推移を実データで示し、それが年間いくらの損益悪化をもたらしているかを金額で提示することが、緊急対策事業の趣旨に正面から応える記述となります。

面接審査には代表者と役員・従業員しか出席できない

面接審査は特段の事情がない限り原則として対面形式で行われ、1時間程度を要します。ここで実務上きわめて重要な制約があります。面接への出席は事業者の代表者および申請書に記載のある役員・従業員に限られ、最大2名までです。顧問や経営コンサルタントの同席、代理出席は認められず、これらの事実が発覚した場合は審査に重大な影響を及ぼすとされています。

また、面接会場へは録音機器・撮影機器・デジタルカメラ・PC等の電子機器類の持ち込みができません。面接では申請書類に基づいて内容を説明することになり、補足資料やサンプル品の使用は必要最小限の範囲で認められます。面接日程の変更はできないため、申請の時点で面接審査期間はいつでも対応できるようスケジュールを確保しておく必要があります

注意

指定の日時に出席しない場合、申請を辞退したものとみなされます。第2回募集の面接審査期間は令和8年(2026年)11月下旬から12月上旬です。この期間中の出張・繁忙期対応などがある場合は、申請前に社内で調整しておくことが必要です。

📊 このセクションの要点

審査は効果性・必要性・緊急性・取組内容の妥当性・実現可能性の4視点で行われ、書類審査と面接審査で同じ視点が適用されます。面接には代表者と申請書記載の役員・従業員のみが最大2名まで出席でき、コンサルタントの同席はできません。経営者自身が計画の内容を自分の言葉で説明できる状態まで理解を深めておくことが不可欠です。

交付決定後に待っている実務と落とし穴

交付決定は助成金の交付を保証するものではありません。募集要項は、交付決定額が助成金申請額から減額して決定される場合があること、最終的な交付額は完了検査によって確定し交付決定額から減少することがあることを明記しています。交付決定後の実務で特に注意すべき点を整理します。

交付決定前の発注は一切認められない

助成対象期間は交付決定日から1年間であり、この期間内に契約・実施・支払が完了する経費のみが助成対象です。募集要項は助成対象外となる頻出例として、交付決定を受ける前に発注・契約等をした場合、発注の遅れ等により納品日が助成対象期間を超えた場合、クレジットカード払いで銀行口座からの引落日が助成対象期間を超えた場合の3つを挙げています。

とくにクレジットカード払いの引落タイミングは見落とされやすい論点です。カード利用日の属する月の翌月に引落が行われる場合、助成対象期間の終盤での購入は引落が期間外となるおそれがあります。発注時期と支払時期は、期間の末尾に余裕を持たせて設計してください。

計画内容の変更は原則として認められない

交付決定後に助成事業の内容を変更することは原則としてできません。後発的かつやむを得ない事情により変更する場合は、あらかじめ公社に変更の申請を行い承認を受ける必要があります。公社の事前承認を得ずに申請書に記載のない物品を購入した場合、その経費は助成対象外となります。申請段階で機種・仕様・数量まで詰め切っておくことが、後の減額を防ぐ最善の方法です。

写真・帳票の記録が助成額を左右する

助成事業の完了後、原則1か月以内に実績報告書と経理関係書類を提出し、公社職員等による完了検査を受けます。完了検査では原則として実施場所を訪問し、購入物等の現地確認と経理関係書類の原本照合が行われます。購入物や経理関係書類が確認できない場合、当該経費は助成対象外となります。

経費区分ごとに求められる履行確認書類は詳細に定められています。1件あたり単価が税抜50万円以上の場合、公社が配布するステッカーを貼った写真の提出が必要です。システム等導入費では、事業実施場所と導入したものが同時に確認できる写真(事務所とシステム画面が1枚に写っているもの)まで求められます。設備等導入費では設置前・設置後の写真が必要です。工事着手前の状態を撮り忘れると、その時点で立証手段を失います。

補足

助成事業完了日の属する公社の会計年度終了後の翌年度から起算して5年間、助成事業に係るすべての関係書類の保存義務があります。また取得価格または増加価格が税抜50万円以上の財産については、同じく5年を経過する日までに処分(目的外使用・売却・譲渡・交換・貸付・担保提供・廃棄)しようとするときは、事前に財産処分承認申請書を提出し承認を受ける必要があります。承認を得ない処分は交付決定取消や返還命令の対象となります。

📊 このセクションの要点

交付決定前の発注、期間外の納品・引落、事前承認のない内容変更は、いずれも助成対象外という結果を招きます。完了検査では写真と帳票による立証が求められ、税抜50万円以上の物件にはステッカー貼付写真が必要です。交付決定後も5年間の書類保存義務と財産処分承認の義務が残る点を、投資判断の段階から織り込んでおくことが重要です。

