【2026年10月時点】外国人経営者の在留資格「経営・管理」とは?許可基準の改正と事業計画書の専門家確認を解説
外国人が日本で会社を経営するときの在留資格「経営・管理」は、令和7年(2025年)10月16日に許可の基準が大きく改正されました。資本金は500万円から3,000万円へ引き上げられ、常勤職員、経歴、日本語、そして事業計画書の専門家による確認が新たに加わっています。
この改正をめぐって、「事業計画書の確認は中小企業診断士の独占業務になった」という受け止めが広がっています。しかし入管庁の資料で確認できる事実は異なります。事業計画書を確認できる専門家として、中小企業診断士・公認会計士・税理士の3資格が明記された、というのが正確な内容です。
もう一つ重要なのは、在留資格の申請書類の作成と申請の取次ぎは、弁護士・行政書士の領域であるという点です。中小企業診断士は申請書類を作成しません。入管庁の資料も、弁護士・行政書士以外の者が報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあると注意を促しています。
本記事では、令和8年(2026年)10月時点の整理として、改正の内容、専門家確認の位置づけ、事業計画書で見られる点、診断士と行政書士の役割分担、よくある誤解、経過措置までを客観的に整理します。制度は今後も動くため、最新の取扱いは出入国在留管理庁の案内でご確認ください。
在留資格「経営・管理」の許可基準はどう変わったのか
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で事業の経営や管理に従事するための資格です。出入国在留管理庁は、出入国管理及び難民認定法の上陸基準省令等を改正し、令和7年(2025年)10月16日に施行しました。入管庁の懇談会報告書(令和7年(2025年)12月)には、事業の実態がない会社を使って在留資格を得る事案が散見される、という議論があったと記載されています。
改正前後の主な変更点は次のとおりです。5つの項目が同時に見直された点が、今回の改正の特徴です。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 資本金の代わりに2人以上の雇用でも可 | 1人以上の雇用が必須(資本金要件と両方を満たす) |
| 経営者の経歴 | 要件なし | 経営・管理の経験3年以上、または関連分野の修士相当以上の学位 |
| 日本語能力 | 要件なし | 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力 |
| 事業計画書の専門家確認 | なし | 新規の事業計画書に確認を義務化(上場企業相当規模の場合等を除く) |
資本金と常勤職員の数え方
資本金等の3,000万円は、法人であれば払込済資本金(株式会社)または出資総額(合名・合資・合同会社)で見ます。個人事業主の場合は、事業所の確保費用、職員の給与(1年分)、設備投資など、事業のために投下している総額で判断されます。
人数に数える常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られます。就労ビザなどの外国人は、この人数には数えません。一方、日本語能力の判定では、就労ビザの外国人の常勤職員も含められるため、範囲が異なる点に注意が必要です。
経歴と日本語の要件
経歴は、経営管理または事業分野に関する博士・修士・専門職学位、または事業の経営・管理について3年以上の職歴(「特定活動」の起業準備活動の期間を含む)が求められます。日本語は、「日本語教育の参照枠」のB2相当以上が目安で、日本語能力試験(JLPT)N2以上などで確認します。
📊 このセクションの要点
改正の柱は、資本金3,000万円、常勤職員1人以上、経歴、日本語、専門家確認の5点です。資本金だけを用意すれば足りる制度ではなく、事業の実態が総合的に見られるようになりました。
事業計画書の専門家確認とは何か
今回の改正で、新たに事業を始める場合の事業計画書は、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を受けたものを提出することとされました。確認の対象は、計画に具体性と合理性があり、実現可能なものであるかどうかです。対象は在留資格を決定する場面(新規の申請や変更申請等)で提出する事業計画書で、上場企業相当規模の場合等は除かれます。
確認できる専門家は誰か
入管庁の資料では、施行日時点で確認者に該当するのは中小企業診断士・公認会計士・税理士の3資格とされています。診断士はこの3資格のうちの1つで、他の2資格と並ぶ位置づけです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の資格(施行日時点) | 中小企業診断士・公認会計士・税理士 |
| 資料の書きぶり | 「施行日時点においては」と記載されており、範囲が見直される余地を残している |
| 確認者として列挙されていない資格 | 弁護士・行政書士(申請書類の作成や取次ぎの役割は別にある) |
| 対象となる場面 | 在留資格を決定する際に提出する事業計画書 |
「診断士の独占業務」ではない理由
「診断士の独占業務になった」「診断士が必須になった」という表現は、事実と異なります。理由は3つです。
| 観点 | 整理 |
|---|---|
| 確認できる資格 | 診断士だけでなく、公認会計士・税理士の3資格のいずれでもよい |