採択を勝ち取るための実践的な計画設計

ここまでの制度理解を踏まえ、採択される計画をどう組み立てるかを整理します。本事業の計画書に一貫して求められるのは、「原材料高騰による損失」から「取組による改善」へと数値でつながる一本の因果です。

出発点は仕入単価の実データ

計画の出発点に置くべきは、主要な仕入品目の単価推移です。品目名・数量・単価を、原材料高騰の影響が顕在化する前の時点と直近時点で並べ、上昇率と年間の追加負担額を算出します。この金額が、そのまま「必要性・緊急性」の根拠となります。仕入先からの価格改定通知や請求書といった一次資料を手元に揃えておくことで、記述の説得力は大きく変わります。

取組と効果を数値でつなぐ

次に、導入する設備・システムが原材料費をどのように減らすのかを、工程レベルで説明します。歩留まり向上型であれば「現状の不良率○%を○%に改善し、年間の材料ロス○トン・○○万円を削減する」という形式です。省エネ型であれば燃料・電力の削減量と単価から年間削減額を導きます。価格転嫁型であれば、新仕様の製品で想定する単価と、既存製品との差額に販売数量を乗じた増加額を示します。

重要なのは、これらの効果額が助成事業終了後の営業利益率をどの程度改善するかまで接続することです。申請要件で営業利益率の悪化を示している以上、その悪化をどこまで取り戻すのかを示すことが、計画の完結性を高めます。

1年間で完結する実行計画を組む

助成対象期間が交付決定日から1年間である以上、実現可能性の評価は「1年で終わるか」に集約されます。第2回の交付決定は令和8年(2026年)12月25日予定であり、助成対象期間は令和9年(2027年)12月頃までとなります。納期の長い特注設備やシステム開発を計画する場合、メーカー・ベンダーから納期の目安を書面で取得し、余裕を持ったスケジュールを提示することが、実現可能性の評価を高めます。

POINT

面接審査に経営コンサルタントは同席できません。計画書の作成を外部に依頼する場合であっても、経営者自身が数値の根拠・設備選定の理由・実施体制を自分の言葉で説明できる状態まで理解を共有しておくことが、採択の前提条件となります。支援を受ける際は、書類の完成度だけでなく面接対応まで見据えた準備ができるかどうかを基準に選んでください。

📊 このセクションの要点

採択される計画は、仕入単価の実データを起点に、取組による削減額・増加額を工程レベルで算出し、営業利益率の改善まで数値で接続した一本の因果を持ちます。助成対象期間1年で完結する実行スケジュールを納期の裏付けとともに示すことで、実現可能性の評価が高まります。面接は経営者自身が説明するため、計画内容の理解共有が不可欠です。

まとめ

ポイント 内容
助成条件が突出して有利 助成率5分の4・限度額2,000万円。2,500万円の投資に対し自己負担は500万円で済む計算となり、国の主要補助金より自己負担が軽い
入口は営業利益率の悪化 直近期比較・次期見込み・営業損失の3択。月次試算表による次期見込みでの申請も可能であり、決算期との関係で選択肢を検討する
単なる更新・材料代替は対象外 老朽更新や原材料の置換だけでは不採択。原材料費の縮減率・年間削減額を数値で立証することが必須となる
面接審査は経営者が対応する 出席は代表者と申請書記載の役員・従業員のみ最大2名。コンサルタントの同席は不可であり、経営者自身の説明力が問われる
締切と残り機会 第2回は令和8年(2026年)9月30日16時締切、第3回は同年11月2日から11月30日まで。1事業者1回のみ交付決定を受けられる

よくある質問

Q1.黒字が続いていますが申請できますか

A1.黒字であっても、営業利益率が前期比で減少していれば申請要件を満たします。本事業の業績要件は「営業損失」だけではありません。直近決算期の営業利益率が前期決算期と比較して減少していること、または次期決算期の営業利益率が直近決算期と比較して減少する見込みであることのいずれかに該当すれば要件を満たします。利益額ではなく営業利益率で判定する点が重要であり、売上が伸びていても原材料費の上昇により利益率が低下している場合は該当する可能性があります。次期見込みで申請する場合は、直近決算期末の翌月から申請日の属する月の前月末までの月次試算表を提出し、提出月数で平均値を算出して12か月に換算する方法で次期の売上高と営業利益を算定します。まずは直近2期分の損益計算書で営業利益率を計算し、どの要件に該当するかを確認してください。