| 制度上の性質 | 診断士にしかできない業務と定めたものではなく、入管の提出資料の要件として、3資格のいずれかの確認を受けた計画書を求めている |
| 実際の変化 | 診断士が事業計画書を確認できる専門家として明記された。経営分析や事業計画の力を活かせる場面が広がった |
注意
確認者の範囲を決めるのは入管庁の案内です。「日本の資格保有者に限る」「申請人の会社の役員・従業員は不可」という趣旨の案内は見られますが、壱市コンサルティングでは入管庁の原文を未確認です。確認書の様式や確認者の責任の範囲も、公式資料では確認できていません。依頼や受任の前に、入管庁の最新の案内でご確認ください。
📊 このセクションの要点
事業計画書の専門家確認は、診断士・公認会計士・税理士の3資格のいずれかが行えます。診断士の独占ではありませんが、診断士が明記されたことは、経営の専門家としての活躍の場が広がったことを意味します。
事業計画書で見られる3つの点と盛り込む内容
入管庁の資料は、計画に具体性・合理性があり、実現可能であることを評価すると記載しています。それぞれの観点は、次のように整理できます。
| 観点 | 見られるポイント |
|---|---|
| 具体性 | 誰に何を提供し、どのように収益を上げるのかが具体的か |
| 合理性 | 売上や費用の見積もりに根拠があり、筋が通っているか |
| 実現可能性 | 資金・人・場所が揃い、計画どおり実行できるか |
計画書に盛り込む内容
事業計画書の法定様式は、今回確認した入管庁の資料の範囲では示されていません。行政書士法人などの実務解説では、事業の概要、事業所、経営体制と常勤職員の雇用状況、資金計画、収支計画、市場分析、必要な許認可などを盛り込む例が挙げられています。特に3,000万円の出どころの説明と、人件費を含めた収支予測の根拠が重要です。これらは中小企業診断士が日常的に扱う、財務・経営分析の領域と重なります。
事業の継続性の見られ方
事業の継続性は、直近2期の決算で判断されます。欠損金がある場合などは、今後1年間の事業計画書と予想収益を示す資料が求められ、診断士や公認会計士等の公的資格を有する第三者の評価書面(評価の根拠となる理由が記載されたもの)を求められることがあります。これは入管庁のガイドラインに明記されており、開業後の経営支援も重要な役割になります。
📊 このセクションの要点
事業計画書は、具体性・合理性・実現可能性の3点で見られます。資金の出どころと収支の根拠を、数字で説明できる計画書であることが前提です。
診断士と行政書士の役割分担
事業計画書は在留資格の申請に添付する書類であるため、計画の確認と申請書類の作成の境目があいまいになりやすい分野です。役割は次のように整理されます。
| 専門家 | 担う役割 |
|---|---|
| 中小企業診断士 | 事業計画書の確認・評価、事業計画の作成支援、開業後の経営支援 |
| 公認会計士・税理士 | 事業計画書の確認、会計・税務 |
| 行政書士・弁護士 | 在留資格の申請書類の作成、申請の取次ぎ |
注意
中小企業診断士は、在留資格の申請書類を作成しません。入管庁の資料には、弁護士・行政書士以外の者が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあると記載されています。診断士が担うのは、事業計画の確認・評価と経営支援です。
実務上は、行政書士と役割を分け、契約書で業務範囲を明記しておくことが重要です。なお、確認者が申請人の会社の役員・従業員である場合は不可とする趣旨の案内があるため、顧問契約や役員就任と確認者としての立場が両立しない可能性があります。この点も入管庁の最新の案内でご確認ください。
📊 このセクションの要点
計画の確認・評価と経営支援は診断士など3資格、申請書類の作成と取次ぎは行政書士・弁護士です。役割を分け、契約で業務範囲を明確にすることが、依頼する側にも受ける側にも重要です。
よくある誤解と既存の経営者向けの経過措置
| よくある誤解 | 実際 |
|---|---|
| 診断士の独占業務になった | 診断士・公認会計士・税理士の3資格のいずれでもよい |
| 診断士が確認すれば許可される | 確認は要件の1つ。資本金・常勤職員・日本語・経歴・事業の実態などは別に満たす必要がある |
| 行政書士は関われなくなった | 申請書類の作成・取次ぎは、これまでどおり行政書士・弁護士の領域 |
| 資本金3,000万円さえあればよい | 常勤職員、日本語、経歴、事業所の確保などが必要。自宅と事業所の兼用は原則認められない |
| 既存の経営者もすぐ3,000万円が必要 | 一定期間は経過措置がある(下記) |
すでに「経営・管理」で在留している場合
施行日から3年を経過する日(令和10年(2028年)10月16日)までの更新申請は、新基準に適合しなくても、経営状況や新基準に適合する見込み等を踏まえて許否が判断されます。審査では、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。3年経過後は新基準への適合が原則ですが、経営状況が良好で法人税等を適切に納付し、次回更新までに適合する見込みがある場合は、他の在留状況を総合的に考慮して判断されます。
なお、永住許可については、施行日後に新基準に適合していないと「経営・管理」等からの永住許可は認められないとされています。
📊 このセクションの要点
専門家の確認は許可の保証ではありません。既存の経営者には令和10年(2028年)10月16日までの経過措置がありますが、その後は新基準への適合が原則のため、早めの準備が重要です。
外国人経営者の事業計画書に関するQ&A
Q1.事業計画書の専門家確認は、中小企業診断士の独占業務ですか。
A1.いいえ、独占業務ではありません。入管庁の資料では、確認者として中小企業診断士・公認会計士・税理士の3資格が示されています。診断士はそのうちの1つで、診断士だけが行える業務ではなく、診断士が必須になったわけでもありません。診断士が事業計画書を確認できる専門家として明記されたことは事実であり、経営分析や事業計画の知見を活かせる場面が広がったと整理されます。
Q2.改正でもっとも大きく変わった点は何ですか。
A2.資本金が500万円から3,000万円以上に引き上げられた点です。あわせて、常勤職員1人以上の雇用の義務化、経営・管理経験3年以上または修士相当以上の学位、日本語能力、事業計画書の専門家確認が加わりました。令和7年(2025年)10月16日の施行で、5つの項目が同時に見直されています。
Q3.常勤職員には、外国人スタッフも数えられますか。
A3.就労ビザなどの外国人は、常勤職員の人数には数えられません。人数に数えられるのは、日本人、特別永住者、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者です。ただし、日本語能力の判定では就労ビザの外国人の常勤職員も含められるため、人数要件と日本語要件で範囲が異なります。
Q4.専門家の確認を受ければ、在留資格は許可されますか。
A4.許可は保証されません。専門家の確認は要件の1つにすぎません。資本金、常勤職員、日本語能力、経歴、事業所の確保、納税状況など、他の要件も別に満たす必要があります。確認を受けたことは、計画の具体性・合理性・実現可能性が評価されたという位置づけにとどまります。
Q5.診断士は在留資格の申請書類を作成できますか。
A5.作成できません。申請書類の作成は行政書士・弁護士の領域です。入管庁の資料には、弁護士・行政書士以外の者が官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあると記載されています。診断士が担うのは、事業計画の確認・評価と経営支援です。
Q6.事業計画書に決まった様式はありますか。
A6.今回確認した入管庁の資料の範囲では、様式は示されていません。実務解説では法定様式はないとされ、ドラフトを作成したうえで専門家の確認を受け、その確認を経た書類を申請に添付する流れが紹介されています。確認書の様式や記載事項についても、公式資料では確認できていません。最新の案内を入管庁でご確認ください。
Q7.事業計画書では、どのような点が見られますか。
A7.具体性・合理性・実現可能性の3点です。誰に何を提供して収益を上げるのか、売上や費用の見積もりに根拠があるか、資金・人・場所が揃って実行できるか、という観点で評価されます。3,000万円の出どころの説明と、人件費を含めた収支予測の根拠は、特に丁寧に示す必要があります。
Q8.すでに「経営・管理」で在留している場合、すぐ3,000万円が必要ですか。
A8.令和10年(2028年)10月16日までの更新は、経過措置があります。新基準に適合しなくても、経営状況や適合する見込み等を踏まえて総合的に判断されます。ただし、その後は新基準への適合が原則です。経営状況が良好で納税を適切に行い、次回更新までに適合する見込みがある場合は、総合的に考慮される取扱いも示されています。
Q9.確認者になれる条件に、ほかの制限はありますか。
A9.「日本の資格保有者に限る」「申請人の会社の役員・従業員は不可」とする趣旨の案内があります。壱市コンサルティングでは、これらの入管庁の原文を未確認です。確認者の資格の範囲も施行日時点の記載のため、今後見直される可能性があります。確認者として受任する場合も、確認を依頼する場合も、入管庁の最新の案内でご確認ください。
Q10.事業計画書の相談は、誰に頼めばよいですか。
A10.計画の中身は診断士など3資格、申請書類は行政書士です。事業計画の確認・評価や経営支援は、中小企業診断士・公認会計士・税理士が担います。在留資格の申請書類の作成と申請の取次ぎは、行政書士・弁護士の領域です。役割を分け、契約書で業務範囲を明確にしておくと、手続きが円滑に進みます。
まとめ:外国人経営者の事業計画書で押さえる5つのポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 1. 基準の改正 | 令和7年(2025年)10月16日施行。資本金3,000万円、常勤職員1人以上、経歴、日本語、専門家確認 |
| 2. 専門家確認 | 診断士・公認会計士・税理士の3資格のいずれか。診断士の独占業務ではない |
| 3. 計画書の中身 | 具体性・合理性・実現可能性。資金の出どころと収支の根拠が要 |
| 4. 役割分担 | 申請書類の作成・取次ぎは行政書士・弁護士。診断士は作成しない |
| 5. 経過措置と最新情報 | 既存の経営者は令和10年(2028年)10月16日まで経過措置。最新は入管庁の案内で確認 |
補足
本記事は令和8年(2026年)10月時点の出入国在留管理庁の公表資料にもとづく整理です。制度の内容や運用は変更される場合があります。個別の申請については、出入国在留管理庁の最新の案内、および行政書士・弁護士にご確認ください。
外国人経営者の事業計画のご相談
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