Q2.中東情勢との関連をどこまで説明する必要がありますか

A2.中東情勢そのものではなく、原材料価格高騰が自社の損益に与えている影響を具体的に示すことが求められます。事業名に中東情勢が冠されているものの、募集要項の事業目的は原油価格の上昇が原材料・燃料・物流費の高騰を招いている構造を説明したうえで、原材料費の縮減や価格転嫁等に向けた取組を支援するとしています。したがって計画書で説明すべきは、地政学情勢の解説ではなく、自社が仕入れている原材料や燃料・物流費の単価がどの程度上昇し、それが年間いくらの負担増となり、営業利益率をどれだけ押し下げているかという実データです。仕入先からの価格改定通知、請求書、単価推移表といった客観的資料を根拠として提示することで、審査の視点である「必要性・緊急性」に正面から応える記述となります。

Q3.他の補助金と併用できますか

A3.同一テーマ・内容での重複受給および重複申請は認められません。申請要件には、同一テーマ・内容で公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと、および同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請していないことが明記されています。ただし、過去に本事業およびその他の事業において採択されたことがない場合は、公社の他事業への申請制限の対象外とされています。ものづくり補助金や省力化投資補助金と本事業を検討している場合、テーマ・内容が同一であれば併願はできません。取組の内容が明確に別であれば、それぞれ別の事業として整理できる余地はありますが、判断に迷う場合は事務局への確認をおすすめします。なお本事業は助成率5分の4と条件が有利であるため、要件を満たすのであれば優先的に検討する価値があります。

Q4.申請額を100万円以下に抑えると面接審査が不要になりますか

A4.助成金交付申請額が100万円以下の申請は書類審査のみとなり、面接審査は実施されません。この場合、交付決定が通常よりも1か月程度早くなる点もメリットです。第2回募集では、通常の交付決定が令和8年(2026年)12月25日予定であるのに対し、100万円以下の申請は同年11月30日予定とされています。ただし、申請内容によっては専門家が事前に現地を確認する場合があります。また助成率が5分の4であるため、助成金申請額100万円は助成対象経費125万円に相当します。面接対応の負担を避けるために投資規模を圧縮することが合理的かどうかは、取組による効果額との比較で判断すべき事項です。1事業者につき1度のみ交付決定を受けられる制度である以上、投資規模を小さくすることで得られる機会を失う可能性も含めて検討してください。

Q5.第2回で不採択になった場合、第3回に再申請できますか

A5.不採択となった場合、次の募集回で再度の申請が可能です。第2回募集の募集要項には、申請が不採択となった場合は11月に予定する第3回募集で再度の申請が可能である旨が記載されています。第3回の申請受付期間は令和8年(2026年)11月2日から11月30日までであり、交付決定は令和9年(2027年)2月26日予定です。ただし審査の内容や結果へのお問い合わせには一切回答しないと明記されているため、不採択理由のフィードバックは得られません。再申請にあたっては、4つの審査視点に照らして自社の計画書のどこが弱かったかを自ら点検する必要があります。とくに効果性の数値根拠と必要性・緊急性の実データの充実度は、再申請時に見直すべき優先項目です。なお第3回は令和8年度の最終回であり、令和9年度以降の実施は現時点で公表されていません。

Q6.展示会出展やWebサイト制作だけで申請できますか

A6.販路開拓経費は単独申請が可能な経費区分です。募集要項の経費区分表では、単独申請が不可とされているのは専門家指導費とその他経費の2区分のみであり、販路開拓経費は単独申請が可能とされています。ただし販路開拓経費には上限500万円が設定されている点、そして取組内容が「原材料費の縮減や価格転嫁等に向けた取組」でなければならない点に注意が必要です。単に既存商品を宣伝するだけの出展やサイト制作では、事業目的との整合性を欠くため対象外と判断される可能性があります。代替素材を活用した新商品の開発と、その価値を市場に伝えるための展示会出展という組み立てであれば、価格転嫁に向けた取組として位置づけられます。募集要項の取組例にも代替素材を活用した新商品をPRするための展示会出展が挙げられています。

Q7.行政書士や中小企業診断士に申請を代行してもらえますか

A7.jGrants上の当初申請手続きに限り、第三者による代理申請機能の使用が認められています。申請者がGビズID上で受任者に委任の依頼を行い、受任者がjGrants上で申請を作成する流れとなります。ただし申請の確認および提出は申請者自身が行う必要があり、申請受付以降の手続きも申請者自身が行います。代理申請を行う場合は公社サイトからダウンロードした「同意書(代理申請用)」を作成し、jGrants申請フォームの指定箇所にアップロードします。なお助成対象経費に関与する事業者(外注・委託先)およびその従業員、本事業の運営・審査に関わる者は代理申請を請け負うことができません。また面接審査には顧問やコンサルタントは同席できないため、支援者に依頼する場合であっても経営者自身が計画を説明できる準備が不可欠です。

Q8.交付決定前に設備を発注してもよいですか

A8.交付決定を受ける前に発注・契約等をした場合、その経費は助成対象外となります。助成対象期間は交付決定日から1年間であり、この期間内に契約・実施・支払が完了する経費のみが対象です。募集要項は助成対象外となる頻出例の筆頭にこの点を挙げています。第2回の交付決定は令和8年(2026年)12月25日予定であるため、それ以前に発注書や契約書を交わした設備・システムは、たとえ計画に記載していても助成対象になりません。同様に、発注の遅れにより納品日が助成対象期間を超えた場合や、クレジットカード払いで銀行口座からの引落日が期間を超えた場合も対象外です。設備の納期が長い場合は、交付決定後に発注しても期間内に納品・支払まで完了するかを、あらかじめメーカーに確認しておくことが重要です。

Q9.関連会社から設備を購入する予定ですが問題ありませんか

A9.関連会社との取引にかかる経費は助成対象外です。募集要項は、親会社、子会社、グループ企業等の関連会社との取引にかかる経費を助成対象外としています。ここでいう関連会社には、自社と資本関係のある会社、役員等が経営する会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社、自社と顧問契約・アドバイザリー契約・コンサルタント契約等を締結している会社が含まれ、会社には個人事業者・法人・団体等が含まれます。またコンサルタント契約を締結している会社からの購入も対象外となる点は、実務上とくに見落とされやすい規定です。さらに自社が生業としている業務の委託や自社で取り扱う製品の購入、対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引、再委託が行われている場合の経費も対象外とされています。見積取得の段階で取引先の資本関係と契約関係を確認してください。

Q10.採択率はどの程度ですか

A10.本記事執筆時点で、第1回募集の申請件数・採択件数・採択率は公表されていません。公社の公表資料および募集要項には採択率に関する記載がなく、審査の内容や結果へのお問い合わせには一切回答しないとされています。したがって採択率を前提とした戦略を立てることはできません。判断材料となるのは、募集要項に明示された4つの審査視点(効果性・必要性および緊急性・取組内容の妥当性・実現可能性)です。この4視点それぞれに対して数値と根拠資料で応える計画を作ることが、採択可能性を高める唯一の方法です。また面接審査が課される制度設計であることから、書類だけで機械的に採否が決まるのではなく、計画の実質的な内容と経営者の説明が評価されると理解するのが実態に近い見方です。数値根拠の準備と面接での説明準備を並行して進めることが重要です。

原材料高騰への対応をご検討の事業者さまへ

助成率5分の4という機会を、確度の高い計画で活かすために

本事業は、助成率5分の4・限度額2,000万円という有利な条件がある一方で、原材料費の縮減や価格転嫁への寄与を数値で立証できなければ採択されません。単なる設備更新や材料の置き換えは明確に対象外とされており、計画の組み立て方が採否を大きく左右します。壱市コンサルティングは中小企業診断士が代表を務める認定経営革新等支援機関として、補助金・助成金の申請支援と、その後の経営改善までを一貫して支援しています。

📊 数値根拠の設計支援

仕入単価の推移分析から、歩留まり改善・省エネ効果・価格転嫁による増収額の算定まで、審査の視点に応える定量的な根拠づくりをご支援します。

📋 計画書の作成支援

効果性・必要性および緊急性・取組内容の妥当性・実現可能性という4つの審査視点に沿って、一貫した因果で読ませる計画書を組み立てます。

💼 面接審査に向けた準備

面接にコンサルタントは同席できません。経営者ご自身が計画を自分の言葉で説明できる状態まで、想定問答を含めた準備をご一緒します。

🔄 交付決定後の実務支援

発注時期の設計、写真・帳票の記録管理、実績報告と完了検査への対応まで、減額リスクを抑える実務をサポートします。

第2回の締切は令和8年(2026年)9月30日16時、第3回は同年11月30日です。早い段階でのご相談が、計画の質を高めます。

こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください

  • ✅ 原材料の高騰で利益率が下がっており、設備投資で工程を見直したい
  • ✅ 老朽設備の更新を考えているが、対象外にならない計画にできるか知りたい
  • ✅ 自社が申請要件の営業利益率の条件に該当するか判定してほしい
  • ✅ 効果額の算定方法がわからず、計画書の数値根拠を固められない
  • ✅ 面接審査で何を聞かれるのか不安で、準備の進め方を相談したい
  • ✅ 国の補助金と本事業のどちらを使うべきか判断できない

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